相続放棄の期間制限はいつまで?3ヶ月を過ぎた時の対処・期間伸長の申立て方法も解説

元弁護士

山内 英一

相続放棄の期間制限 相続放棄に関するコラム

「相続放棄ができる期間はいつからいつまで?」とお悩みの方のために、3ヶ月の熟慮期間の数え方や、例外的に認められる期間の延長の手続き、期限が迫っているときの対処法などについて詳しく解説します。

1. 相続放棄の期間制限は「相続開始を知ってから3ヶ月」

相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。この期間のことを「熟慮期間(じゅくりょきかん)」といいます。


(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

民法915 条1項
熟慮期間のポイントを整理
  • 起算点は「死亡日」ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。
  • 相続人が複数人いる場合には、熟慮期間は各人別々に進行します。
  • 3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出する必要があります。
  • 熟慮期間は期間伸長の申立てを行うことで延長してもらえることがあります。
  • 相続開始を知ってから3ヶ月以上経過していても、例外的に相続放棄が認められる場合があります。   

以下、相続放棄の期間についてさらに詳しく解説していきます。

2. 熟慮期間はいつから数える?起算点・数え方に注意

熟慮期間の起算点は、「被相続人の死亡日」ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。「被相続人が亡くなってから3ヶ月」と思い込んでいる方もいらっしゃいますが、それは誤りです。

正確には、”結果として「被相続人の死亡日」=「自己のために相続の開始があったことを知った時」となることもあるが、そうではないこともある”ということになります。

起算点や数え方を間違えてしまうと、本来相続放棄できたのにできないと思って諦めてしまうなどの失敗につながります。計算方法には注意が必要です。

(1)起算点が死亡日となるケース

一般的には、被相続人の配偶者や子供などは、被相続人が亡くなったことをその当日に知ることが多いと思います。

そのようなケースでは、「被相続人が死亡した日」=「自己のために相続の開始があったことを知った時」となるでしょう。

例えば、次のようなケースです。

事例1


闘病生活を送っていた父親Aが病院で死亡し、その当日に、相続人である子Bが父の死亡の知らせを聞いた。

事例2


交通事故に遭った夫Aが死亡した。相続人である妻Bは、Aが死亡した事実を死亡日当日に知った。

この場合、相続人であるBは、相続の開始があったこと(=Aが死亡したこと)を、その当日に知ったことになります。

したがって、被相続人が死亡した日が「自己のために相続の開始があったことを知った時」となります。

(2)起算点が「被相続人が死亡した日」とならないケース

一方で、次のようなケースでは、「被相続人が死亡した日」と「自己のために相続の開始があったことを知った時」がずれることになります。

事例3


高齢であるAはアパートで一人暮らしをしていたが、ある日自宅内で死亡した。Aのご遺体はすぐに発見されず、死亡から約2週間が経過したところで警察により発見された。相続人である子Bは、警察から「Aが亡くなっていた」旨の連絡を受けて、初めてAが死亡した事実を知った。

この場合、BさんがAさんの死亡の事実を知ったのは警察から連絡を受けた日であり、Aさんの死亡日から2週間後です。したがって、この日が「自己のために相続の開始があったことを知った時」となります。

このように、被相続人の死亡を知った経緯によっては、「被相続人が死亡した日」と「自己のために相続の開始があったことを知った時」が異なる場合があります。

事例4


被相続人Aには、配偶者B・子C・母親Dがいた。被相続人Aには多額の借金があったため、配偶者Bと子Cは、相続放棄をすることにした。被相続人Aの死亡から2ヶ月後、母親Dは、配偶者Bと子Cから「私たちは相続放棄をしました」という連絡を受けた。その連絡を受けた母親Dは、自身も相続放棄をすることにした。

事例4において、本来相続人となるのは、配偶者Bと子Cの2名です。なぜなら、配偶者は常に相続人となり、子は第一順位の法定相続人だからです。

しかし、第一順位の相続人である子Cが相続放棄をしたことで、第一順位の相続人がいなくなってしまいます。そうすると、相続人となる地位が第二順位の相続人(母親D)に移ります。

このように、先順位の法定相続人が相続放棄をしたことで、自分に相続権が移ってきたケースでは、「先順位者が相続放棄したことを知った日」=「自己のために相続の開始があったことを知った時」となります。

事例4でいえば、母親Dが、配偶者Bと子Cから「私たちは相続放棄をしました」という連絡を受けた日が「自己のために相続の開始があったことを知った時」となります。

熟慮期間の起算日については、下記の記事でも詳しく解説しています。

(3)相続人が複数人いる場合、期間はそれぞれ別で数える

相続人が複数人いる場合、熟慮期間はそれぞれ別で数えます。

例えば、相続人AさんとBさんの2名がいたとします。Aさんは被相続人と一緒に暮らしていたので、被相続人の死亡日が「自己のために相続の開始があったことを知った時」となりました。

一方、Bさんは、被相続人及びAさんと長らく疎遠であり、被相続人が亡くなったことを「死亡日の2週間後」に知りました。

この場合、

  • Aさんの熟慮期間は「被相続人の死亡日」から
  • Bさんの熟慮期間は「被相続人の死亡日の2週間後」から

数えることになります。

このように、相続人ごとに期間が異なる場合もあるということを覚えておきましょう。

3. 3ヶ月の期限を過ぎてしまったらどうなる?

では、3ヶ月の期限を過ぎてしまったらどうなるのでしょうか?

(1)期限を過ぎたら相続放棄できないのが原則。「知らなかった」は通用しない

期限を過ぎてしまった場合、もう相続放棄はできないのが原則です。

法律で定められている以上、「そんな法律があるのを知らなかった」「他のことで忙しくてうっかり忘れていた」といった理由を述べたとしても、熟慮期間後に相続放棄を認めてもらうことはできません。

(2) 期限内に相続放棄をしないと単純承認したことになる

相続放棄の手続きが期限に間に合わない場合「相続放棄ができなくなる」と言いましたが、さらに言うと、その人は通常通り相続したものとして扱われてしまいます。これを「法定単純承認」といいます。

(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。・・・相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

民法921条2号

「法定単純承認」が成立すると、通常通り相続したことになりますから、故人のプラスの財産(預金・不動産)もマイナスの財産(負債・借金)も全て引き継ぐことになります。

特に、故人に借金やローンなどの債務がある場合にはそれらも引き継ぐことになるので注意が必要です。

4. 3ヶ月の期間内に「家庭裁判所への必要書類の提出」まで行うのが基本

ところで、民法の条文には、「3ヶ月以内に・・・放棄をしなければならない」(民法915条1項)と書いてありますが、具体的にどこまでやれば良いのでしょうか。

相続放棄の流れ

その答えは、「相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する」ところまでです。3ヶ月の熟慮期間内に、相続放棄が受理される必要はありません。

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、その時点で受付がなされます。受付から相続放棄が完了するまでは裁判所内部での処理・審査の時間も関係してきますので、例えば、相続放棄の完了日が熟慮期間を過ぎることもあり得ます。その場合でも相続放棄は受理されますので問題ありません。

なお、相続放棄申述書を郵送で提出する場合は、家庭裁判所が書類を受領した日に受付がなされます。期限ギリギリになって送ると期限に間に合わない可能性もあるので注意が必要です。

急ぎの場合は、レターパックや速達を利用するなどして対策しましょう。

5. 相続放棄の期限が過ぎてしまった場合に相続放棄を認めてもらう方法は?

では、相続放棄の期限が過ぎてしまった場合は諦めるしかないのでしょうか。結論として、可能性としては高くありませんが、そのような場合でも相続放棄が認められることがあります。

(1)合理的な理由を家庭裁判所に説明する

先に述べたように、相続開始を知ってから3ヶ月以上が過ぎてしまったにもかかわらず、

  • 期限があることを知らなかったので相続放棄を受理してください。
  • 手続きをうっかり忘れていたので相続放棄を受理してください。

といっても、相続放棄を受理してもらうことはできません。

相続放棄を認めてもらうためには、「例外的に認めても良い」と考えてもらえるような合理的な理由を家庭裁判所に説明する必要があります。

どうにかして合理的な説明ができそうであれば、期限が過ぎたからと諦めてしまうのではなく、ひとまず申し立てることに挑戦してみても良いでしょう。

ただし、裁判所を説得するには、それ相応の理屈が通っていなければなりませんので、自分でやるよりは弁護士に依頼した方が良いでしょう。

(2)被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以上経過しても相続放棄できる例外的ケース

実際に、相続があったこと知ってから3か月以上経過した後であっても、例外的に相続放棄が認められることがあります。特に代表的な例については、裁判所のウェブサイトでも周知されています。

「相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。

相続放棄の申述|裁判所HP

極めて例外的なケースではありますが、相続財産が全くないと思っていたのに、3ヶ月以上経った後になって被相続人が多額の債務を負っていたことが発覚した場合には、相続放棄が認められることもあるのです。

例えば、熟慮期間経過後1年後であっても相続放棄が認められることもあります。実際に、被相続人が死亡したことを知ってから1年以上が経過していたにもかかわらず、相続放棄が認められた裁判例なども存在します。

6. 相続放棄の期限が迫っている場合の対処法

次に、「3ヶ月の期限はまだ経過していないけれども、数日後に期限が迫っていて、今から必要書類を集めていたのでは到底間に合わない」といった事態に陥った場合の対処法について解説します。

(1)揃っている書類だけひとまず提出する

考えられる方法としては、「揃っている書類だけひとまず提出する」というものが考えられます。申立てのために家庭裁判所に提出する書類の本体は「申述書」ですから、ひとまず申述書を作成して裁判所に提出してしまうのです。

一部揃っている戸籍謄本等があるのであれば、それも提出します。その際、家庭裁判所には、「揃っていない添付書類については追って提出する」と説明します。

この方法によっても必ず受理されるという保証がない点には十分注意してほしいのですが、何もせず諦めて多額の債務を負ってしまうくらいならやってみる価値はあるでしょう。

可能であれば、相続放棄申述書の提出と同時に、これから説明する「熟慮期間の伸長の申立て」も行った方が良いでしょう。

(2)家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長の申立てを行う

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかをしなければなりません。

ただし、3ヶ月以内に単純承認・限定承認・相続放棄のどれをするのか決定できない事情があれば、家庭裁判所に対して「期間伸長の申立て」をすることで、熟慮期間を延長してもらえることがあります。

相続放棄の期限が迫っている場合には、この申立てを行うことで、時間的余裕を確保できる可能性があります。ただし、必ず認められるものではない点には注意しましょう。

ここからは、熟慮期間の伸長の申立てについてもう少し詳しく解説します。

7. 熟慮期間の伸長の申立て|相続放棄の期間延長は可能

もし、期間内に戸籍謄本等の必要書類を収集することが困難であったり、相続財産の調査を終わらせることが難しかったりするときには、熟慮期間伸長の申立てをしましょう。

なお、この申立てが認められても熟慮期間が延長されるだけですので、並行して相続放棄そのものの準備も進めなければなりません

(1)熟慮期間の伸長の申立ての手続きの概要

熟慮期間伸長の申立ても、相続放棄と同じように必要書類を家庭裁判所に提出して行う必要がありますが、裁判所のウェブサイト内に、「申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。」と明記されています。

したがって、申し立てる場合は、戸籍謄本等が完全に揃っていなくても、ひとまず申立書等の最低限の書面を作成して提出すれば良いでしょう。

熟慮期間の伸長の申立ての手続きの概要は次のとおりです。

申立人・利害関係人(相続人も含む)
・検察官
申立先被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
管轄裁判所を調べたい方はこちら
申立費用・収入印紙800円分(相続人1人につき)
・連絡用の郵便切手(金額は各家庭裁判所に確認)
必要書類・申立書
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・伸長を求める相続人の戸籍謄本
・利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(親族の場合は戸籍謄本等)
※その他、被相続人との続柄によって追加で必要となる書類があります。
申立期限自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内

熟慮期間伸長の申立ての方法、手続きの内容などについては、下記の記事で詳しく解説しています。

(2)熟慮期間の伸長の申立てが認められやすいケース

熟慮期間の伸長の申立ては必ず認められるものではありません。しかし、相続財産の調査に時間がかかる事情がある場合には、相続放棄の期間延長が比較的認められやすい傾向があります。

例えば、次のようなケースです。

  • 被相続人の口座のある銀行や証券会社の数が多くて財産調査に時間がかかる
  • 被相続人が多重債務状態であり、債権者を把握するのに時間がかかる
  • 被相続人が事業を行なっていたことから、多くの債権・債務が存在することが想定され、その調査に時間がかかる
  • 被相続人が所有していた不動産(土地・建物)が多く、全てを把握するのに時間がかかる

申立ての結果、家庭裁判所が期間の伸長を認めてくれると、熟慮期間は延長されます。

実務上は、3ヶ月〜6ヶ月程度の延長が認められることが多いといわれています。もし3ヶ月の伸長が認められれば、本来の熟慮期間3ヶ月+3ヶ月で、合計6ヶ月の猶予期間が与えられることになります。

8. 相続放棄の手続き完了まではどれくらいの期間がかかる?

ここまでは、相続放棄の手続きをしなければならない期間(タイムリミット)について解説しました。ここからは、「相続放棄の手続きを進めたとして、どのくらいの期間で終了するの?」という疑問に回答します。

結論としては、家庭裁判所に申述書等の必要書類を提出してから、相続放棄の完了の通知が届くまでの期間は、3週間から1ヶ月程度です。

また、相続放棄の手続きを弁護士に依頼した場合、弁護士と契約をしてから、相続放棄の完了の通知が届くまでの期間は、1か月~2か月くらいかかるのが一般的です。

なお、裁判所に案件が立て込んでいたりすると、裁判所による審理に通常よりも時間がかかることもあります。

相続放棄が完了するまでの期間については、下記の記事で詳しく解説しています。

9. 相続放棄の期間に関するよくある質問【専門家が回答】

Q. 3ヶ月の期限内に相続放棄を「受理」してもらわなければならないのでしょうか?

A.  3ヶ月の期限内に相続放棄を「受理」してもらう必要はありません。基本的には、3ヶ月の期限内に「必要書類を家庭裁判所に提出する」ところまで進める必要があります。つまり、「受理=手続き完了」は期限後になっても問題ありません。

Q. 遺産を相続した後に故人の借金が判明しました。まだ3ヶ月は経っていないのですが、相続放棄できますか?

A. すでに相続(単純承認)をしてしまっている場合には、それを撤回することはできません。したがって、まだ3ヶ月を経過していなかったとしても相続放棄をすることはできません。すでに限定承認をしている場合も同様です。

反対に、まだ単純承認や限定承認をしていない状況であれば、相続放棄をすることができます。

なお、自分では相続(単純承認)したつもりがなくても、すでに遺産分割協議を完了していたり、被相続人の財産を一部でも処分したなどの行為があれば、法律上「単純承認」をしたものとみなされます(法定単純承認)。この場合も、3ヶ月を経過していなかったとしても相続放棄をすることができません。

Q. 故人の死後半年以上経ってから、自分が相続人であることを初めて知ったのですが、相続放棄はできますか?「知った日」の証明方法は?

A. 幼少期に離婚した親が死亡したケースなど、被相続人と生前ほとんど交流がなかったりするとそのような事態も起こり得ます。それでも、「知った日」から3ヶ月以内であれば、事情を家庭裁判所に説明することで相続放棄が認められる可能性があります。

このようなケースでは、被相続人の死亡を知るきっかけとなった書面等が証明の材料となります。

ただし、家庭裁判所に提出する事情説明書の作成や、裁判官を説得するための材料の選別などは専門知識を要しますので、弁護士に相談・ご依頼することをおすすめします。

Q. 相続放棄の期間伸長の申立てが認められると、熟慮期間はどのくらい延長されるのですか?

A. 相続放棄の期間伸長の申立てが認められると、一般的には、3ヶ月〜6ヶ月程度の延長が認められることが多いとされています。仮に、3ヶ月の伸長が認められれば、本来の熟慮期間3ヶ月+3ヶ月で、合計6ヶ月の猶予期間が得られることになります。

Q. 相続放棄の期限は3ヶ月ですが、第2順位の人の期限は、第1順位の人が放棄してから3ヶ月で合っていますか?

A. 厳密には「第1順位の人が放棄してから」ではなく、第1順位の相続人が相続放棄をしたことで、自分が相続人となったことを「知ったとき」から3ヶ月となります。

ちなみに、先順位の相続人が相続放棄をしても、後順位の相続人に対して通知が届くわけではありません。

したがって、第1順位の相続人が相続放棄をしてから3ヶ月経っていたとしても、自分が相続人となったことを「知ったとき」から3ヶ月経っていなければ、まだ相続放棄できる可能性があります。

10. 弁護士への相談・依頼のタイミングは早い方が良い

ここまで、相続放棄の期間について詳しく解説しました。最後に、弁護士や司法書士に相談・依頼する場合のアドバイスをお伝えします。

それは、「弁護士に相談・依頼する場合であっても、そのタイミングは早ければ早いほど良い」ということです。

なぜなら、早く相談や依頼をした方が、相続放棄の成功確率が高くなるからです。特に、死亡日から3ヶ月以上経ってしまったケースなどは、相続放棄が却下される可能性も高くなってしまいます。

また、弁護士費用の面でも早いタイミングでの相談・依頼をおすすめします。というのも、法律事務所では、事件の難易度によって弁護士費用を調整するのが一般的です。一般的には、難しい内容の依頼ほど報酬が高くなります。

相続放棄についていえば、

  • 残されている熟慮期間が1ヶ月を切っている場合
  • 被相続人の死亡日から3ヶ月以上が経過している場合

など、残されている期間が少ない場合には弁護士費用が加算されるような費用体系を採用している法律事務所も多く見られます。

このように、皆様の金銭的な負担を軽くするというメリットもありますので、相談や依頼は早めに行えると理想的です。

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