相続放棄を自分でやる!手続きの流れと具体的な方法を解説

元弁護士

山内 英一

相続放棄に関するコラム

相続放棄の手続きは、弁護士や司法書士に依頼せずに自分で行うこともできます。この記事では、自力で相続放棄をしてみようと考えている方のために相続放棄の具体的な方法について解説します。

1 相続放棄を自分でやる方法・手順

まずは、手続きの全体の流れを把握しておきましょう。相続放棄は次のような流れで進んでいきます。

相続放棄の手続きの流れ

以下、順に詳しく解説していきます。各ステップの注意点や具体的な方法についても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。

STEP1 相続人が誰であるかを調べる

まずは相続関係を整理し、あなたが本当に相続人であるかや、あなたが相続放棄をした後に誰が相続人となるのかを確認します。

相続関係を整理するときは、手書きでも構いませんので、相続関係図を書くのがおすすめです。手続きを進める中で改めて相続関係を確認したいときにも、相続関係図があると便利です。

また、不要なトラブルを避けるため、あなたが相続放棄をすることによって影響のある親族(ご兄弟や後順位の相続人など)には、事前に「相続放棄する予定である」旨連絡をしておいた方が良いでしょう。

STEP2 相続財産を可能な限り調査する

亡くなった方(被相続人)がどのような財産を持っていたのか可能な限り調査しておきます。ここでいう「財産」には、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金やローンなどの「マイナスの財産」も含みます。

プラスの財産とマイナスの財産

ちなみに、相続財産の調査は必須ではありません。「他の相続人と関わりたくない」という理由で相続放棄をする場合など、相続財産がどうであれ相続放棄をする意思なのであれば、相続財産は調査しなくても問題ありません。

ただし、相続放棄をした後になって「やっぱり相続放棄をしなければ良かった」と思っても、基本的に覆すことはできないことは理解しておきましょう。

一般的に、相続財産は次のような方法で調査します。

財産の種類調査方法申請先等
現金被相続人の自宅を探す
預貯金や株通帳の記帳または残高証明書の発行
投資先企業からの郵便物等
各金融機関
不動産(土地・建物)固定資産税課税明細書の確認
固定資産評価証明書や名寄帳の取得等
不動産がある市区町村役場等
貴金属や宝飾品等被相続人の自宅を探す
精通者意見価格を取得する等
製造業者、販売業者、鑑定業者等
借金やローン被相続人の自宅で契約書や督促状を探す
取引履歴の取得
信用情報機関に開示請求する等
各金融機関
信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行協会)
家賃・水道光熱費・通信費
などの未払金
郵便物(請求書等)やメールの確認
家賃は不動産管理会社に確認
相続財産の調査方法

最近では、ネット銀行やネット証券口座など、外部からは発見しづらいものも存在します。また、個人間のお金の貸し借りや保証などは、残された書面などを手がかりにして見つけるしかありません。

調査の結果、プラスの財産が少ない場合や、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合などは、相続放棄を検討することになるでしょう。

相続財産の具体的な調査方法について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

STEP3 家庭裁判所に提出する必要書類(戸籍謄本等)を取得する

相続放棄をすると決めたら、必要となる書類を確認します。

家庭裁判所に提出する書類は、①全員共通で必要となる書類と、②被相続人との続柄によって追加で必要となる書類に分けられます。まずは、全員共通で必要となる書類を確認します。

① 全員共通で必要となる書類一覧

書類等備考
相続放棄申述書裁判所のウェブサイトで公開されている書式(PDF)をダウンロードして作成します。
被相続人の住民票除票
または戸籍附票
被相続人の死亡時の居住地の役所
または本籍地の役所から取得します。
申述人(相続放棄をしたい本人)の戸籍謄本申述人の本籍地の役所から取得します。
収入印紙(800円分)郵便局や法務局で購入します。
郵便切手
郵便局やコンビニで購入します。
必要枚数や金額は管轄の家庭裁判所に確認します。
全員共通で必要となる書類

② 被相続人との続柄によって追加で必要となる書類一覧

次に、被相続人との続柄によって追加で必要となる書類を確認します。

被相続人との続柄必要となる添付書類
配偶者
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
代襲相続人である直系卑属
(孫・ひ孫)
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 
・被代襲者(被相続人の子)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
直系尊属
(父母・祖父母)
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 
・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
兄弟姉妹・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
甥(おい)
姪(めい)
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 
・被代襲者(被相続人の兄弟姉妹)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人との続柄によって追加で必要となる書類

あなたのケースで必要となる書類を確認することができたら、取得できるものからどんどん取得していきましょう。

戸籍謄本や除籍謄本の取得方法

戸籍(除籍・改製原戸籍・附票)や住民票除票は、対象者の本籍地がある役所等から取得します。役所に直接出向く方法や郵送による方法の他、市区町村によってはコンビニで取得できるものもあります。

種類取得方法請求先
戸籍謄本・役所に出向く
・郵送で請求
・コンビニで取得
対象者の本籍地がある役所
除籍謄本・役所に出向く
・郵送で請求
対象者の本籍地がある役所
改正原戸籍・役所に出向く
・郵送で請求
対象者の本籍地がある役所
戸籍の附票・役所に出向く
・郵送で請求
・コンビニで取得
対象者の本籍地がある役所
住民票除票・役所に出向く
・郵送で請求
対象者の住所がある役所

これらの添付書類を郵送で取得していると、全て揃うまでに意外と時間がかかります。郵送の場合は、速達を利用するなどして取得にかかる時間を短縮させると良いでしょう。

なお、この書類集めが相続放棄の手続きの山場と言っても過言ではありません。戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍などを見慣れていない方は、何が何だかわからなくなってしまうこともあるでしょう。

この時点で「自分には難しそう」と感じる方は、できるだけ早いタイミングで弁護士に依頼することをおすすめします。

STEP4 相続放棄申述書を作成する

相続放棄をするには、「相続放棄申述書」と呼ばれる書面を作成して、家庭裁判所に提出する必要があります。

申述書の書式と記入例は下記のとおり裁判所のウェブサイトにPDFファイルで公開されていますので、それを利用します。

申述書への記入は、手書きでも手書きでなくても、どちらでも構いません。手書きで作成する場合は、下記の書式(PDF)をA4の白紙に印刷しましょう。

■申述人(相続放棄をする人)が成人の場合の書式・記入例

相続の放棄の申述書(成人) | 裁判所
裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。

■申述人(相続放棄をする人)が未成年の場合の書式・記入例

相続の放棄の申述書(未成年者) | 裁判所
裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。

申述書に記載する氏名や住所地、本籍などは、取得した戸籍謄本の記載の通りに記入しましょう。

相続放棄申述書には収入印紙(800円分)を貼り付けます。収入印紙は郵便局で購入することができます。

被相続人の職業がわからない場合は、「不明」と書いておけば問題ありません。また、相続財産の概略については全てを埋める必要はなく、わかる範囲で記入すれば問題ありません。

相続放棄申述書の書き方については、下記の記事で詳しく解説しています。

STEP5 相続放棄申述書と添付書類を家庭裁判所に提出する

添付書類が全て揃い、申述書の作成も完了したら、それらの書類を全て家庭裁判所に提出します。

提出先となる家庭裁判所の調べ方

提出先は、「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。管轄の裁判所は、下記のページ(裁判所のウェブサイト)から対象となる地域を探して確認します。

裁判所の管轄区域 | 裁判所
裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。

必要書類の提出方法

揃った必要書類を提出する方法は次の2通りです。

  • 郵送する
  • 管轄の家庭裁判所に直接提出しに行く

家庭裁判所に直接持参する場合には、不備があった場合にその場で指摘してもらえることがあります。念の為印鑑や身分証を持っていくと良いでしょう。管轄の家庭裁判所が近くになければ郵送で問題ありません。

郵送する場合の決まりなどは特にありませんが、書類をクリアファイルなどに挟み、レターパックなどで提出すれば良いでしょう。

STEP6 家庭裁判所から送られてくる照会書(回答書)に必要事項を記入して返送する

裁判所に書類を提出してから約1週間~2週間程度で、家庭裁判所から、相続放棄をしたい方のもとに「照会書」と「回答書」が届きます。

「照会書」には、申述書に記入をした内容の確認や、相続放棄の申述は自身の意思に基づくものかの確認等が記載されているのが一般的です。

同封されている「回答書」にこれらの確認に対する返答を記載して、家庭裁判所に返送します。

回答書には2週間程度の返送期限が記載されているので、遅れないように注意しましょう。もし遅れそうな場合は、ひとまず家庭裁判所に電話等で連絡を入れておくのが無難です。連絡先等の情報は照会書に記載されています。

相続放棄回答書の具体的な書き方については、下記の記事で詳しく解説しています。

STEP7 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く

回答書を送ってから10日前後で、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。「相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄の申述が受理されたことを示す書面です。この通知書を受領して、相続放棄の手続きは完了です。

なお、「相続放棄申述受理通知書」は再発行できず、後々必要となる可能性もあるので、捨てずに保管しておきましょう。

また、後述する「相続放棄申述受理証明書」とは別物ですので、両者を混同しないようにご注意ください。

STEP8 必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」の発行を申請する

「相続放棄申述受理証明書」は、任意で取得できる証明書です。先ほどの「通知書」と紛らわしいですが混同しないように注意しましょう。ここでは、単に「証明書」と呼ぶこととします。

証明書は必ず取得しなければならないものではありません。相続放棄後に求められる場面があれば、必要に応じて取得すれば問題ありません。

例えば、以下のような場面で必要となることがあります。

相続放棄申述受理証明書が必要となる場面
  • 金融機関の債権者から問い合わせがあったとき
  • 不動産や車などの登記変更 等

証明書は、家庭裁判所に申請書を送って取得します。

家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきたときに、申請書が同封されていることが多いので、その申請書を使用します。

申請書の記入等でわからない部分があれば、管轄の家庭裁判所に問い合わせて事前に確認し、裁判所の指示通りに行えば問題ありません。

なお、証明書を取得する場合には、手数料や郵便切手にかかる費用が数百円必要となります。

2 相続放棄をする前に知っておくべき知識

ここまでは、相続放棄を自分でやる方のために具体的な手順を説明しました。ここからは、手続きを進める前に知っておくべきことの中でも、特に重要なポイントをまとめてご紹介します。

相続放棄の手続きにかかる費用の相場

相続放棄の手続きを自分で進めた場合でも、1件あたり3,000円〜5,000円程度の費用がかかります。具体的な金額は取得する戸籍謄本等の量などによって変わるため、上記の金額はあくまでも目安となります。自分で手続きを進めた場合に発生する主な費用は次の表のとおりです。

書類等料金
収入印紙800円(申述人1人あたり)
戸籍謄本1通450円程度(市区町村により異なる)
住民票除票・戸籍附票1通300円程度(市区町村により異なる)
除籍謄本・改正原戸籍1通750円程度(市区町村により異なる)
郵便切手合計500円程度(裁判所により異なる)

相続放棄の手続きには期間の制限がある

相続放棄の手続きには期間の制限があります。具体的には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行わなければなりません。この期間のことを「熟慮期間(じゅくりょきかん)」といいます。

熟慮期間を経過してしまった後は、原則として相続放棄をすることはできません。期間内に手続きを進めることができるよう、時間に余裕を持って行動することが重要です。

処分行為をすると相続放棄ができなくなる

3ヶ月の熟慮期間内に手続きを行ったとしても、相続放棄をする前に一定の行為をしてしまうと、相続放棄が認められなくなってしまうことがあります。特に注意したいのが、相続財産の「処分」(民法921条1号)に該当する行為です。

処分に該当する行為をしてしまうと、その行為者は「単純承認」をしたものとみなされます。これを「法定単純承認」といいます。「単純承認」とは、故人の債権債務の全てを通常通り相続することを意味します。つまり、故人が借金やローンなどの債務を抱えていた場合、それらの債務も引き継ぐことになってしまうのです。

具体的にどのような行為が「処分」に該当するのかや、相続放棄が認めれない事例について知りたい方は下記の記事をご覧ください。

相続放棄は撤回することができない

相続放棄は、一度してしまうと後から撤回することができません。たとえ熟慮期間内であったとしても撤回はできません(民法919条1項)。

詐欺や脅迫によって相続放棄をしてしまった場合など、一定の理由が認められる場合には取り消すことができますが、簡単に認められるものではありません。

財産調査を十分に行わずに相続放棄をした後になって、故人が保有していた多額の資産が見つかり、「やっぱり相続放棄は無かったことにしたい」と思っても撤回することができないので注意しましょう。

相続放棄を生前にしておくことはできない

特定の人だけに相続をさせたい、あるいはさせたくないという理由で、生前に相続放棄できないかと考える方もいます。しかし、相続放棄を生前にしておくことはできません

生前にできる相続の準備としては、遺言書の作成遺留分の放棄などがあります。詳しくは下記の記事で解説していますので、合わせてご覧ください。

3 自分でやるのが難しいときは弁護士に相談・依頼する

ここまで解説したとおり、注意事項に気をつけながら一つずつ手順を踏んでいけば、相続放棄を自分で行うことも不可能ではありません。

一方で、相続放棄を受理してもらうためには、戸籍謄本等の内容を正確に読みとったり、必要書類を迅速に収集・作成したりしなければなりません。このような作業を自分でやるのが難しいと感じたり、忙しくして期間内に進められそうにないという方は、なるべく早いタイミングで弁護士に相談してください。

相続放棄の経験がある弁護士に手続きの代理・代行を依頼すれば、皆さんが費やす時間や労力、精神的なストレスを大きく削減してくれるでしょう。

相続放棄に関するコラム
相続放棄ナビ

相続放棄を弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?

 相続放棄を相談できる弁護士を探す

タイトルとURLをコピーしました