Q. 兄弟姉妹のうち一人だけが相続放棄をしたらどうなる?
A. 兄弟姉妹のうち一人だけが相続放棄をした場合、残された兄弟姉妹に相続財産が集中する形になります。なぜなら、相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとして扱われるためです(民法第939条)。
相続放棄することで相続分にどのような変化が起こるか、2つのパターンに分けて考えてみましょう。
被相続人の子が相続人である場合
被相続人の妻A、被相続人の子B(兄)、被相続人の子C(弟)の3名が法定相続人となるケースで、子C(弟)だけが相続放棄をした場合を想定してみましょう。
妻A | 子B(兄) | 子C(弟) | |
---|---|---|---|
本来の相続分 | 2分の1 | 4分の1 | 4分の1 |
子C(弟)の相続放棄後 | 2分の1 | 2分の1 | なし |
子Cだけが相続放棄をした場合、子Cは初めから相続人ではなかったものとして扱われます。したがって相続をする権利を持つのは妻Aと子Bの2名です。
結果として、本来子C(弟)が取得する予定だった相続財産が子B(兄)に集中する形になりました。
被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合
次は、被相続人の妻A、被相続人の兄B、被相続人の姉Cの3名が相続人となるケースで、兄Bだけが相続放棄をした場合を想定してみましょう。
妻A | 兄B | 姉C | |
---|---|---|---|
本来の相続分 | 4分の3 | 8分の1 | 8分の1 |
兄Bの相続放棄後 | 4分の3 | なし | 4分の1 |
相続放棄をすることで、兄Bは初めから相続人ではなかったものとして扱われます。したがって、相続をする権利を持つのは妻Aと姉Cの2名です。
結果として、本来兄Bが取得する予定だった相続財産が、姉Cに集中する形になりました。
まとめ
ポイントは、「相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとして扱われる」という点です。この点を押さえれば、決して難しくはありません。
なお、兄弟姉妹のうち一人だけが相続放棄をした場合は、被相続人の権利義務の全てが、他の兄弟姉妹に引き継がれることになります。見方によっては、被相続人が負っていた借金やローンなどのマイナスの財産を他の兄弟姉妹に押し付けているように捉えられてしまう可能性もあります。
相続放棄自体は他の兄弟姉妹に相談せずとも単独で行うことができますが、他の兄弟姉妹とのトラブルを避けるためにも、事前に相続放棄をする旨連絡しておいた方が良いでしょう。