法定単純承認とは?相続放棄かできなくなるケースに注意

元弁護士

山内 英一

法定単純承認 相続放棄に関するコラム

この記事では、相続放棄ができなくなってしまう「法定単純承認」について、初心者にもわかりやすく説明します。相続放棄をしようとしている人にとってはとても重要な概念ですので、ぜひ最後までご覧ください。

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1 法定単純承認とは

法定単純承認(ほうていたんじゅんしょうにん)とは、熟慮期間(原則として相続開始を知った時から3ヵ月以内)に相続人が相続放棄または限定承認をしなかった場合や、相続人が相続財産を処分した場合などに、その相続人が相続を単純承認したものとみなす制度のことです。単純承認とは、通常通り相続すること(被相続人の権利義務を全て引き継ぐこと)を意味します。

したがって、法定単純承認が認められた場合には、相続放棄はできなくなってしまいます。

2 3つの相続方法を理解

法定単純承認を理解するためには、その前提として3つの相続方法について理解しておくことが重要です。

相続方法内容
単純承認プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ
限定承認プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ
相続放棄プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない

(1)単純承認

単純承認(たんじゅんしょうにん)は、亡くなった方のプラスの財産(預貯金や不動産など)もマイナスの財産(借金や損害賠償債務など)も全て引き継ぐ方法です。「単純承認

」というと少し難しく感じますが、要するに、通常通り相続するのと同じ効果が生じるということです。

(2)限定承認

限定承認(げんていしょうにん)は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。限定承認をしたいときは、相続があったことを知った時から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に対して、限定承認申述書や財産目録等を提出する必要があります。

(3)相続放棄

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法です。相続放棄をしたいときは、相続があったことを知った時から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に対して相続放棄申述書と添付書類(戸籍謄本等)を提出する必要があります。

相続放棄は手続きが比較的容易で、債務を一切引き継がなくて良いという強力なメリットがあることから利用者が多いのも特徴です。相続放棄の年間の受理件数は約26万件にも及びます(令和4年 司法統計年報 3家事編)。

3 一定の事由があるときに単純承認したものとみなすのが「法定単純承認」

ここまでで、「単純承認=通常通り相続するのと同じ」ということがわかったと思いますが、相続人がある行為をしたときに、単純承認をしたものと強制的にみなしてしまうのが「法定単純承認」です。

では、どのような行為をすると“単純承認したものとみなされてしまう”のでしょうか。それについては、民法921条に定められています。

(法定単純承認)
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

民法921条

この条文を見ても、具体的なイメージがわかないと思いますので、順番にわかりやすく解説して行きます。

(1)相続人が「処分」行為をしたとき

次のような行為は「処分」(民法921条1号)に該当し、法定単純承認が成立してしまう可能性があります。

処分に該当し得る行為
  • 土地や建物を売却すること
  • 建物を取り壊す行為
  • 株を売却する行為
  • 水道光熱費・携帯電話代・未払い賃料・入院費用など、被相続人が負っていた債務について相続財産から弁済すること
  • 被相続人が住んでいた家の賃貸借契約を解約すること
  • 被相続人が住んでいた家の敷金を受領すること
  • 形見分けの範囲を超える財産を譲渡したり、受け取ったりすること

どのような行為が処分行為に該当するのかについては、下記の記事で詳しく解説しています。

(2)制限期間(熟慮期間)が経過したとき

相続放棄の期限(熟慮期間)は、民法915条1項に定められています。その起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。

相続放棄や限定承認の手続きを行わず、熟慮期間が経過してしまった場合には、法定単純承認が成立し、相続放棄はできなくなります。

(3)相続財産を隠匿したとき

「隠匿」(民法921条3号)とは、相続財産の全部または一部について、その所在を不明にする行為のことです。ここでいう所在の不明とは、被相続人の債権者にとっての不明であると考えられています。

例えば、相続放棄をした後に、被相続人が残した遺産の中から高級腕時計やブランド物のバッグなど、価値のあるものを譲り受けた場合は「隠匿」に該当します。

なお、同様の行為を相続放棄をする前にした場合には、前述した「処分」(民法921条1号)に該当します。

(4)相続財産を私(ひそか)に消費したとき

例えば、相続放棄をした後に、被相続人が残した現金の一部を私的に使い込んだ場合には、「私に消費」(民法921条3号)したといえます。

(5)悪意で財産目録に相続財産を記載しなかったとき

この規定は「財産目録」が必要となる場面、つまり、限定承認をした場合に適用される物です。したがって、相続放棄をした人は気にする必要はありません。

限定承認をする場合には、財産目録を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。そのとき、ある財産について、相続財産であることを知りながら、あえて財産目録に記載しなかった場合などは本規定(民法921条3号)に該当することになります。

4 法定単純承認の効果とリスク

冒頭でも述べたとおり、法定単純承認が成立ると、強制的に単純承認したものとみなされます。つまり、通常通り相続する(被相続人の権利義務を全て引き継ぐ)ものとして扱われてしまいますので、それ以降相続放棄や限定承認ができなくなります。

被相続人に多額の借金やローンなどがあった場合には、それも含めて全て引き継ぐことになります。もしその金額が、およそ返済できないような金額なのであれば、あなたが自己破産等に追い込まれてしまう可能性もあります。

法定単純承認が成立した場合、たとえ被相続人が死亡してから1週間しか経っておらず、熟慮期間がまだ残っていたとしても、それ以降相続放棄や限定承認はできなくなってしまいます。

なお、相続放棄が受理された後に相続財産の消費などを行った場合には、訴訟などの中で相続放棄の効果が無効となることがあります。

5 預金の引き出しはバレる?

中には、「故人の預金を引き出して使っても、結局バレないのでは?」と考えてしまう方もいるかもしれません。結論からいうと、バレてしまうので絶対にやめておきましょう。

(1)家庭裁判所にバレる理由

相続放棄申述書等を家庭裁判所に提出すると、数週間後に相続放棄照会書(回答書)が送られてきます。相続放棄照会書(回答書)には、申述人(相続放棄をしようとしている人)に対する質問が記載されており、それに対する回答を家庭裁判所に返送しなければなりません。

このときの質問事項には、法定単純承認に関する質問があるのが一般的です。例えば、「あなたは被相続人の遺産を処分したり消費したり隠してしまったこと(例えば、被相続人名義の土地を売却したり、預金をおろして使ったりしたこと)がありますか。」といった質問です。

当然ながら、裁判所に提出する書面に嘘を記入することは許されませんので、本当のことを記載することになります。これにより、預金の引き出しなどの処分行為は裁判所にバレてしまいます。

なお、嘘を記入して提出した場合には、後に訴訟等のトラブルに発展し、立場が不利になるなどのリスクがあります。

(2)他の相続人にバレる理由

他の相続人が相続財産の使い込みを疑った場合、その相続人は銀行等に対して、入出金履歴の発行を申請し、過去の入出金履歴を確認することができます。

もし預金を引き出したり、他の口座に移したことについて正当な理由を説明できなければ、不当利得返還請求(民法703条、704条)などを受け、場合によっては訴訟に発展する可能性もあります。

(3)債権者にバレる理由

被相続人に債権者(消費者金融など)がいる場合、債権者はなんとかして債権を回収しようとします。このようなケースでは、債権者は「弁護士会照会」(23条照会)や「文書送付嘱託」などの制度を利用することで、被相続人の口座の入出金履歴を取得することができます。

6 まとめ

相続放棄を進める前にあれこれと手をつけてしまうと、意図せず法定単純承認が成立してしまうこともあります。リスクを最小限に抑えて、迅速かつ適切に相続放棄をしたいのであれば、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

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