相続放棄をしたら死亡退職金は受け取れない?受け取れる?ケース別に専門家が解説

元弁護士

山内 英一

相続放棄をしても死亡退職金はもらえる? 相続放棄に関するコラム

相続放棄をしたら死亡退職金は受け取れないのでしょうか?結論、相続放棄をしても受取人の指定内容によっては受け取れることがあります。一方で、本来受け取ってはいけないケースであるにもかかわらず死亡退職金を受け取ってしまうと、相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。

1. 死亡退職金の「受取人」によって変わる

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされ(民法939条)、相続財産を受け取ることができなくなります。

ただ、相続人が固有の権利として取得するものについては、そもそも「相続財産」ではありませんから、相続放棄をする人が受け取っても問題ありません。

相続放棄をする予定の人(あるいはすでに相続放棄をした人)が死亡退職金を受け取れるかどうかは、死亡退職金の「受取人」がどのように規定されているかによって変わります。

なぜなら、受取人の指定内容によって、相続人の固有の権利であるのか、被相続人の財産(相続財産)なのかが変わってくるためです。

2. 死亡退職金の受取人は誰?確認方法は?

では、死亡退職金の受取人が誰であるのか、どのように確認すれば良いのでしょうか。

(1)公務員の死亡退職金

国家公務員の場合は、国家公務員退職手当法に定めがあり、同法で配偶者(婚姻届を出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)・子・父母・兄弟姉妹など、支給の対象者や順番が決められています。また、支給対象とならない人も定められています。

地方公務員の場合は、国家公務員退職手当法に準ずる条例などが定められていれば、その規定に従うことになります。

(2)会社員の死亡退職金

民間の企業に勤めている方の場合は、就業規則や退職金支給規則などを確認します。

これらの規則に死亡退職金についての規定がある場合には、その規定にしたがって受取人が決まります。

残念ながら、企業によっては、死亡退職金についての規定がそもそもないということもあり得ます。

3. 受取人が被相続人ではない場合

まずは、受取人が被相続人以外の人となっている場合について見ていきます。

被相続人の配偶者や子などの相続人が受取人となっているのであれば、この死亡退職金は相続人固有の権利といえるでしょう。つまり、相続財産には含まれないと考えられます。

したがって、相続放棄をしても死亡退職金を受け取ることができます

ここで注意したいのは税金面です。上記のとおり死亡退職金は相続財産ではありませんが、被相続人が死亡したために相続人等に支給されるという点では相続財産と同視することができます。そのことから、死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象とされています。

さらに、相続放棄をした人には、みなし相続財産の非課税が適用されないことも覚えておくべきでしょう。

※参照:国税庁HP

4. 受取人が被相続人の場合

次に、受取人が被相続人(亡くなった方)となっている場合です。

この場合、死亡退職金は被相続人の権利となります。つまり、相続財産に含まれます。そのため、相続放棄をした方は死亡退職金を受け取ることができません

また、就業規則や退職金支給規則などに死亡退職金について何も規定されていない場合についても、死亡退職金は相続財産であると解釈できますので、相続放棄をした方は死亡退職金を受け取らない方が良いでしょう。

5. 相続財産を受け取ってしまったら相続放棄ができなくなる

もし受取人が被相続人となっている死亡退職金を受け取ってしまうと、相続財産を処分したことになり、相続放棄ができなくなってしまいます。

なぜなら、相続財産の処分に該当する行為をしてしまうと、単純承認をしたものとみなされてしまうためです。これを「法定単純承認」といいます。

単純承認とは、「通常通り故人の債権債務を全て相続します」と認めることです。つまり、単純承認をすると、以後相続放棄をすることができなくなり、故人が負っていた借金や損害賠償債務なども全て引き継ぐことになってしまうのです。

なお、すでに相続放棄の手続きを済ませている場合も、相続放棄の効力が否定されてしまう可能性がありますので、相続財産は受け取らないようにしましょう。

(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

民法921条

6. 相続放棄しても受け取れるお金の例

ここまで、死亡退職金と相続放棄の関係について解説してきました。ここからは、死亡退職金の他に、相続放棄をしたとしても受け取れる可能性のあるお金をご紹介します。

(1)生命保険の死亡保険金

生命保険金(死亡保険金)は、保険金受取人の固有の財産として、相続放棄をしたとしても受け取れることがあります。例えば、次のような死亡保険金は、受け取ったとしても相続放棄に影響はないでしょう。

受け取れる死亡保険金の例
  • 相続放棄をした人(したい人)が「受取人」として指定されているもの
  • 受取人の指定はないが「法定相続人=受取人」と約款等に定められているもの

一方で、受取人が被相続人(亡くなった方)となっている死亡保険金は、相続財産として扱われる可能性がありますので、受け取らないようにしましょう。

(2)未払い給与

被相続人が亡くなるタイミングによっては、未払いの給与が発生する可能性があります。この給与を受け取ることができるかできないかは、「受取人」が誰であるかによって変わってきます。考え方としては、この記事で解説した「死亡退職金」と同様です。

まずは、会社の就業規則などを確認し、未払い給与の受取人が誰に指定されているかを確認します。

受取人が相続人(相続放棄をする人)となっている場合は、その未払いの給与を受け取る権利は相続人固有の権利ですので、相続財産にはならないと考えることができます。したがって、未払いの給与を受け取っても相続放棄への影響はないでしょう。

一方で、受取人が被相続人(亡くなった方)となっている場合や、受取人誰であるか定められていない場合、その未払いの給与は相続財産に含まれると考えられます。したがって、相続放棄をする予定の人や相続放棄をした人が受け取ることはできません。

なお、一般的には、未払いの給与の受取人について詳しく規定している企業は少ないでしょう。

(3)遺族年金・未支給年金

遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)や未支給年金を受け取る権利は、亡くなった人の配偶者や子ども固有の権利であって、相続財産には含まれないものと解されています。

したがって、相続放棄をした人や、これからする予定の人が受け取っても問題ありません。

(4)香典・御霊前

一般的に、香典や御霊前は、被相続人の葬儀に関する出費に充てることを主な目的として、葬儀の主宰者(喪主)に対して贈与されるものです。

つまり、被相続人が保有していた財産(相続財産)ではありません。したがって、相続放棄をする予定の人や、すでに相続放棄をした人であっても、香典や御霊前を受け取ることができます。

7. まとめ|相続のお悩みは弁護士に相談を

死亡退職金と相続放棄の関係について解説しました。最後にポイントをまとめます。

  • 就業規則等で死亡退職金の受取人が誰であるかを確認する
  • 受取人として相続人が指定されている場合には、相続放棄をしても死亡退職金を受け取れる
  • 死亡退職金を受け取る場合には相続税が課税されることがある
  • 受取人が指定されていない死亡退職金など、相続財産を受け取ってしまったら相続放棄ができなくなる

相続放棄はもちろん、その他相続関係のお困りごとがある方は弁護士に相談してみましょう。相続放棄を扱っている弁護士をお探しの方は、「相続放棄を扱う弁護士に依頼する」をご覧ください。

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