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相続放棄の手続きは弁護士に任せると安心です!まずはメールや電話でお気軽にご相談ください。
経験豊富な弁護士が相続放棄の申立て準備、戸籍謄本等の必要書類の取得、家庭裁判所とのやりとりを全て代理で行います。
こんな人が相続放棄をしています!
相続をすると預貯金・株券・不動産などのプラスの財産と一緒に、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい場合、相続人の地位を放棄することができる手続きが「相続放棄」です。
マイナスの財産が多いケース以外にも、次のような方が相続放棄をしています。
- 故人の借金が多い
- 特定の相続人に遺産を集中させたい
- 相続手続きに関わりたくない
- いらない不動産(空き家・山林・田畑・農地等)がある
相続放棄のメリットとデメリットは?
相続放棄にはメリットとデメリットがあります。
相続放棄のメリット
① 借金などの負債を負う必要がなくなる
相続放棄をすれば、故人の借金の支払義務を免れることができます。相続放棄の最大のメリットです。
② 相続に関わらないで済む
故人とは疎遠・絶縁状態のため相続に関わりたくない、相続人の争いに巻き込まれたくない、といった場合にも相続放棄が有効です。相続放棄をしてしまえば、遺産分割協議などに参加する必要もなくなります。
③ 相続財産を一人の相続人に集約できる
ケースによっては、遺産分割協議よりも簡単に、相続財産を一人の相続人に集約することができます。
相続放棄のデメリット
① プラスの財産も相続できない
相続放棄をすると、プラスとなる財産についても一切相続することができません。
② 相続放棄は撤回できない
詐欺や強迫により相続放棄をしてしまった場合等を除き、一度した相続放棄は撤回することはできません。
③ 放棄によりほかの相続人に相続がまわっていく
相続放棄を行うと、相続人となる権利が他の人に回っていくことになります。自分が相続放棄をしたことで誰が相続人になるのかを事前に確認しておきましょう。
相続放棄を弁護士に依頼した場合の流れ
(1)ご相談と受任
まずは、当サイトに掲載している法律事務所に、お問合せフォーム(メール)や電話で連絡してみましょう。全国に対応している法律事務所であれば、家から近い事務所ではなくても相談・依頼することができます。
依頼することが決まれば、法律事務所と契約を締結します。契約締結後に弁護士が仕事に着手します。
(2)申立ての準備
弁護士が戸籍謄本などの必要書類を収集し、相続放棄申述書を作成します。すでに揃っている必要書類があれば、弁護士に渡した方が良いでしょう。
(3)家庭裁判所への申立て、照会書への対応
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申立てを行います。家庭裁判所から照会がきた場合には、その対応も行います。
※裁判所の方針により、申述人本人に照会書が送付されることもあります。
(4)相続放棄申述受理通知書の受領
家庭裁判所から送られてくる「相続放棄申述受理通知書」を受領して相続放棄の手続きが完了します。
相続放棄を弁護士に依頼するときによくある質問
Q.「3ヶ月」以上経過した場合も相続放棄できる?[開く]
A. 3ヶ月以上経過していても相続放棄が受理されることもあります。自己判断で諦めずに、まずは弁護士に相談してみましょう。
Q. 弁護士に相談した後、依頼しなくても問題ない?[開く]
A. 問題ありません。法律相談はあくまでも「相談」であり、依頼を強制されるものではありません。
Q. 相続放棄をするかどうか迷っているが、どうすればいい?[開く]
A. ご自身のケースで相続放棄をすべきか否かという点も含めて、弁護士に相談してみましょう。場合によっては、相続放棄ができる期間を延長してもらう手続きなどを利用することも可能です。ご自身のケースにおける最善の選択を弁護士に聞いてみましょう。
Q. 弁護士費用はどのタイミングで支払うの?[開く]
A. 弁護士費用の金額や、弁護士費用を支払うタイミングは、法律事務所によって異なりますので、よく確認しましょう。一般的に、相続放棄を依頼する場合は、弁護士が仕事に着手する前の段階で費用を支払うことが多いでしょう。