遺産に含まれるマンションも相続放棄で手放すことができるのでしょうか?結論としては、マンションも相続放棄で手放すことができます。ただし、相続放棄をした後も管理義務が残ってしまうケースなどがあるので注意が必要です。この記事では、マンションの相続放棄をする前に知っておきたいポイントや手続きの注意点について解説します。
1. マンションも相続放棄できる
相続放棄とは、故人が遺した相続財産(プラスの財産もマイナスの財産も含みます。)の承継を拒否する意思表示です。
被相続人が所有していたマンションなどの不動産も「相続財産」に含まれますから、相続放棄の対象となります。つまり、相続放棄をすればいらないマンションを手放すことができます。
例えば、
- ほとんど需要がなく値段がつかないリゾートマンションが相続財産に含まれている
- 古いマンションで一応値段はつきそうだか、それを上回る借金・負債がある
- 親のマンションを含む遺産を、特定の子に集中して相続させたい
といったケースで相続放棄を選択することが考えられます。
2. マンションだけの相続放棄はできない
誤解してはならないのが、一部の財産だけを相続放棄で手放すことはできないという点です。
例えば、「いらないマンションだけを放棄して、その他の不動産は相続する」とか、「いらないマンションだけ放棄して、預貯金や株式は相続する」といったことはできません。
したがって、経済的に最も利益となる選択をしたいのであれば、プラスの財産もマイナスの財産も含めた相続財産全体の価値を把握し、相続放棄をするのかどうかを決定する必要があります。
3. マンションを相続放棄する流れ
相続財産にマンションが含まれている場合であっても、相続放棄の手続きの内容は特に変わることはありません。通常の相続放棄の手順に従って手続きを進めていきましょう。
なお、相続財産にマンションが含まれていることで、家庭裁判所に提出する必要書類が増えるといったこともありません。
ただし、相続放棄をするかどうかを検討するために、
- 法務局でマンションの登記簿謄本を取得し、所有者や権利関係を確認する
- マンションの簡易査定などを行って、売却できないか確かめる
といった作業は必要となってくるでしょう。
相続放棄の手続きの詳しい手順については、下記の記事で解説しています。
4. マンションの相続放棄の注意点
マンションの相続放棄で最低限注意したいポイントは次のとおりです。
(1)相続放棄の期限は「相続開始を知ったときから3ヶ月」
相続放棄の手続きには期限があります。具体的には、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書等の書類を提出する必要があります。この期間のことを熟慮期間(じゅくりょきかん)といいます。
熟慮期間内に家庭裁判所へ必要書類を提出しなければ、原則として相続放棄はできなくなってしまいます。
遺産にマンションなどの不動産が含まれる場合、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得したり、簡易査定を行って売却の見込みの有無を確認したりしていると、想像以上に時間は早く過ぎていきます。
被相続人が亡くなった後、相続放棄以外のことも様々進めなければなりませんので、うっかりと期限を過ぎてしまわぬようご注意ください。
(2)遺品整理で相続財産を処分しないように
被相続人が住んでいたマンションの室内をできるだけ綺麗にしおこうと「遺品整理」を進めると、意図せず相続財産の「処分」や「隠匿」に該当する行為をしてしまうことがあります。
相続財産の処分や隠匿に該当する行為をすると、以後相続放棄ができなくなり、通常通り相続をするしかなくなってしまいます(民法921条1号、3号)。
(法定単純承認)
民法921条
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
具体的には、
- 家具・家電・貴金属など価値のあるものを売却してしまう行為
- 高価な腕時計やバッグ、価値のある古着など譲り受ける行為
などは、相続財産の処分や隠匿に該当してしまうでしょう。
相続放棄をするのであれば、焦って遺品整理を進めるのは避け、慎重に行動するよう心がけてください。
相続放棄の効果に影響を与えてしまう遺品整理の具体例などは、下記の記事で詳しく紹介しています。
5. マンションの相続人がいない場合はどうなる?
では、相続放棄をした結果、マンションを相続する人がいなくなってしまった場合、その後の処理はどうなるのでしょうか。
(1)マンションの相続人がいない状態の例
例えば、次のようなケースでは、マンションの相続人がいない状態となります。
- 自分以外に相続人がいないケースで、自分が相続放棄をした場合
- 自分が相続した後、後順位の相続人も全員相続放棄をした場合
この場合、相続放棄されたマンションを含む相続財産は最終的に国庫に帰属します。つまり、国ものになります。
とはいえ、放っておけば自動的に国庫に帰属するわけではありません。国庫に帰属するまでには法律上の手続きが存在します。
具体的には、相続財産清算人(旧 相続財産管理人)の選任の申立てを行い、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらうなどの手続きが必要です。
(2)相続放棄後も管理義務が残る
相続財産清算人に相続財産を引き渡すまで財産を管理するのは、「相続の放棄をした者のうち、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有していた人」です(民法940条)。
つまり、相続放棄をした時点でマンションを占有していた人は、相続放棄後もそのマンションを管理する義務を負うことになります。
例えば、相続放棄をした時点で、亡くなった親の名義のマンションに住んでいたような場合は「現に占有していた」といえるでしょう。
反対に、被相続人のマンションに住んでおらず、管理にも関わっていないような場合には「現に占有」とはいえず、相続放棄後に管理義務を負う可能性は低いと考えられます。
なお、「現に占有」の解釈は明確になっていないため、「自分は故人のマンションに住んでいなかったから絶対に管理義務を負わない」などと自己判断して行動することは避けたほうが良いでしょう。
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
民法940条
管理義務(保存義務)の内容や、管理義務を免れる方法などについては下記の記事で詳しく解説しています。
6. 相続人がいないマンションは相続財産精算人が処理する
相続人がいなくなってしまったマンションの管理義務から解放されるためには、相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。
(1)相続財産精算人の選任の申立て
相続財産精算人の選任の申立ては、家庭裁判所に必要書類を提出する方法で行います。
現実的には、相続人全員が相続放棄をするということは、被相続人が債務超過の状態であることが予想されます。その場合は、債権回収を図りたい債権者が利害関係人として相続財産精算人の選任の申立てを行うことになるでしょう。
(2)相続財産精算人にマンションを引き渡す
相続放棄をした人が管理義務を負う場合、その管理責任は「相続財産を相続財産精算人に引き渡すまで」の間、ずっと続きます(民法940条)。
無事に相続財産精算人が選任されたら、速やかにマンションを引き渡しましょう。そうすることで、ようやく管理義務を免れることができます。
7, マンションの相続放棄に関するよくある質問【専門家が回答】
Q. 管理組合からマンションの管理費用(管理費・修繕積立金)を請求されたらどうする?
A. 相続放棄をするのであれば、基本的に管理組合から請求されるマンションの管理費用を支払う必要はありません。
相続放棄をしたことの証明を求められた場合には、「相続放棄申述受理通知書」の写しや「相続放棄申述受理証明書」を提出すれば良いでしょう。
マンション管理組合としては、所有者の相続人全員が相続放棄していることが確認できた場合、利害関係人として相続財産清算人選任の申立てをし、マンションの売却代金などから滞納された管理費用を回収するなどの方法を検討することになります。
なお、区分所有建物の管理費用(管理費・修繕積立金)については、その建物を新しく譲り受けた新所有者に対して請求できることとされています(建物の区分所有等に関する法律8条、7条1項)。
Q. 売れないマンションは、相続土地国庫帰属制度を使って手放せない?
A. 売れないマンションは、相続土地国庫帰属制度では手放すことができません。
相続土地国庫帰属制度は、一定の条件のもと、相続した”いらない土地”を国庫に帰属させることができる制度です。
本制度の対象は、建物のない土地であることが前提ですので、「マンションの一室を手放したい」といったシーンでは利用することができません。
Q. 遺産にマンションが含まれている場合、まずやるべきことは?
A. すぐに相続放棄を進めるのではなく、まずはマンションの査定をとり、売却の見込みがるのか、あるとすれば大体いくらくらいで売れそうなのかを把握することが重要です。
ご自身では「古いマンションなので売れそうにない」と思っていても、予想に反して売却の見込みがあるケースも存在します。まずは無料の簡易査定を申請することから始めてみてはいかがでしょうか。