この記事では、亡くなられた方(被相続人)の兄弟姉妹が相続放棄する際の必要書類について、わかりやすく整理して解説します。
1. 故人の兄弟姉妹が相続人となるケースは?
兄弟姉妹の相続放棄に必要な書類にいて解説する前に、まずは、兄弟姉妹が相続人になるのはどのようなケースか確認しておきましょう。
民法は、相続人となる人の優先順位(相続順)について定めています。具体的には、第1順位として「子供や孫等」が、第2順位として「父母や祖父母等」が、第3順位として「兄弟姉妹や甥姪(おい・めい)」が、順に相続人となる旨定めています。
優先順位 | 被相続人から見た続柄 |
---|---|
第1順位 | 子及びその代襲相続人(孫・ひ孫等) |
第2順位 | 直系尊属(親・祖父母等) |
第3順位 | 兄弟姉妹及びその代襲相続人(甥・姪) |
※配偶者は常に相続人となります。
つまり、被相続人が亡くなったものの
- 第1順位の相続人がいない(死亡や相続放棄をした場合を含む。)
- さらに、第2順位の相続人もいない(死亡や相続放棄をした場合を含む。)
という場合に、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
2. 兄弟姉妹が相続放棄する際の必要書類
次に、兄弟姉妹が相続放棄する際の必要書類を見ていきましょう。必要書類については、裁判所のウェブサイトにも案内がありますが、それだけではわかりにくい部分もありますので、わかりやすく説明していきます。
なお、被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をする際には、被相続人の子が相続放棄をする場合などと比べて、大量の書類(戸籍謄本・除籍謄本・改正腹戸籍)が必要になることを心得ておきましょう。
(1)被相続人の戸籍謄本等
戸籍の附票 (ふひょう)とは、新しく戸籍を作った(本籍を定めた)時以降の住民票の移り変わりを記録したもので、戸籍簿とセットで本籍地の市区町村で管理されています。戸籍謄本と同じように、本籍地から取り寄せることができます。
戸籍の附票は、被相続人の最後の住所地を証明するために必要となります。戸籍の附票に代えて、住民票除票を添付しても問題ありません。
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要となるのは、被相続人に子や孫がいるかどうかを確認するためです。
除籍謄本・改正原戸籍とは何か
除籍謄本(じょせきとうほん)とは、その戸籍に記載されている人が、結婚や死亡などの事情で、全員いなくなった戸籍の謄本(写し)のことです。
改正原戸籍(かいせいげんこせき)とは、現在使用されている新様式の戸籍に作り替える前の、古い様式の戸籍のことです。
直近では平成6年に戸籍事務のコンピュータ化に応じた改製がされました。このコンピューター化される前の戸籍が「改製原戸籍」と呼ばれます。現在の戸籍謄本とは違い、手書きかつ縦書きで記載されているのが特徴です。
相続放棄の手続きで、「亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要」とされている場合には、除籍謄本や改正原戸籍も含めた全ての戸籍を取得する必要があります。
(2)被相続人の子・孫等の戸籍謄本
死亡している子・孫等に、さらに子供がいるかどうかを確認するために必要となります。また、相続放棄している子や孫がいる場合は、生存を証明するために必要となります。
(3)被相続人の父母・祖父母等の戸籍謄本
父母・祖父母等の死亡の証明のために必要となります。また、相続放棄している父母や祖父母がいる場合には、生存を証明するために必要となります。
(4)相続放棄をする兄弟姉妹の戸籍謄本
被相続人の兄弟姉妹(相続放棄をしたい本人)の生存の証明のために必要となります。
(5)その他 – 収入印紙や切手
相続放棄申述書は、家庭裁判所に対して相続放棄の受理を求めるための書類です。収入印紙(800円分)は、相続放棄申述書に貼り付けます。
郵便切手は、裁判所との連絡用に使用するためのものです。どこにも貼らず、必要書類に同封します。郵便切手の必要枚数や金額は、家庭裁判所によって異なりますので、事前に管轄の家庭裁判所に電話をして確認します。
3. 兄弟姉妹の相続放棄の期限
相続放棄の手続きは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」以内に行わなければなりません(民法915条1項)。この期間を「熟慮期間」と呼びます。
3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄をすることができなくなってしまいます。その場合、単純承認したものとみなされ、通常通りすべての財産を相続することになります(民法921条2号)。
ここで注意したいのが、熟慮期間をいつから数えるのかという点です。
上記の通り、起算日は「被相続人の死亡日」ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。「被相続人が亡くなってから3ヶ月」と思い込んでいる方もいらっしゃいますが、それは誤りです。
特に、先順位の法定相続人が相続放棄をしたことで自分に相続権が移ってきたケースでは、「先順位者が相続放棄したことを知った日」=「自己のために相続の開始があったことを知った時」となるので注意しましょう。
熟慮期間の起算日については、下記の記事でも詳しく解説しています。
4. 兄弟姉妹が相続放棄をしても、その子供(甥姪)は相続人にならない
「被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をすると、その子供(被相続人からみて甥・姪)が相続人になるのでは?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、結論として、被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をしても、その子供(甥姪)は相続人にはなりません。
代襲相続が発生するのは、本来相続人となるべき地位にある人が①死亡していたとき、②相続欠格により相続する権利を失っているとき、③廃除により相続する権利を失っているときの3つのパターンに限られます。相続放棄をした場合には代襲相続は発生しないのです。
5. 兄弟の相続放棄をまとめてする方法
兄弟姉妹の相続放棄の手続きはまとめて一度に進めることも可能です。手続きをまとめて行うことで、共通する必要書類が1通で足りたり、費用を節約できたりするなどのメリットがあります。
兄弟姉妹の相続放棄をまとめて行う際のメリットや注意点、手続きの流れなどについては、下記の記事でも詳しく解説しています。
6. よくある質問【専門家が回答】
Q. 兄弟姉妹が相続放棄したら代襲相続が発生する?
A. 故人の兄弟姉妹が相続放棄をしても代襲相続は発生しません。したがって、被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をしても、その子供(甥姪)は相続人にはなりません。
Q. 相続放棄に必要な書類はどうやって取得する?
A. 相続放棄申述書の書式(PDF)は、裁判所のウェブサイトからダウンロードすることができます。使える書式などは「相続放棄に使える書式・記入例・見本一覧」にもまとめてありますので、参考にしてください。
戸籍謄本や除籍謄本などは役所・役場から取得します。収入印紙は郵便局や法務局で、郵便切手は郵便局やコンビニで購入することができます。
Q. 兄弟姉妹の相続放棄の手続きは自分でできる?
A. 相続放棄の手続きは自分で行なっても問題ありません。ただし、被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をする場合は、大量の書類(戸籍謄本・除籍謄本・改正腹戸籍)が必要になる点には注意が必要です。
自分でやっていては期限に間に合わない可能性がある方や、忙しくて時間がとれない方などは、手続きを弁護士に依頼した方が良いでしょう。
7. まとめ|困ったら弁護士に相談を
被相続人の兄弟姉妹が相続放棄する際の必要書類について解説しました。最後にポイントをまとめます。
- 相続順位を確認し、本当に兄弟姉妹が相続人となるか確かめる。
- 相続放棄の手続きは自分で進めることもできる。
- 兄弟姉妹が相続放棄をする際は大量の戸籍謄本が必要となる点に注意。
もし自分で手続きを進めるのが難しそうであれば、弁護士に相談・依頼してみましょう。相続放棄の手続きに強い弁護士は、当サイト「相続放棄ナビ」内の「相続放棄を扱う弁護士に依頼する」に掲載しています。