子供が相続放棄したら相続人は誰になる?孫の相続・相続分・手続きの注意点も解説

元弁護士

山内 英一

子供が相続放棄したら相続人は誰になる? 相続放棄に関するコラム

故人の子供が相続放棄をしたら、相続人は誰になるのでしょうか。相続順位や相続分の基本的な考え方も含めながら、子供が相続放棄をした場合にどうなるのかをわかりやすく解説していきます。故人の子供が相続放棄をする際の注意点や失敗例などもご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

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1. 子供が相続放棄したら相続人は誰になる?

(1)子供が相続放棄しても孫は相続人にはならない

相続放棄による代襲相続は発生しない

よくある勘違いの一つが、「子供が相続放棄したら孫が相続人になるのでは?」というものです。
しかし、故人の子供が相続放棄をしても、さらにその子供(故人の孫)が相続人になるわけはありません

例えば、祖父Aさん、Aの子であるBさん、Bの子である孫Cさんの3世代の3名がいたとします。このケースでは、祖父Aさんが亡くなった時点でBさんが生きていれば、Aさんの遺産はBさんが相続するのが原則です。

ここで、Bさんが相続放棄をしたとします。その場合、Bさんは初めから相続人ではなかったことになります(民法939条)ので、Aさんの遺産を相続する権利を失います。

Bさんが相続放棄をしても、それによってAの孫であるCさんが相続人にはるこはありません。Bさんは”初めから”相続人ではなかったものとして扱われるため、Cさんへの相続も発生しない(代襲相続は発生しない)のです。

したがって、Bさんが相続放棄をした結果、Aさんの遺産は他の相続人に引き継がれることになります。もし、他に相続人になる人がいなければ、Aさんの遺産は最終的に国庫に帰属します。

・代襲相続とは

代襲相続

代襲相続とは、本来相続人となる人が被相続人が亡くなるよりも前に死亡していた場合などに、その人に代わって子が被相続人の財産を相続することをいいます。

例えば、祖父Aさんが亡くなった時点で、すでに父Bさんが亡くなっていたとします。このとき、父Bさんに代わって、Bの子であるCさんが 祖父Aさんの遺産を相続します。

このように、一世代飛ばして相続するのが「代襲相続」です。この事例でいうAさんを「被相続人」、Bさんを「被代襲者」、Cさんを「代襲相続人」といいます。

しかし、上記のとおり、相続放棄を原因とする代襲相続は発生しません。代襲相続が発生するのは、①被代襲者の死亡、②被代襲者の相続欠格、③被代襲者の廃除の3つの要因に限られます。

少し難しい用語が出てきましたが、ここでは、「相続放棄を原因として代襲相続は発生しない」ということがわかれば十分でしょう。

代襲相続については、下記の記事で詳しく解説しています。

(2)子供の一部が相続放棄したら、残った子が相続人になる

被相続人の子が相続人である場合の相続関係図

故人の子供が2名以上おり、そのうちの一部の子だけが相続放棄をした場合は、相続放棄をしていない子が相続人になります。

例えば、被相続人の妻A、被相続人の子B(兄)、被相続人の子C(弟)の3名が相続人となるケースで、子Cだけが相続放棄をした場合を想定してみましょう。

妻A子B(兄)子C(弟)
本来の相続分2分の14分の14分の1
子Cの相続放棄後2分の12分の1なし

子Cだけが相続放棄をした場合、子Cは初めから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、相続をする権利を持つのは妻Aと子Bの2名となります。

結果として、本来子C(弟)が取得する予定だった相続財産が子B(兄)に集中する形となります。

(3)子供全員が相続放棄したら、次順位の相続人に相続権が移る

では、故人の子供全員が相続放棄をしたらどうなるでしょうか。具体的には、次のようなケースです。

  • 故人の子供が一人っ子で、相続放棄をした場合
  • 故人の子供が2名以上いるが、その全員が相続放棄をした場合

この場合、相続人となる故人の子供がいませんし、故人の孫が健在だったとしても代襲相続は発生しません。つまり、故人の子供も孫も相続人にはなれません。

相続順位

第一順位の相続人(故人の子や孫)がいないことになりますので、相続人となる権利は第二順位の相続人に移ります。したがって、故人の直系尊属(故人の父母・祖父母等)が相続人となります。

相続の優先順位被相続人から見た続柄
第1順位子及びその代襲相続人(孫・ひ孫等)
第2順位直系尊属(親・祖父母等)
第3順位兄弟姉妹及びその代襲相続人(甥・姪)

※配偶者は常に相続人となります。

もし、直系尊属が全員死亡している、あるいは、直系尊属の全員が相続放棄をした場合には、さらに次の順位である第三順位の相続人(故人の兄弟姉妹等)が相続人となります。

第三順位の相続人(故人の兄弟姉妹等)が全員死亡している、あるいは、第三順位の相続人の全員が相続放棄をした場合には、相続人が不存在となります。

この場合、故人の財産は最終的に国庫に帰属します。つまり、国のものとなります。

2. 【ケース別】子供の相続放棄による相続割合の変化

ここからは、具体的なケースをもとに、故人の子供が相続放棄した場合に誰が相続人となるのかや、相続割合がどのように変化するのかを見ていきましょう。

【ケース1】配偶者なし・子供1人

まずは、被相続人に配偶者がいない(※)ケースから見ていきましょう。

ケース1


家族構成:被相続人A、子供B
死亡者:A
本来の相続人:B
相続放棄をする人:B

Bが相続放棄をすると、第一順位の相続人がいなくなるため、相続権は第二順位の相続人(父母・祖父母等)に移ります。

※「配偶者がいない」とは、法律上の婚姻をしていない、相続開始時点で離婚している、あるいは、相続開始時点で配偶者が死亡していることを意味します。

【ケース2】配偶者なし・子供2人

ケース2


家族構成:被相続人A、子供B、子供C
死亡者:A
本来の相続人:子供Bと子供C
相続放棄をする人:子供B

子供Bが相続放棄をすると、同順位の子Cのみが相続人となります。

子B子C
本来の相続分2分の12分の1
子Bの相続放棄後0全て

【ケース3】配偶者なし・子供3人

ケース3


家族構成:被相続人A、子供B、子供C、子供D
死亡者:A
本来の相続人:子供B、子供C、子供D
相続放棄をする人:子供B

子供Bが相続放棄をすると、同順位の子であるCとDの2名が相続人となります。

子B子C子D
本来の相続分3分の13分の13分の1
子Bの相続放棄後02分の12分の1

【ケース4】配偶者あり・子供1人

ここからは、故人の配偶者がいるケースを見ていきます。

ケース4


家族構成:夫A、妻B、子供C
死亡者:夫A
本来の相続人:妻Bと子供C
相続放棄をする人:子供C

子供Cが相続放棄をすると、第一順位の相続人がいなくなるため、相続権は第二順位の相続人(父母・祖父母等)に移ります。

Aの配偶者である妻Bは、他の相続人の有無に関わらず、常に相続人となります。

【ケース5】配偶者あり・子供2人

ケース5


家族構成:夫A、妻B、子供C、子供D
死亡者:夫A
本来の相続人:妻B、子供C、子供D
相続放棄をする人:子供C

子供Cが相続放棄をすると、同順位の子Dと、故人の配偶者である妻Bが相続人となります。

子供Dがいるため、次順位の相続人に相続権は移りません。

妻B子C子D
本来の相続分2分の14分の14分の1
子Cの相続放棄後2分の102分の1

【ケース6】配偶者あり・子供3人

ケース6


家族構成:夫A、妻B、子供C、子供D、子供E
死亡者:夫A
本来の相続人:妻B、子供C、子供D、子供E
相続放棄をする人:子供C

子供Cが相続放棄をすると、同順位の子D・子Eと、故人の配偶者である妻Bが相続人となります。
子D・子Eがいるため、次順位の相続人に相続権は移りません。

妻B子C子D子E
本来の相続分2分の16分の16分の16分の1
子Cの相続放棄後2分の104分の14分の1

3. 子の相続放棄が利用される例

故人の子が相続放棄をするケースは珍しくありません。「皆は具体的にどんなケースで相続放棄を利用しているの?」と気になる方も多いと思いますので、子の相続放棄が利用される典型例を4つご紹介します。

(1)親の借金が多い

まずは、親の借金が多いケースです。より厳密に言えば、親の相続財産のうち、プラスの財産(現金・預貯金・不動産・株・車など)よりも、マイナスの財産(借金・ローン・損害賠償債務など)が多い場合です。

このようなケースで通常通り相続してしまえば、相続人としては経済的に損をすることになります。相続による損失を避けるためには、相続放棄をして、プラスの財産もマイナスの財産も全て手放してしまうのが合理的です。

(2)相続手続きに関わりたくない

続いては、「相続に関わりたくない」「相続しようという気持ちがない」という理由で相続放棄をするケースです。

例えば、親が離婚をしており実の父や母と疎遠となっているケース、親と絶縁状態となっているケースなどがあります。

「関わりたくない」という理由で相続放棄をすることに法律上何ら問題はありませんし、実際にそのような理由で相続放棄を利用する人は多くいらっしゃいます。

なお、相続財産の内容がどうであれ、相続放棄をする意思に変わりがないのであれば、相続財産をわざわざ調査する必要はありません。相続財産の内容が不明のままでも相続放棄をすることはできます。

相続に関わりたくないという理由で相続放棄をする場合の申述書の書き方などは、下記の記事で詳しく解説しています。

(3)いらない不動産(空き家・山林・田畑・農地等)がある

続いては、相続財産にいらない不動産があり、相続することで負担が増すことが見込まれるため、相続放棄をするケースです。

いらない不動産とは、例えば、空き家・山林・田畑・農地などが典型例です。

例えば、「実家が地方にあり、子は東京で暮らしている」という方だと、地方にある老朽化した建物や山林などを相続したとしても、使い道がなく、管理をするにも費用や時間がかかってしまいます。

相続をした上で売却するという手段もありますが、需要がなく売れる見込みが全く立たないということもあるでしょう。

そうであれば、相続放棄をして全てを手放してしまった方が、無駄な労力や時間もかからず、精神的な負担もないと考える方もいらっしゃいます。

このようなケースでも相続放棄が利用されます。

少子高齢化が進み、人口が大都市部に集中していくとなれば、このようなケースでの相続放棄は今後ますます増えていくことが予想されます。

(4)特定の相続人に遺産を集中させたい

特定の相続人に遺産を集中させるために相続放棄が利用されることもあります。

例えば、相続人として、長男・次男の2名がおり、実家を継ぐ長男に全ての相続財産を承継させたいようなケースです。

実際、明治安田生命グループの研究機関である明治安田生活福祉研究所(現在の名称は「株式会社明治安田総合研究所」)が2015年に行った調査によると、「別の兄弟が家を継いだから」あるいは「別の兄弟が親の世話をしているから」といった理由で相続放棄をする人の割合が多いことがわかります。

相続放棄の理由(明治安田生活福祉研究所)
出典:「女性の相続と財産に関する調査結果概要 」

確かに、特定の相続人に遺産を集中させる方法として、「遺産分割協議」や、被相続人が「遺言書」を作成しておくという方法も考えられます。

しかしながら、遺産分割協議では、借金などの消極財産の帰属を相続人間で取り決めたとしても、その内容を債権者に主張(対抗)することができません。

一方で、相続放棄を利用すれば、消極財産も含めて、全ての相続財産を特定の相続人に集中させることができ、それを債権者に主張(対抗)することもできます。

積極財産も消極財産も相続人のうちの一人に集中させたい場面では、その相続人以外の全員が相続放棄するというのが、現実的に一番簡単な方法といえるでしょう。

4. 子の相続放棄の注意点【失敗例】

この章では、子が相続放棄をする際の注意点や、よくある失敗例について解説します。

(1)配偶者に遺産を集中させようとして失敗したケース

まずは、よくある失敗例です。

ケース7


家族構成:被相続人A・妻B・長男C・次男D
亡くなった人:被相続人A
本来の相続人:妻B・長男C・次男D

Aの両親・祖父母はすでに他界している。Aの兄弟は健在。

このケースで、子供たち(長男C・次男D)は、母親(妻A)に相続財産を集中させたいと考え、相続放棄をしたとします。

長男C・次男Dが相続放棄をすると、彼らは初めから相続人ではなかったことになるため、母親(妻A)が単独で相続人になると考えたのです。

しかしながら、結論は異なります。

この場合、子供全員が相続放棄をしたことで第一順位の相続人が存在しなくなってしまい、次順位である被相続人の親に相続権が移ります

被相続人の両親・祖父母がすでに他界されていた場合は、第三順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)に相続権が移ってしまいます。

もし被相続人に兄弟姉妹がたくさんいれば、その全員と遺産分割協議をしなければならず、手間が増えてしまいます。

また、遺産の取得を主張する兄弟姉妹が現れた日には、母親に相続財産を集中させるどころか、被相続人の兄弟姉妹に相続財産の一部を取得されてしまうのです。

(2)子供が未成年で、親と利益相反になるケース

続いては、相続放棄をしたい人が「未成年」の場合の注意点です。

相続放棄をする相続人が未成年者の場合には、親権者等の法定代理人が相続放棄の手続きをおこないます(民法824条)。

このとき注意したいのは、未成年者と法定代理人とで利益相反が認められるケースです。例えば、次のようなケースです。

ケース8


家族構成:被相続人A・妻B・子供C(未成年)
亡くなった人:被相続人A
本来の相続人:妻B・子供C(未成年)
相続放棄したい人:子供C(未成年)

子供Cは未成年のため、Cの母であるBが法定代理人(親権者)として相続放棄をしようと考えました。

しかし、Bは、Cの相続放棄をすることで自身の遺産の取り分を多くすることができてしまいます。
つまり、BとCは、客観的に見て利害が対立する関係(利益相反関係)にあります。

このようなケースでは、親権者が法定代理権を濫用して親権者自身の利益を図ることを防止するために、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません(民法826条1項)。

なお、法定代理人と未成年者の利害が対立しているか否かは、客観的・外形的に判断されます。したがって、「自身の利益を図るつもりなんてない」と思われる場合であっても、客観的・外形的に利益相反関係にあるのであれば、特別代理人の選任が必要です。

上記のケースで、妻Bと子供C(未成年)が2人同時に相続放棄をする場合には、特別代理人の選任は不要と解されています。妻Bと子供C(未成年)が2人同時に相続放棄をするのであれば、両者に利害の対立はないといえるためです。

5. 子供が相続放棄する際の手続き方法

(1)子供が相続放棄する際の必要書類

故人の子供が相続放棄をする際の必要書類等は次のとおりです。

書類等取得方法等
相続放棄申述書裁判所のウェブサイトで公開されている書式(PDF)を無料でダウンロードして作成します。→書式・記入例一覧はこちら
被相続人の住民票除票
または戸籍附票
住民票除票は被相続人の死亡時の居住地の役所から、戸籍附票は本籍地の役所から取得します。取得には1通数百円の手数料がかかります。
申述人(相続放棄をしたい人)の戸籍謄本申述人の本籍地の役所から取得します。取得には1通数百円の手数料がかかります。
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本被相続人の本籍地の役所から取得します。取得には1通数百円の手数料がかかります。
収入印紙(800円分)収入印紙は郵便局や法務局で購入できます。
相続放棄申述書に貼り付けて使用します。
郵便切手郵便切手は郵便局やコンビニで購入できます。
必要枚数や金額は、事前に管轄の家庭裁判所に確認します。

「相続放棄申述書」は、手書きでもワードなどで作成しても構いません。裁判所が公開している様式にしたがって作成するのが最も簡単だと思います。

戸籍謄本については、重複して同じものを提出する必要はありません。例えば、故人の子供が未婚であり、被相続人と申述人が同じ戸籍に入っている場合には、「申述人の戸籍謄本」を取得すると、そこに死亡した被相続人の情報も記載されていますので、「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」を兼ねることになります。

(2)家庭裁判所への申述期限は「相続開始を知ってから3ヶ月」

相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。この期間のことを「熟慮期間(じゅくりょきかん)」といいます。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

民法915条1項

熟慮期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄をすることができなくなてしまいます(民法921条2号)。その場合、単純承認をしたとみなされ、通常通り相続したものとして扱われてしまいますので注意しましょう(法定単純承認)。

熟慮期間に関して押さえておきたいポイントは下記のとおりです。

熟慮期間のポイントを整理
  • 起算点は「死亡日」ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。
  • 相続人が複数人いる場合には、熟慮期間は各人別々に進行します。
  • 3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出する必要があります。
  • 熟慮期間は期間伸長の申立てを行うことで延長してもらえることがあります。
  • 相続開始を知ってから3ヶ月以上経過していても、例外的に相続放棄が認められる場合があります。  

6. まとめ|相続放棄で困ったら弁護士に相談を

この記事では、故人の子供が相続放棄をすると誰が相続人になるのかや、子供が相続放棄をする際の注意点などについて解説しました。

一見簡単に見える相続放棄の手続きですが、相続放棄をした後のことまでしっかり考えておかないと思わぬ結果を招くこともあります。意外と奥が深い手続きですので、油断せずに慎重に進めるようにしてください。

ご自身で手続きをするのが面倒だったり、失敗のリスクを最小限に抑えたいお考えの方は、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談するようにしましょう。

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