相続放棄できない場合・認められないケースは?手続きに失敗しないための対処法

元弁護士

山内 英一

相続放棄できないケース 相続放棄に関するコラム

この記事では、相続放棄をしたくてもできないケースについて解説していきます。例外的に相続放棄が可能となるケースや、相続放棄に失敗しないためのポイントなどもまとめてご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

1. 相続放棄ができない・認められないケース

親の借金やローンなどの債務・負債がある場合、特定の相続人に遺産を集中させたい場合などに利用される相続放棄ですが、相続放棄をしたくても受理されないケースも存在します。

ますは、相続放棄できない・認められないケースを整理します。

相続放棄できない例
  • 相続放棄ができる期限が過ぎてしまった場合
  • 相続放棄をする前に遺産を処分してしまった場合
  • 相続財産を故意に隠匿・消費等した場合
  • 提出書類の不備
  • 照会書への未回答
  • 生前の相続放棄
  • 遺産の一部の相続放棄

以下、順に解説していきます。

(1)相続放棄ができる期限が過ぎてしまった場合

・相続放棄には期限がある

相続放棄には期限があり、自己のために相続があったことを知ってから3か月以内に行わなければなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。

熟慮期間内に相続放棄の手続きを行わなかった場合、通常通り相続したものとみなされますので、亡くなった方(被相続人)の債権・債務を全て引き継ぐことになります(法定単純承認)。

被相続人が多額の借金を抱えていた場合など、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い時には、相続人が借金を背負うことになります。このように、期限が過ぎると原則として相続放棄はできません。

なお、3ヶ月の熟慮期間の起算点は、「死亡日」ではなく、「自己のために相続があったことを知った日」です。自身のケースの期間の数え方がわからない方は、下記の記事も参考にしてみましょう。

・例外的に熟慮期間の伸長が認められることもある

もし、3ヶ月以内に相続放棄をするか否か決めることできない、あるいは必要書類を取得することができない場合には、相続放棄の期間の伸長の申立てをすることで、期間の延長が認められることがあります。

裁判所が許可してくれた場合に限り認められるものですので、必ず認められるというものではありませんが、期限内の手続きが難しそうな方は利用を検討してみると良いでしょう。

ただし、熟慮期間の伸長の申立ては、「自己のために相続があったことを知った日」からすでに3か月以上が経過してしまった場合には利用することができません。

期間の伸長の申立てについては、下記の記事で詳しく解説しています。

(2)相続放棄をする前に遺産を処分してしまった場合

・「処分」とは

相続財産の一部を持ち帰ったり、売却したり、捨ててしまったりする行為は、相続放棄をすることと矛盾した行為です。

したがって、このような処分行為が行われた時点で、単純承認をしたものとして扱われます。これを法定単純承認といいます。

「故人の財産を自分のものとして扱っている=自分の財産であるという意思表示があった」という考えに基づくルールです。

・処分に該当する行為の具体例

例えば、次のような行為は相続財産の「処分」に該当し得ます。「処分」に該当する行為を行うと、相続放棄ができなくなってしまいます。

処分に該当し得る行為の例
  • 土地や建物を売却する
  • 建物を取り壊す
  • 預金を解約する
  • 株を売却する
  • 被相続が有していた債権について取立て行為をする
  • 被相続が有していた過払金返還請求権を行使する
  • 被相続人が負っていた債務を相続財産から支払う
  • 遺産を誰かにあげる
  • 被相続人の住んでいた家の賃貸借契約を解約する
  • 遺産分割協議を行う

処分行為の具体例は、下記の記事でも詳しく紹介しています。

・処分に該当しない行為の具体例

次のような行為については、基本的には相続財産を「処分」したとはいえませんので、相続放棄をすることができます。ただし、葬儀費用が高すぎる場合など、一定の程度を超えると「処分」とみなされる可能性もあるので注意しましょう。

処分とはいえない行為の例
  • 被相続人の住んでいた家の清掃
  • 相続財産から葬儀費用を支払う
  • お墓や仏壇を引き継ぐ

(3)相続財産の一部または全部を故意に隠匿・消費するなどした場合

相続放棄や限定承認をした後であっても、相続人が故意に相続財産の隠匿や消費、財産目録への不記載などの背信行為を行ったときには、単純承認したものとみなされます(民法921条3号)。つまり、相続放棄や限定承認の効力は失われ、通常通り相続したものとして扱われます。

相続放棄や限定承認の手続きを悪用して利益を得ようとした人に対して、ペナルティを与える規定です。

(4)提出した書類の不備

相続放棄の申述の手続きでは、申述書や戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)を家庭裁判所に提出しなければなりません。

もし提出した書類に不備があったときは、直ちに相続放棄が却下されるのではなく、家庭裁判所から電話がきて不足書類について案内されるのが一般的です。

ただし、この電話に出ることなく一定期間放置してしまえば、相続放棄が受理されずに終わってしまう可能性もあります。

そのようなリスクを避けるためにも、提出すべき書類は事前にしっかりと確認しましょう。

(5)家庭裁判所から届く照会書への未回答

相続放棄申述書や戸籍謄本等の必要書類を提出してからしばらくすると、裁判所から「照会書(回答書)」が送られてきます。

照会書には家庭裁判所からの質問事項が記載されていますので、正確に回答して返送します。

照会書には、返送期限も記載されているのが一般的です。この期限内に返送せず、長期間放置してしまえば、相続放棄が受理されずに終わってしまう可能性があります。

あくまでも、裁判所が絡む法的な手続きのため、正確かつ迅速に手続きを進めるようにしましょう。

(6)被相続人の生前に相続放棄はできない

被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。相続放棄は、あくまでも相続が発生してから行う手続きです。

もし被相続人が生きている間に相続放棄をしようとしても、裁判所は受理してくれません。

(7)遺産の一部だけを相続放棄することはできない

相続放棄は0が100かの制度です。相続財産の一部だけを放棄して、残った一部を取得することはできません。

例えば、「いらない土地だけ放棄して、使いたい土地だけ相続する」とか「いらない田畑は放棄して、車と預貯金だけ相続する」ということはできないのです。

相続する場合は被相続人マイナスの財産を含む全財産を受け継ぐことになりますし、相続放棄をする場合は全ての財産を放棄することになります。

2. 相続放棄に失敗しないために注意すべきこと

(1)余裕を持って早めに行動する

前述の通り、相続放棄には3ヶ月の期限があります。

被相続人の死後、やらなければならないことが多岐に渡り、バタバタしている中での3ヶ月は想像以上にあっという間です。財産の調査や書類の収集には意外と時間もかかります。

ご自身で手続きをするにしても、弁護士に依頼するにしても、一日でも早く行動するよう心がけましょう。

(2)やっても良いのか?と迷ったことは極力やらない

個別の行為につき、被相続人の財産の「処分」に当たるか否か(つまり、相続放棄できなくなるか否か)という判断は、明確一律に判断できるわけではありません。なぜなら具体的な禁止行為を羅列した法律はなく、裁判例もたくさんあるわけではないからです。

したがって、「これってやっても良いのかな?」と迷ったことは、基本的にやらないのが無難です。どうしてもやりたい場合は、事前に弁護士に相談することをおすすめします。

(3)早めに弁護士等の専門家に相談・依頼する

手続きの流れや必要書類などを確認してみて、

  • 自分でやるのは難しそう
  • 仕事や育児で忙しくて時間が取れない
  • プロに任せた方が安心して過ごせる

という方は、相続放棄の手続きを弁護士に依頼した方が良いでしょう。

5万円〜10万円程度の弁護士費用はかかりますが、自分でやる場合のリスクやコスト(失われる時間や労力)を考えれば、丸っと依頼してしまうのも一つの選択肢です。

弁護士に依頼する場合も、できるだけ早めに相談に行くようにしましょう。

3. 相続放棄が却下されたときにできること

相続放棄の申述をしたものの、家庭裁判所に却下されてしまった場合、その決定に不服があれば、即時抗告をすることができます(家事事件手続法201条9項3号)。

「即時抗告」というと少し難しいかもしれませんが、いわゆる「控訴」のようなものをイメージしてもらえるとわかりやすいと思います。

即時抗告は、却下されてから2週間以内に行う必要があります(家事事件手続法86条)。

家庭裁判所が一度「却下」の判断をしている以上、それを覆すのは容易なことではありませんが、可能性が全くないわけではありません。

もし即時抗告を行う場合は、準備期間が極めて短く、かつ主張・立証のために専門的な知識が必要となるため、弁護士に依頼した方が良いでしょう。

4. 相続放棄に関するよくある質問【専門家が回答】

Q. 孤独死した故人の住まいを清掃したら相続放棄できなくなる?

A. 清掃の内容によります。相続財産の「処分」ではなく、現状維持を目的とした「保存行為」(民法921条1号但書)にとどまる清掃であれば問題ありません。

例えば、被相続人が孤独死したことで、ご遺体が長期間放置されていた場合には、速やかに特殊清掃を行う必要があります。

また、被相続人の住まいに生物などの腐りやすいものがある場合も、急いで処分しなければ異臭等のトラブルに繋がります。

このような事例では清掃を行っても問題はないと考えられます。他方で、遺品を売却して換金したり、財産的価値があるもの捨ててしまったりすると、「保存行為」の範囲を超え、「処分」とされるリスクがあるので注意しましょう。

「処分」にあたる行為を行った場合には相続放棄ができなくなってしまいます。

Q. 故人が借りている住宅の賃貸借契約を解約したら相続放棄できなくなる?

A. 賃貸借契約の解約は処分行為とみられる可能性があるので、こちらから解約をするのは避けた方が良いでしょう。他の相続人がいる場合は他の相続人に委ね、他の相続人がいない場合には賃貸人(大家さん)の側から解約してもらうなどして対処しましょう。なお、処分行為に該当する可能性があるため、敷金の返還も受け取らないようにしましょう。

Q. 故人の水道光熱費・通信費・家賃・医療費を支払ったら相続放棄できなくなる?

A. 故人の水道光熱費・通信費・家賃・医療費等を相続財産から支払うと処分行為に該当する可能性があるのでやめておきましょう。相続放棄をするのであれば、そもそもこれらの費用を支払う必要はありません。

Q. 故人の携帯電話を解約したら相続放棄できなくなる?

A. 故人の携帯電話を解約するだけであれば、基本的には処分行為には該当しないと考えられます。ただし、リスクが全くないわけではありません。故人が利用していた携帯電話会社に対し、契約者が死亡した旨と、相続放棄をする旨を伝える程度に留めておくのが無難です。

Q. 相続放棄をしても空き家の管理義務は無くならない?

A. 相続放棄をしても、相続放棄をしていない他の相続人又は相続財産清算人に対して空き家を引き渡すまでの間は保存義務(管理義務)を負うことがあります(民法940条)。保存義務を負うケースや対象者については「相続放棄後も管理義務が残る?空き家や山林は要注意」をご覧ください。

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