単純承認とは?相続時の注意点や意外なリスクについても解説

元弁護士

山内 英一

単純承認とは 相続放棄に関するコラム

相続について調べていく中で「単純承認(たんじゅんしょうにん)」という言葉を知り、「どういう意味だろう?」と気になっている方も多いと思います。この記事では、単純承認とはどのようなものか、詳しく解説します。

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1 単純承認とは

単純承認とは、故人の相続財産を無条件で全て相続することです。

相続時に取り得る方法には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがあります。このうち、単純承認とは、あなたが故人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も含む)をありのまま受け入れ、全て相続することです。

2 単純承認の手続き方法

単純承認とは、通常通り相続することを意味しますから、特別な手続きは不要です。

なお、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(多くのケースでは故人が亡くなってから3ヶ月以内)に、相続放棄や限定承認を行わなければ、自動的に単純承認したものとして扱われます(民法921条2号、915条1項)。これを「法定単純承認」といいます。

3 単純承認の効果

単純承認をした場合、基本的に被相続人の全ての権利義務を相続することになります。

被相続人が多額の借金を抱えていた場合など、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多いときも、そのまま全てを引き継ぎますので、相続人が借金を背負うことになります。

単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐということをしっかりと理解しておきましょう。

4 単純承認の期限

単純承認とは、通常通り相続することを意味しますから、特に期限はありません。あなたが通常通り相続をしたいのであれば、期限を気にする必要はありません。

一方で、故人のマイナスの財産(借金等)が多い場合など、相続財産を引き継ぐことを回避したい場合には、相続放棄や限定承認をする必要があります。

繰り返しになりますが、相続放棄や限定承認をする場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に手続きを行わなければなりません。この期限を「熟慮期間」といいます。

熟慮期間内に相続放棄の手続きを行わなかった場合、単純承認をしたものとみなされます。

5 単純承認のリスク

単純承認をした場合、後になってそれを撤回して相続放棄をすることはできません。

もし、相続財産を十分に調査することなく単純承認をしてしまい、後になって多額の借金の存在が発覚したとしても、「やっぱり相続放棄する」ということは基本的にできませんので、相続によりあなたが借金を背負うことになります。

このような事態を避けたい場合は、3か月の熟慮期間内に「相続放棄」または「限定承認」の手続きをする必要があります。

なお、手続きの煩雑さなどが理由で、「限定承認」が選ばれるケースは稀であり、基本的には多くの方が「相続放棄」を選択します。両者の具体的な件数については後ほどご紹介します。

6 民法に定められた3つの相続方法を整理

本来負わなくてもよかった債務を負ってしまう、あるいは、得られるはずだった利益を得られなくなってしまうなどの失敗は絶対に避けたいところです。そのための前提知識として、相続時に選べる相続方法を3つ知っておきましょう。

相続方法内容
単純承認プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ
限定承認プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ
相続放棄プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない

相続人の方は、上記の中から最適な相続方法を選ぶことができます。

適切な相続方法を選ぶためには、それぞれの違いについて知っておく必要があります。

(1)単純承認

プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ方法です。これまで説明した通り、何もしなければ自動的に単純承認になります。

(2)限定承認

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。

相続があったことを知った日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に対し、限定承認申述書や財産目録を提出します。

もっとも、後述する相続放棄ではなく、あえて限定承認をする人は多くはありません。その理由としては、限定承認のメリットが活かされるケースがそもそも多くないことや、手続きの煩雑さなどが挙げられます。

過去の統計を見ても、相続放棄の件数の方が圧倒的に多いのが実情です(参照:令和4年 司法統計年報 3家事編)。

限定承認(受理件数)相続放棄(受理件数)
2016753197,656
2017722205,909
2018709215,320
2019656225,416
2020675234,732
2021689251994
2022696260497
限定承認と相続放棄の受理件数

限定承認については下記の記事で詳しく解説しています。

(3)相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法です。

相続があったことを知った日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に対し、相続放棄申述書と必要書類(戸籍謄本等)を提出する方法で行います。

先ほど示した表のとおり、2022年には年間で26万件以上もの相続放棄が受理されており、非常に多くの方が相続放棄を利用していることがわかります。

相続放棄については下記の記事で詳しく解説していますので、相続放棄をご検討の方はご覧ください。

7 法定単純承認とは?単純承認とみなされる3つのケース

ここまで解説した通り、あなたが単純承認をしたい場合には、あえて手続きをする必要はありません。

一方で、相続人が「一定の行為」をした場合に、その相続人の意思とは関係なく単純承認をしたものと強制的にみなす制度があります。

これを「法定単純承認」といい、上記の「一定の行為」の内容は民法に定められています。

「法定単純承認」となった場合には、その時点で”単純承認をしたものとみなされる”わけですから、その後に「限定承認」や「相続放棄」をしたいと思ってもすることはできません。

ここでは、法定単純承認となってしまう3つのケースについて解説していきます。

(1)相続人が相続財産の一部、または全てを処分した場合

相続財産の一部を持ち帰ったり、売却したり、捨ててしまったりする行為は、相続放棄をすることと矛盾した行為です。

このような行為が行われた時点で、単純承認をしたものとして扱われます。

「故人の財産を自分のものとして扱っている=自分の財産とする意思表示があった」という考えに基づく規定です。

(2)相続があったことを知った時から3ヶ月以内に「限定承認」または「相続放棄」の手続きをしなかった場合

繰り返しになりますが、相続放棄と限定承認には期限があります。「自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内」という熟慮期間を経過してしまうと、もはや相続放棄限定承認はできなくなります。熟慮期間の経過により、単純承認したことになってしまいます。

(3)相続財産の一部または全部を故意に隠匿・消費・財産目録への未記載をした場合

相続放棄や限定承認をした後であっても、相続人が故意に相続財産の隠匿や消費、財産目録への不記載などの背信行為を行ったときには、単純承認したものとみなされます。つまり、相続放棄や限定承認の効力が失われ、通常通り相続したものとして扱われます。

相続放棄や限定承認の手続きを悪用して利益を得ようとした人に対して、ペナルティを与える規定です。

例えば、相続財産の中から“形見分け”という名目で高価な腕時計を受け取った場合は「隠匿」に該当する可能性があります。その場合、相続放棄をした後であっても、被相続人の債権者等から相続放棄の効力を争われた場合には、相続放棄が無効となる可能性があります。

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