相続放棄の必要書類【一覧表あり】親子・兄弟・甥姪など続柄で整理

元弁護士

山内 英一

相続放棄の必要書類 相続放棄に関するコラム

この記事では、相続放棄を自分で行いたい方のために、必要書類をご紹介します。申述人(相続放棄をしたい方)と被相続人(亡くなられた方)との関係によって、必要となる書類は異なりますのでご注意ください。

1 相続放棄の必要書類一覧表

相続放棄の手続きに必要な書類は、①全員共通で必要となる書類と、②被相続人との続柄によって追加で必要となる書類に分けられます。まずは、全員共通で必要となる書類から確認していきましょう。

(1)全員共通で必要な書類一覧

書類等取得方法等
相続放棄申述書裁判所のウェブサイトで公開されている書式(PDF)を無料でダウンロードして作成します。
被相続人の住民票除票
または戸籍附票
住民票除票は被相続人の死亡時の居住地の役所から、戸籍附票は本籍地の役所から取得します。取得には1通数百円の手数料がかかります。
申述人(相続放棄をしたい本人)の戸籍謄本申述人の本籍地の役所から取得します。取得には1通数百円の手数料がかかります。
収入印紙(800円分)収入印紙は郵便局や法務局で購入できます。
相続放棄申述書に貼り付けて使用します。
郵便切手郵便切手は郵便局やコンビニで購入できます。
必要枚数や金額は、事前に管轄の家庭裁判所に確認します。
全員共通で必要となる書類

次に、被相続人との続柄によって追加で必要となる書類を確認します。

(2)被相続人との続柄により追加で必要となる書類一覧

被相続人との続柄必要となる添付書類
配偶者
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
代襲相続人である直系卑属
(孫・ひ孫)
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 
・被代襲者(被相続人の子)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
直系尊属
(父母・祖父母)
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 
・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
兄弟姉妹・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
甥(おい)
姪(めい)
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 
・被代襲者(被相続人の兄弟姉妹)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人との続柄によって追加で必要となる書類

2 全ての相続人に共通する必要書類5点について【取得方法・費用】

(1)相続放棄申述書

相続放棄申述書は、相続放棄する意思を示すための書類です。裁判所がひな形を公開していますので、それに記入して作成します。手書きでも手書きでなくても、どちらでも構いません。

なお、書類の提出後に家庭裁判所から照会書(回答書)が届き、質問に回答するという過程があります。その際、申述書にどのような内容を記載したのか覚えておきたい場合には、申述書を提出する前にコピーを取って手元に保管しておいても良いでしょう。

■申述人(相続放棄をする人)が成人の場合の書式・記入例

相続の放棄の申述書(成人) | 裁判所
裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。

■申述人(相続放棄をする人)が未成年の場合の書式・記入例

相続の放棄の申述書(未成年者) | 裁判所
裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。

相続放棄申述書の書き方については、下記の記事で詳しく解説しています。

(2)被相続人の住民票除票または戸籍附票 

住民票除票(じゅうみんひょうじょひょう)とは、転出や死亡などで除かれた住民票のことです。転出や死亡の直前まで住んでいた住所地、その方が死亡したことなどが記載されています。住民票除票は、被相続人の死亡時の居住地の役所からを取り寄せることができます。

戸籍附票 (こせきふひょう)とは、新しく戸籍を作った(本籍を定めた)時以降の住民票の移り変わりを記録したもので、戸籍簿とセットで本籍地の市区町村で管理されています。戸籍謄本と同じように、本籍地から取り寄せることができます。

住民票除票と戸籍附票は両方取得する必要はなく、どちらか一方で構いません。役所に直接出向くことが困難な場合は郵送で申請して取得します。

(3)相続放棄する申述人本人の戸籍謄本

戸籍謄本は、ご自身の本籍地の役所から取り寄せます。

戸籍謄本(こせきとうほん)とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。戸籍抄本(こせきしょうほん)とは、戸籍に2人以上記載があるうちの1人分など、個人の身分事項を証明するものです。謄本は「全部事項証明」、抄本は「個人事項証明」とも呼ばれます。

相続放棄の手続きでは「謄本」を取得します。

(4)収入印紙(800円分)

収入印紙は郵便局や法務局で購入できます。この収入印紙は、相続放棄申述書に貼り付けます。

(5)郵便切手

必要な金額は裁判所によって異なるので、提出先となる家庭裁判所に電話して確認しましょう。「84円切手を5枚」などと指定されるので、その通りの組み合わせを申述書に同封します。

なお、書類の提出先となる家庭裁判所は、「亡くなられた方が最後に住んでいた住所地の家庭裁判所」です。管轄の裁判所は、裁判所のウェブサイトから対象となる地域を探して確認できます。

3 被相続人との続柄により追加で必要な書類について

相続放棄をしたい人が、被相続人とどのような関係かによって、追加で必要となる書類が異なります。

(1)相続放棄をする人が、被相続人の「配偶者」である場合

配偶者が相続放棄する場合は、共通する必要書類とあわせて次の書類を提出します。

追加する書類
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

ただし、相続放棄する本人の戸籍謄本の中に、被相続人の死亡について記載がある場合は不要です。

多くのケースでは、「申述人(相続放棄をしたい本人)の戸籍謄本」を取得すれば、それが「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」を兼ねることになるでしょう。そうなれば、その1通の戸籍のみで収集が終わります。

例えば、Aさんが亡くなり、配偶者であるBさんが相続放棄をするとします。この場合、Bさんの戸籍謄本を取得すると、それは同時にAさんの死亡の記載のある戸籍謄本の取得にもなりますので、1通の取得で足りるというわけです。

なお、故人とすでに離婚している方は、そもそも「配偶者」ではありませんので、相続は発生しません。

(2)相続放棄をする人が、被相続人の「子」である場合

被相続人の子が相続放棄をする場合は、共通する必要書類とあわせて次の書類を提出します。

追加する書類
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

被相続人の子供が相続放棄をするケースでは、「申述人(相続放棄をしたい本人)の戸籍謄本」を取得すれば、それが「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」を兼ねることがあります。

具体的には、申述人である子供が未婚で、親の戸籍に含まれているようなケースです。

この場合、改めて追加書類を取得する必要はなく、申述人(相続放棄をしたい本人)の戸籍謄本1通のみで収集が終わります。

一方、婚姻などで親子の戸籍が別々で作られている場合には、「被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」を取得する必要があります。

ちなみに、戸籍の中にいた人が結婚や死亡などで全員いなくなると、その戸籍の写しは「除籍謄本」と呼ばれるもの変わります。戸籍の中にいる人が亡くなっても、まだ一人でも残っている人がいれば、「戸籍謄本」のままです。

したがって、被相続人が死亡したことによって、その戸籍に誰もいなくなった場合は「除籍謄本」 を、まだ誰かが残っている場合は「戸籍謄本」を取得することになります。

(3)相続放棄をする人が、被相続人の「孫」である場合

孫が相続放棄する場合は、共通する必要書類とあわせて以下の書類を提出します。

追加する書類
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被代襲者(被相続人の子)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

例えば、故人の孫であるあなたが相続放棄をしたい場合、故人の死亡の記載のある戸籍謄本に加えて、故人よりも先に死亡した親(故人の子)の死亡の記載のある戸籍謄本が必要となります。

これらの書類が必要となるのは、被相続人よりも先に被代襲者(被相続人の子)が死亡ていること、つまり、代襲相続が発生することを証明するためです。

ちなみに、本来相続人となるはずだった人が「廃除」された場合や、その人に「欠格事由」がある場合にも代襲相続は発生します。このような稀なケースについては、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

(4)相続放棄をする人が、被相続人の「親」である場合

共通する必要書類とあわせて以下の書類を提出します。

追加する書類
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子や孫が死亡している場合、その子や孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

このケースでは、死亡時だけでなく、出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要となります。

もし故人に子供がいたら、親ではなく先順位である子供が相続人になってしまうため、子供の有無等をしっかりと確認するために「出生時から死亡時まで」の範囲で必要となるのです。

(5)相続放棄をする人が、被相続人の「祖父母」である場合

祖父母が相続放棄する場合、共通する必要書類とあわせて以下の書類を提出します。

追加する書類
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子や孫が死亡している場合、その子や孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

少し珍しいケースですが、故人の祖父母が相続人となるケースもあります。この場合には、子供や孫などの第1順位の相続人がいないことを証明する必要があります。

加えて、故人に近い直系尊属(多くのケースでは故人の両親)がいないため、祖父母が相続人となることも証明しなければなりません。そのために上記の追加書類が必要となるのです。

(6)相続放棄をする人が、被相続人の「兄弟姉妹」である場合

兄弟姉妹が相続放棄する場合、共通する必要書類とあわせて以下の書類を提出します。

追加する書類
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子や孫が死亡している場合、その子や孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

「被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」の取得が必要なのは、第1順位の相続人(故人の子供や孫)が存在しないことを証明するためです。

もし故人に子供や孫がいるのであれば、その人が相続人となるため、故人の兄弟姉妹はそもそも相続人ではないということになってしまいます。

また、仮に故人に子供や孫がいたとしても、すでに亡くなっているのであれば第1順位の相続は発生しませんので、そのことを証明する必要があります。

加えて、第2順位の相続人(親や祖父母などの直系尊属)がおらず、第3順位である「兄弟姉妹」が相続人であることを証明する必要があります。

これらの事実を証明するために上記の追加書類が必要となるのです。

(7)相続放棄をする人が、被相続人の「甥姪」の場合

甥姪が相続放棄する場合、共通する必要書類とあわせて以下の書類を提出します。

追加する書類
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子や孫が死亡している場合、その子や孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被代襲者(被相続人の兄弟姉妹)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

このケースでは、まず、故人に子供や孫がおらず(いたとしてもすでに死亡しており)、第1順位の相続人がいないことを証明する必要があります。

また、故人の両親や祖父母もすでに死亡しており、第2順位の相続人もいないことを証明する必要があります。

さらに、故人の兄弟姉妹がすでに死亡しており、代襲相続が発生することを証明しなければなりません。

これらの事実を証明するために上記の追加書類が必要となるのです。

4 書類の提出先は家庭裁判所

相続放棄の申述書や添付書類が全て整ったら、「亡くなられた方が最後に住んでいた住所地の家庭裁判所」に提出します。管轄の裁判所は、下記のページ(裁判所のウェブサイト)で確認できます。

裁判所の管轄区域 | 裁判所
裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。

5 書類の提出方法|郵送可能

書類の提出は以下のいずれかの方法で行います。特に決まりはなく、どちらか好きな方法で構いません。

  • 郵送で提出する
  • 裁判所に持参して直接提出する

郵送の場合はレターパックなどが便利です。弁護士でも、裁判所に書類を提出するときにはレターパックを使用する人が多い印象です。

なお、裁判所で直接提出する場合は、印鑑と身分証明書(運転免許証、保険証など)が必要となる場合がありますので、念のため持って行きましょう。実印は不要です。

6 相続放棄の期間制限に注意

相続放棄の申述は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にする必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。

必要書類の取得や作成は想像以上に大変なことも多く、時間がかかってしまいます。確実に手続きを進めていく自信がない方は、早めに弁護士等に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼すれば、必要書類の取得や申述書の作成、家庭裁判所とのやりとり等を全て代理で行ってくれます。

なお、制限期間内に相続放棄をするかどうかが決まらない場合、管轄家庭裁判所に申立てを行なえば、3か月の熟慮期間を延ばしてもらえることがあります。

熟慮期間の伸長の申立てをする場合も、裁判所のウェブサイトで公開されている申立書の書式を使用します。記載例も載っていますので、それを参考に記入しましょう。

相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書 | 裁判所
裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。

7 相続放棄の必要書類に関するよくある質問【専門家が回答】

Q. 相続放棄に印鑑証明は必要ですか?

A. 相続放棄の手続きに印鑑証明書は不要です。相続放棄申述書に実印を押す必要もありません
なお、相続放棄をせず、遺産分割協議書を作成した場合には、不動産の相続登記の手続きや金融機関での手続きを行うときに印鑑証明書が必要となります。

Q. 相続放棄の手続きに必要な書類はどこでもらえる?

A. 相続放棄申述書のひな形(PDF)は、裁判所の公式ウェブサイトからダウンロードすることができます。戸籍謄本等の添付書類については、この記事で解説したように、各自治体の役所・役場から取得します。

Q. 兄弟・姉妹でまとめて手続きをすることはできる?その場合の必要書類は?

A. 兄弟・姉妹でまとめて相続放棄の手続きをすることもできます。まとめて手続きをすることで、重複する戸籍謄本が1通で足りるなど、手間や費用を抑えることができるというメリットがあります。

Q. 戸籍謄本等の有効期限はある?

A. 基本的には3か月内に発行されたものが必要となると考えれば良いでしょう。ただし、家庭裁判所により異なる場合があります。

Q. 遺産の有無や金額などの詳細がわからない場合の申述書の書き方は?

A. 遺産の有無や金額などの情報がわからない場合でも、相続放棄は受理されます。例えば、遺産の有無に関わらず相続放棄をする意思が確定していて、財産調査を行なわない場合などです。この場合、申述書の「相続財産の概略」には「不明」などと記入すれば問題ありません。

Q. 相続放棄の手続きには、最終的に合計でいくらくらいの費用がかかる?

A. 相続放棄の手続きには、収入印紙代や戸籍謄本等の取得費用で、約3,000円〜5,000円かかるのが一般的です。ただし、確定的な金額は分かりません。なぜなら、具体的なケースによって必要となる戸籍謄本の量などが異なるからです。

Q. 相続放棄の期間を伸長する手続きの必要書類を知りたい

A. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかをしなければなりません。ただし、3ヶ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のどれをするのか決定できない事情があれば、家庭裁判所に対して「期間伸長の申立て」をすることで、熟慮期間を延長してもらえることがあります。この場合の必要書類については、下記の記事で解説しています。

8 相続放棄の相談・依頼は弁護士にお任せを!

相続放棄の申述は、書類を正確に作成・収集し、制限期間内に行わなければなりません。特に、故人との続柄によってはたくさんの戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)を取得しなければならず、手続きが難しく感じる方も多いと思います。

そのような方は、経験豊富な弁護士等の専門家に相談した方が安心できるでしょう。相談したからといって必ず依頼しなければならないわけではありませんので、まずは相談することから初めてみてはいかがでしょうか。

相続放棄に関するコラム
相続放棄ナビ

相続放棄を弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?

 相続放棄を相談できる弁護士を探す

タイトルとURLをコピーしました