相続放棄の3ヶ月の期限は伸長できる!熟慮期間伸長の申立ての方法と必要書類

元弁護士

山内 英一

熟慮期間伸長の申立て 相続放棄に関するコラム

相続放棄には3ヶ月の期限(熟慮期間)がありますが、期限に間に合わなそうな場合には、家庭裁判所に申し立てることで期限を延長してもらえることがあります。

この記事では、相続放棄の期間伸長の申立てが認められるケース、申立ての方法、必要書類等をまとめて解説します。

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1. 前提:相続放棄の期限(熟慮期間)は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月

前提として、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければなりません。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

民法915 条1項

ここで注意すべきなのは、熟慮期間の起算点が「自己のために相続の開始があったことを知った時」である点です。

この起算点について、「被相続人が死亡した日」と理解されている方もいますが、それは誤りです。

正確には、結果として「被相続人が死亡した日」が起算点となるケースはあるけれども、そうでないケースもある、ということになります。

起算点については、下記の記事で詳しく解説しています。

2. 相続放棄の期間の伸長の申立てとは

では、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に相続放棄をすることが難しそうな場合は諦めるしかないのでしょうか。

そのような場合は、相続放棄の期間の伸長の申立てをすることで、相続放棄できるかもしれません。

相続放棄の期間の伸長の申立てとは、民法に規定されている手続きの一つです。家庭裁判所が認めた場合に限り、3ヶ月〜6ヶ月程度の熟慮期間の延長が認められます(民法915条1項但書き)。

つまり、3ヶ月の伸長が認められれば、本来の熟慮期間3ヶ月+3ヶ月で、合計6ヶ月の猶予期間が与えられることになります。

また、事案によっては再度の伸長が認められることもあります。

3. 相続放棄の期間の伸長の申立てが認められるケース

では、どのような場合に期間の伸長が認められるのでしょうか。ここで参考になるのは、裁判所のウェブサイトの記載です。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。もっとも、この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、家庭裁判所は、申立てにより、この3か月の熟慮期間を伸長することができます。

裁判所HP「相続の承認又は放棄の期間の伸長」

この記述から、主に相続財産の調査に時間が必要なケースが想定されていると考えられます。

例えば、

  • 特定の相続人が相続財産に関する情報を開示してくれない
  • 借金等の負債の調査に時間がかかる
  • 相続関係が複雑で必要書類の取得に時間がかかる

などの事情があれば、期間の伸長が認められる可能性があります。

(1)特定の相続人が相続財産に関する情報を開示してくれない

被相続人の財産を特定の人物が管理していることがあります。例えば、被相続人である父と暮らしていた次男が、父の通帳やキャッシュカードなどを全て管理しており、別居している長男は何も管理していない場合などです。

このようなケースで長男が相続放棄するかどうか検討する場合、次男の協力がなければ相続財産を把握することがとても難しくなります。

兄弟間が不仲で、次男が全く協力してくれない場合などは、財産調査に時間がかかってしまうため、熟慮期間が足りなくなってしまう可能性があります。

(2)借金等の負債の調査に時間がかかる

例えば、

  • 被相続人と長期間疎遠であったことから、預貯金等の資産や、借金等の負債を調査するのに時間がかかる。
  • 被相続人が事業を行なっていたことから、多くの債権・債務が存在することが想定され、その調査に時間がかかる。

といった事情があると、熟慮期間が足りなくなってしまう可能性があります。

(3)相続関係が複雑で必要書類の取得に時間がかかる

相続関係が複雑で、戸籍謄本等の必要書類を集めるだけでも数ヶ月の時間がかかってしまうこともあります。

以上のような事情がある場合には、続放棄の期間の伸長の申立てが認められる可能性があります。

4. 相続放棄の期間の伸長の申立てが認められないケース

とはいえ、家庭裁判所は何でもかんでも期間の伸長を認めるわけではありません。あくまでも例外的に期限を延長してあげる制度に過ぎないからです。

例えば、単に「仕事が忙しいから」「子供の面倒を見ていて時間がとれないから」といった理由だけでは、期間の伸長は認められないでしょう。

5. 相続放棄の期間の伸長を申し立てる方法

相続放棄の期間の伸長の申立ては、管轄の家庭裁判所に、必要書類を提出する方法で行います。

相続の承認又は放棄の期間の伸長 | 裁判所
裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。
申立人・利害関係人(相続人も含む)
・検察官
申立先被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
管轄裁判所を調べたい方はこちら
申立費用・収入印紙800円分(相続人1人につき)
・連絡用の郵便切手(金額は各家庭裁判所に確認)
必要書類・申立書
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・伸長を求める相続人の戸籍謄本
・利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(親族の場合は戸籍謄本等)
※その他、被相続人との続柄によって追加で必要となる書類があります。
申立期限自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内

6. 必要書類

(1)申立書

申立書は、相続放棄の期間の伸長を求める意思を示す書類です。裁判所が書式を公開していますので、それに記入して作成します。手書きでも、手書きでなくても、どちらでも構いません。

【書式】https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_betsu1shinpan_m.pdf

【記入例】https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_kikanshinchou_rei.pdf

(2)被相続人との続柄によって必要となる書類

申立書、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、伸長を求める相続人の戸籍謄本の他、被相続人との続柄によって以下の書類が必要となります。

被相続人との続柄必要となる添付書類
配偶者
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
代襲相続人である直系卑属
(孫・ひ孫)
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 
・被代襲者(被相続人の子など)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
直系尊属
(父母・祖父母)
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 
・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
兄弟姉妹・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
甥(おい)
姪(めい)
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
 
・被代襲者(被相続人の兄弟姉妹)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人との続柄によって追加で必要となる書類

※申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合、その戸籍等は申立後に追加提出することでも差し支えありません。

7. 相続放棄の期間の伸長は弁護士に任せた方が良い

相続放棄の期間の伸長は、本来3ヶ月の期間を、家庭裁判所が例外的に認めるものです。それを認めてもらうには、それなりに説得力のある主張をしなければなりません。

実際には正当な理由があるにもかかわらず、重要な要素を書き漏らしたり、説明が不十分だったりすると、期間の伸長に失敗する可能性が高くなります。「申立てさえすれば裁判所の側で色々と調査してくれる」というわけではないからです。

反対に、裁判所がそれを読んで納得できるような説得的な文章が書ければ、その分申立てが認められる可能性は高まります。

相続放棄に失敗すれば多額の債務を負ってしまいそうなケースなど、少しでも成功の可能性を高めたい方は、弁護士に任せた方が良いでしょう。

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