「一部のいらない遺産だけ相続放棄することはできないの?」と疑問を持たれている方のために、それができない理由や代替手段について解説します。
Q 遺産(相続財産)の一部だけ相続放棄することはできないの?
A. 遺産(相続財産)の一部だけを相続放棄することはできません。相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われますので、亡くなった方(被相続人)の財産は一切引き継ぐことはできません。
したがって、
- 被相続人の預金はもらって、空き家は相続放棄する。
- 被相続人自宅はもらって、借金は相続放棄する。
といったことはできません。
1 3つの相続方法を整理
では、相続財産の一部だけを取得したい(手放したい)場合はどうすべきでしょうか?
その前提として、まずは3つの相続方法を理解しておきましょう。あなたが相続人となったとき、次の3つの方法から最も適切な手段を選ぶ必要があります。
相続方法 | 内容 |
単純承認 | プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ |
限定承認 | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ |
相続放棄 | プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない |
相続が開始したときに選べる3つの方法
(1)単純承認
単純承認は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ方法です。通常通り相続するのと同じことです。何もしなければ自動的に単純承認になります。
(2)限定承認
限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。相続があったことを知った日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に対し、限定承認申述書や財産目録を提出します。
特定のケースでは大きな利点のある限定承認ですが、手続きの煩雑さなどが理由で利用者は多くはありません。限定承認の年間の受理件数は700件程度にとどまります(令和4年 司法統計年報 3家事編)。
(3)相続放棄
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法です。相続があったことを知った日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に対して相続放棄申述書と添付書類(戸籍謄本等)を提出します。
手続きが比較的容易で、債務を一切引き継がなくて良いという強力なメリットがあることから、利用者が多いのも特徴です。相続放棄の年間の受理件数は約26万件にも及びます(令和4年 司法統計年報 3家事編)。
2 どうしても手放したくない財産がある場合
どうしても手放したくない相続財産がある場合には、次のような方法で解決できないか検討してみましょう。
(1)単純承認をして債務は返済する
不要な財産(借金やローンなども含みます。)も引き継ぐことを受け入れて、手放したくない財産も引き継ぐ方法です。
借金などのマイナスの財産の方が多い場合は実質的に金銭的な負担を負うことになってしまいますが、返済の見込みがあるのであれば最も合理的な選択となることもあります。
単純承認とは、結局のところ”通常通り相続する”ということですので、相続放棄のような手続きは必要ありません。
(2)限定承認をして相続財産の一部を買い取る
先に述べた3つの相続方法のうちの一つである「限定承認」を利用する方法です。
あまり利用されない方法ではあるものの、代々受け継いできた家宝や美術品、個人事業を継ぎたい方など、特定のケースではメリットが活かされます。
限定承認は、相続財産をプラスの財産とマイナスの財産に分け、プラスの財産を金銭に変えて、債権者に配当するような手続きです。
この手続きの中で、プラスの財産を競売にかけることがあるのですが、相続人が適切な金銭を支払えば特定の財産を取得することができます(民法932条但書き)。これを「先買権」と呼びます。この制度を利用して手放したくない財産を取得するというわけです。
もっとも、無償で取得するのではなく、正当な対価を支払って買い受けるような形ですので金銭負担が伴います。また、限定承認の手続きを弁護士に依頼した場合には弁護士費用もかかってきます。さらに、手続きが煩雑で時間がかかることも多いというデメリットがあります。
限定承認が利用される具体的なケースなどについての詳細は、下記の記事で解説しています。
(3)相続放棄をした上で「形見分け」として受け取る
手放したくないものが「一般的な経済価値を有しないもの」であれば、相続放棄をしたとしても譲り受けることができます。例えば、亡くなられた方が着用していた古着、思い出の写真やアルバム、アクセサリーなどです。
裁判例を見ても、”一般的な「形見分け」の範囲に収まるものであればそもそも相続財産には入らない”という理屈で取得することを認めています。
ただし、一般的な経済価値があるものを譲り受けてしまうと、相続財産を「処分」または「隠匿」したものとして、法定単純承認が成立してしまいます。つまり、相続放棄ができなくなってしまうリスクがあります。
古着やアクセサリーだとしても、ヴィンテージものとして取引されるものであったり、ブランドもので高値で売れるものであったりすると、一般的な経済価値があると判断されてしまいますので注意しましょう。
3 引き継ぎたくないものがある場合
続いて、管理が大変な土地や空き家、故人が抱えていた借金など、引き継ぎたくないものがある場合に取り得る方法について解説していきます。
(1)土地や空き家を引き継ぎたくない場合
まずは査定を行い売却を検討
自分で管理することができない土地や空き家を引き継ぎたくない場合、まずは、なんとか売却できないかを検討すべきでしょう。まだ不動産の査定をしていない方は、まずは無料でできる簡易査定から始めてみても良いでしょう。
簡易査定は、市場価格を正確に把握するには精度が欠けるというデメリットはあるものの、複数社への一括見積もりを利用して査定額を比較すれば大体の相場は掴むことができます。また、ネットから査定依頼でき、1〜2週間で結果が出るものもありますので気軽に利用できます。
無料の査定であっても、売れる見込みがどの程度あるのか詳しく言及されることもありますので、一度利用してみると良いでしょう。
売れない土地の場合は「相続土地国庫帰属制度」の利用も検討
「遺産に土地があるものの、相続して管理するのも大変なので手放したい」という場合には、相続土地国庫帰属制度の利用も検討してみましょう。
相続土地国庫帰属制度とは、相続により土地の所有権又は共有持分を取得した方が、その土地の所有権を国に引き取ってもらうことができる制度です。
ただし、土地の上に建物などが存在しているケースでは利用できません。また、少なくとも20万円程度の負担金を支払わなければならないというデメリットもあります。
利用の条件や手続きの方法については、法務省が公開しているパンフレットをご覧ください。
(2)故人の借金など、債務を引き継ぎたくない場合
基本的には、被相続人の財産調査を可能な限り行った上で、
かの2択から選ぶことになるでしょう。
注意点として、故人の債務を免責・減額できる余地がないかもしっかりと検討すべきです。例えば、
- 債務について時効が成立しており、書面1通で支払い義務を無くすことができた。
- 過払金があり、債権者と交渉して債務を大幅に減額できた。
といった例もあります。気になる方は弁護士等の専門家に相談しましょう。
4 まとめ
以上のとおり、「相続財産の一部についてのみ相続放棄をして、引き継ぎたいものだけ受け取る」ということは基本的にはできません。
ただし、この記事でご紹介したように、ケースによっては他の方法によって解決できることもあります。自分にとって最善の方法は何か知りたい方は、弁護士等の専門家に相談してみることをおすすめします。