遺留分は法的に最低限保障された相続人の取り分ですが、遺言や贈与によってこの遺留分が侵害されることがあります。
そのようなときは、「遺留分侵害額請求」という手続きを行うことで、侵害された遺留分を取り戻すことができます。
この記事では遺留分侵害額請求の基礎から具体的な手続き方法まで、弁護士の視点でわかりやすく解説します。
1. 遺留分とは
(1)最低限相続が保障されている財産
遺留分とは、被相続人の配偶者、直系卑属(子ども・孫)、直系尊属(父母・祖父母)に対して法律により保障された最小限の遺産の取得割合です。
これにより、もし遺言によって全財産が特定の人に渡っても、一定の遺産を請求して受け取ることができます。
このとき、自分の遺留分を確保するために行う請求のことを、遺留分侵害額請求(旧 遺留分減殺請求)といいます。
(2)遺留分を有する人は「兄弟姉妹以外の法定相続人」
遺留分を持つのは、法定相続人のうち、被相続人の配偶者、直系卑属(子ども・孫)、直系尊属(父母・祖父母)に限られます。
被相続人の兄弟姉妹や甥姪には遺留分は認められていません。つまり、遺留分侵害額請求を行う権利はないため、注意が必要です。
(3)遺留分が侵害される具体例
遺留分侵害が起こるのは、以下のようなケースが典型的です。
- 遺言書で特定の相続人に全財産を相続させた場合
- 被相続人が遺言や死因贈与で財産の大部分を特定の人に譲渡した場合
- 被相続人が生前に特定の人に多額の贈与をしていた場合
このようなときに、遺留分権利者の取り分が大きく減ってしまい、遺留分が侵害されることがあります。
2. 遺留分侵害額請求とは
(1)侵害された遺留分を取り戻す権利
民法に定められている「遺留分侵害額請求」は、侵害された遺留分を金銭で取り戻すための権利です。
自身の遺留分が侵害されている場合、侵害された部分の金銭を請求することができます。
(2)遺留分侵害額請求の対象となる財産
遺留分侵害額請求の対象となる財産には、以下のものがあります。
①不公平な遺言書による遺贈
被相続人が遺言書で特定の相続人に多くの財産を遺贈し、遺留分が侵害された場合などが該当します。
②死因贈与
被相続人が死亡と同時に効力が発生する贈与契約(死因贈与)により特定の人に財産を譲った場合も対象となります。
③生前贈与
被相続人が生前に行った贈与のうち、遺留分に影響を与えるものも対象になります。具体的には、以下のような生前贈与があると、遺留分侵害額請求の対象になることがあります。
- 相続開始前1年間に行われた生前贈与
- 遺留分権利者を害すると知って行われた相続開始1年以上前の生前贈与
- 法定相続人に対して行われた相続開始前10年以内の生前贈与
(3)遺留分侵害額の計算方法【具体例】
遺留分侵害額は、以下の計算式で算出されます。
- 遺留分侵害額 = 遺留分 – (相続又は贈与等で取得した財産の価額)
例えば、自身の遺留分が1000万円で、相続や贈与で700万円の財産しか取得できていない場合、遺留分侵害額は差額の300万円となります。
被相続人である父(A)が亡くなりました。相続人は次男である私(B)と、長男(C)の2名です。父は長男Cに対し全ての財産を「相続させる」旨の遺言を作成していました。私としては、長男に遺留分侵害額請求をしたいのですが、遺留分侵害額はどのように計算すればよいでしょうか。
父の相続財産:プラスの財産が3000万円、債務が1000万円
■遺留分を算定するための基礎となる財産の価額
まず初めに、遺留分を算定するための基礎となる財産の価額を計算します。遺留分を算定するための基礎となる財産の価額は、
- 「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」に
- 「贈与した財産の価額」を加算し
- 「債務の全額」を控除
して算定します(民法1043条1項)。
上記の事例における「遺留分を算定するための財産の価額」は、
3000万円(積極財産)+0円(贈与額)-1000万円(債務)=2000万円
ということになります。
■総体的遺留分の計算
総体的遺留分率は、相続人がどのような親族によって構成されるかによって異なります(民法1042条)。具体的には、次のとおりです。
- 相続人が直系尊属のみで構成される場合には1/3
- それ以外の場合には1/2
上記の事例では、被相続人の子が相続人となりますので、総体的遺留分率は1/2となります。
したがって、総体的遺留分の額は、
2000万円(遺留分算定の基礎財産)×1/2(遺留分率)=1000万円
ということになります。
■個別的遺留分の計算
次に、各相続人に認められる遺留分(個別的遺留分)を計算します。個別的遺留分は、原則として次の算定式によって算出できます。
- 個別的遺留分の額=総体的遺留分の額×法定相続分の割合
上記の事例では、相談者Bさんは被相続人Aの子であり、本来遺産を長男Cと半分ずつ分け合うことになります。つまり、法定相続分は1/2となります。
したがって、Bさんの個別的遺留分は、
1000万円(総体的遺留分)×1/2=500万円
ということになります。
■遺留分侵害額の計算
Bさんには、500万円の遺留分があるにもかかわらず、被相続人である父は、長男Cに対し全ての財産を「相続させる」旨の遺言を遺しています。つまり、この遺言に従えば、Bさんの取り分は0になってしまいます。
言い換えると、Bさんは500万円の遺留分を侵害されていますので、長男Cに対して、500万円の支払いを請求することができます。
3. 遺留分侵害額請求の方法・流れ
遺留分侵害額請求の主な手続きの流れは、交渉から訴訟まで段階的に進められます。
(1)交渉(話合い)
まずは当事者間で話し合い、遺留分侵害額の支払いについて合意を目指します。多くの場合、この段階で解決できれば、請求する側もされる側も、訴訟費用や時間を節約することができます。
なお、交渉の場面でも、遺留分侵害額請求権を行使した記録を明確に残しておくために、内容証明郵便を送っておいた方が良いでしょう。
(2)調停
話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てます。調停では、家庭裁判所で、調停委員を交えて話し合いを行い、合意形成を目指します。
家庭裁判所で行う手続きではあるものの、あくまでも話合いを行なって合意形成を目指す場となります。
合意できない場合には、調停は不成立となり終了します。
(3)訴訟
調停でも解決できなければ、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。裁判所で争い、最終的には裁判官の判断によって請求権の有無や金額を確定させます。
判決が出れば、それに従って強制執行の手続きをとることもできます。
4. 遺留分侵害額請求はいつまでできる?
(1)遺留分侵害額請求権の消滅時効・除斥期間
遺留分侵害額請求権は、
- ①遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間 または、
- ②相続開始の時から10年
で消滅します。
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
(2)遺留分侵害額請求権の時効を止める方法
遺留分侵害額請求権の時効は、権利行使によってその進行を止めることができます。具体的には、内容証明郵便の発送、調停の申立て、訴訟提起によって時効の進行を止めることができます。
5. 遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権の違い|2019年相続法改正
2019年の相続法改正により、遺留分請求制度は一部変更されています。
(1)呼び方の変更
従来は、「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」という呼び方でしたが、改正後は、「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」という呼び方に変更されています。
インターネット上の情報や書籍などで、「遺留分減殺請求」と書かれているものは、改正前の民法を前提に解説している可能性があるのでご注意ください。
(2)現物返還から金銭による精算に
従来は「遺留分減殺請求」として、侵害された財産の現物返還を求めることができましたが、改正後は「遺留分侵害額請求」として、金銭の請求が原則となりました。
請求者にとってより使いやすい形に変更されたと評価できます。
6. 遺留分侵害額請求をされたらどうする?
遺留分侵害額請求をされた場合は、早急に弁護士へ相談しましょう。相手方との交渉や調停、訴訟の対応には、専門的な知識が不可欠です。
弁護士に依頼すれば、時効の成立や請求額の計算の正確性、不動産評価額の妥当性など、様々な観点から反論の余地がないか検証してもらえるでしょう。
7. まとめ|困ったら弁護士に相談を
遺留分侵害額請求は複雑な計算を伴うため、個人で対応するのは難しいことも多いでしょう。
法律の専門家である弁護士に相談し、適切なアドバイスとサポートを受けることをおすすめします。
そうすることで、不要なトラブルを未然に防ぎつつ、自身に有利な結果を得やすくなるでしょう。