相続放棄をしても生命保険金(死亡保険金)はもらえる?条件や相続税の注意点

元弁護士

山内 英一

相続放棄と死亡保険金 相続放棄に関するコラム

相続の放棄をしても生命保険金をもらえることがあります。この記事では、相続放棄と生命保険金の関係について、専門家監修のもとわかりやすく解説します。

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Q. 相続放棄をしても生命保険金(死亡保険金)はもらえますか?

A. 生命保険金(死亡保険金)は、保険金受取人の固有の財産となるので、相続放棄をしても受け取ることができます。ただし、「受取人」の名義が相続放棄をした人以外となっている場合には受け取れない可能性があります。

1. 相続放棄をしても生命保険金を受け取れる理由

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになります(民法939条)。つまり、「本来引き継ぐはずの相続財産を一切受け取らない」ことを意味します。ここにいう「相続財産」には、資産だけでなく、借金などの債務・負債も含みます。

それでも死亡保険金を受け取ることができるのはなぜでしょうか。それは、死亡保険金が民法上の「相続財産」ではないからです。

相続により引き継ぐのは、故人(被相続人)の財産に属する一切の権利義務です。つまり、被相続人が持っていた権利や義務を引き継ぐのが「相続」です。

この点、受取人が法定相続人と指定されている生命保険金は、その法定相続人固有の権利であって、故人(被相続人)が持っている権利ではありません。

例えば、Xさんが亡くなり、法定相続人の一人であるAさんが、生命保険金の「受取人」として指定されていた場合を考えてみましょう。

この場合、生命保険金を受け取る権利は元々Aさんのものであって、Xさんの権利をAさんが譲り受けるというわけではないのです。

したがって、相続放棄をしたとしても、死亡保険金は放棄の対象となっていないため、受け取ることができます。

2. 被相続人(亡くなった人)の立場に注意

生命保険は特定の人の病気や事故、死亡などの出来事が生じたとき、家族などの関係者にお金が支払われる仕組みです。

前提として、生命保険の契約には、主に3名の当事者が登場することを押さえておきましょう。

  • 契約者
  • 被保険者
  • 受取人

の3名です。生命保険金(死亡保険金)が問題となるのは、「被相続人(亡くなった人)=被保険者」となっている場合です。

3. 相続放棄をしても受け取れる生命保険金

相続放棄をしても受け取れる生命保険金(死亡保険金)は、例えば次のようなものです。

受け取れる死亡保険金の例
  • 相続放棄をした人(したい人)が「受取人」として指定されているもの
  • 受取人の指定はないが「法定相続人=受取人」と約款等に定められているもの

このような生命保険金は生命保険契約に基づいて支払われるもので、最初から受取人固有の財産といえます。したがって、相続放棄をしても受け取れるのです。

よりわかりやすくするために、具体例を見ていきましょう。

例1:夫が被保険者で妻が受取人の場合

妻Aさんと夫Xさんのご夫婦がいたとします。夫であるXさんが亡くなり、Xさんを被保険者とする生命保険を確認したところ、受取人は妻Aさんとなっていました。

この場合、妻Aさんは、相続放棄をしたとしても生命保険金をもらえることになります。

例2:父が被保険者で子が受取人の場合の例

父であるXさんが亡くなり、Xさんを被保険者とする生命保険を確認したところ、受取人は長男であるAさんとなっていました。

この場合、長男であるAさんは、相続放棄をしたとしても生命保険金をもらえることになります。

例3:受取人指定なしの生命保険金

生命保険の契約内容によっては、生命保険金(死亡保険金)の受取人が指定されていないことがあります。受取人指定なしの生命保険金は誰に支払われるのでしょうか。

それを確かめるには、加入していた保険契約の約款を確認する必要があります。 一般的には、受取人の指定がない場合には、法定相続人が受け取ることとされているケースが多いようです。 法定相続人とは、民法で定める相続人のことで、優先順位があります。

例えば、父であるXさんが亡くなり、Xさんを被保険者とする生命保険を確認したところ、受取人が指定されていなかったとします。

そして、保険契約の約款を確認したところ、「受取人の指定がない場合には、法定相続人が法定相続分に従って受け取る」と規定されていたとしましょう。

この場合、法定相続人にあたる長男Aさんは、相続放棄をしたとしても生命保険金を受け取ることができるでしょう。

4. 相続放棄をすると受け取れない保険金

一方、次のような生命保険金は、一度相続放棄をしてしまうと受け取ることができません。

受け取れない死亡保険金の例
  • 医療保険の入院給付金など「受取人=亡くなった人自身」となっているもの
  • 亡くなったのが「契約者」であり、「被保険者」ではない場合の解約返戻金

このようなお金は受取人の固有の財産ではなく、相続財産として扱われます。そのため、相続放棄をしてしまうと受け取ることができません。

よりわかりやすくするために、具体例を見ていきましょう。

例1:生命保険金の受取人が被相続人になっていた場合

まずは、生命保険金の「受取人」が「被相続人」となっていたケースです。

例えば、父であるXさんが亡くなり、Xさんを被保険者とする生命保険を確認したところ、受取人がXさん自身となっていたような場合です。

数としては多くないように思いますが、そのような指定ができないわけではありません。

このように、生命保険の契約上の「受取人」が「被相続人」であった場合は、保険金を受け取った後に相続放棄をすることはできません。

なぜなら、このようなケースでは、生命保険金を受け取る権利が一度Xさんに帰属し、それが相続によって相続人に受け継がれる、と見ることができるからです。

このケースでは、生命保険金は「相続財産」となりますので、法定相続人が保険金を受け取ってしまうと、法律上遺産の相続を認めたことになります(法定単純承認)。

法定単純承認が成立した場合は、それ以降相続放棄することはできません。相続放棄を確実に進めたいのであれば受け取りを拒否すべきでしょう。

例2:生命保険の解約返戻金が問題となる場合

「生命保険の解約返戻金」とは、生命保険契約を途中で解除した場合に、それまでに支払った保険金の中から契約者に払い戻されるお金のことです。つまり、生命保険金(死亡保険金)とは全く別物です。

例えば、契約者(被相続人である父Xさん)が、長女Aさんを「被保険者」とする積立式の生命保険に加入し、保険料を支払っていたとします。そして、契約者である父Xさんが亡くなったとしましょう。

この場合、積立式の生命保険については、契約者の死亡により保険契約が解約され、一定の解約返戻金が支払われることがあります。

しかし、この解約返戻金は、被相続人である父Xさんの財産(相続財産)に他なりません。したがって、長女Aさんは、相続放棄をすると解約返戻金を受け取ることはできません。

もし解約返戻金を受け取ってしまった場合には、遺産の相続を認めたことになります(法定単純承認)。法定単純承認が成立した場合は、それ以降相続放棄することはできません。

5.税金|受け取った生命保険金に対する相続税はどうなる?

相続放棄をした人が生命保険金を受け取った場合でも、相続税の申告が必要となることがあります。

(1)相続放棄しても生命保険金に相続税がかかる「みなし相続財産」

先ほど、相続放棄をしても生命保険金(死亡保険金)を受け取ることができる理由は「生命保険金が相続財産に当たらないため」と説明しました。

しかしがら、税制上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になる点には注意が必要です。つまり、受け取る生命保険金が一定の金額を超えると、相続税を支払わなければなりません。

(2)生命保険金の非課税限度額(非課税枠)は適用されない

死亡保険金にかかる相続税の金額を計算するときの制度に、生命保険の非課税枠があります。

死亡保険金の受取人が相続人であれば、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されるというものです。

しかし、生命保険の非課税枠を適用できるのは「相続人」のみで、相続放棄をした人は対象に含まれません(国税庁HP)。

非課税限度額の計算では相続放棄した人も法定相続人の数に加えますが、非課税限度額の適用の場面では相続放棄した人は除かれることになります。この点は混同しやすいので注意しましょう。

(3)相続税の基礎控除は適用される

上記のとおり、相続放棄をした人が生命保険金を受け取った場合、生命保険の非課税枠は適用されません。

ただし、「相続税の基礎控除」は通常通り適用されます。相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。

※税制は改正されることもありますので、最新の情報を確認するようにしてください。

(4)配偶者の税額軽減を適用できることも

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは、「配偶者の課税対象となる取得財産が1億6,000万円以下」または、「配偶者の課税対象となる取得財産が法定相続分以下」の場合、相続税はかからないというもの(国税庁HP)です。配偶者であれば、相続放棄をした場合でも利用できます。

相続放棄をした人が生命保険金を受け取る際には、配偶者の税額軽減の適用も考慮するようにしましょう。

6. 税金|生命保険金に所得税・贈与税がかかることもある

生命保険金を受け取る場合、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人のケースでは、相続税や贈与税が発生しなくても「所得税」が発生することがあります。

また、被保険者、保険料の負担者および保険金の受取人がすべて異なるケースでは、相続税や所得税が発生しなくても、「贈与税」が発生することがあります(国税庁HP)。

このように、ケースによっては相続税以外の税金を納めなければならないこともあります。税制は複雑な部分が多く、自己判断が難しいことも多いですので、ご不安な場合は税理士等の専門家に相談することをおすすめします。

7. 生命保険金の受け取り後に相続放棄できる?

ここからは、生命保険金(死亡保険金)をすでに受け取ってしまった方が、相続放棄できるのかについて解説します。

(1)生命保険金の受取後でも相続放棄できる場合

ここまで解説したとおり、生命保険金の受取人が特定の法定相続人に指定されている場合や、指定がなくても約款に「法定相続人が受け取る」旨規定されている場合などは、生命保険金は「相続財産」に当たりません。

したがって、生命保険金(死亡保険金)をすでに受け取ってしまった方も相続放棄をすることができます。

(2)生命保険金の受取後に相続放棄できない場合

一方で、生命保険金の受取人が「被相続人」となっている場合など、生命保険金が「相続財産」に当たると解釈されるケースがあります。

このようなケースでは、生命保険金(死亡保険金)をすでに受け取った時点で遺産の相続を認めたことになります(法定単純承認)。単純承認が成立している以上、相続放棄をすることはできません。

8. 生命保険金以外で相続放棄をしても受け取れる財産

生命保険金(死亡保険金)以外に、相続放棄をしても受け取れる財産がいくつかありますので、合わせてご紹介します。

(1)遺族年金

遺族年金は、被相続人(亡くなった方)の相続財産ではなく、遺された家族や親族に支給されるものとされています。

したがって、相続放棄をすでにしてしまった人も要件を満たしさえすれば遺族年金を受けとることができます。また、遺族年金を受け取った人が相続放棄をすることもできます。

(2)未支給年金

年金が2ヶ月に一度支給される場合、被相続人が亡くなったタイミングによっては未支給年金が発生します。

未支給年金は、被相続人(亡くなった方)の相続財産ではなく、遺された家族や親族に支給されるものとされています。

したがって、相続放棄をしてしまった人も、要件さえ満たせば未支給年金を受けとることができます。また、未支給年金をすでに受け取った人が相続放棄をすることもできます。

(3)死亡退職金

死亡退職金は、「受取人」が誰となっているかによって、相続放棄をする人が受け取れるか否かが変わってきます。

まずは、会社の就業規則(退職金規定)などを見て、受取人が誰に指定されているかを確認する必要があります。

受取人が相続人(相続放棄をする人)である場合は、そもそも死亡退職金は相続人固有の権利ですので、相続財産にはなりません。したがって、生命保険金(死亡保険金)と同じように、死亡退職金を受け取ることができます。

一方で、受取人が被相続人(亡くなった方)となっている場合、この死亡退職金は被相続人のもの、つまり「相続財産」となります。したがって、これから相続放棄をする人やすでに相続放棄をした人が受け取ることはできません。

(4)信託財産・信託受益権

家族信託をすると、信託財産は家族(受託者)の名義になりますが、受託者のものになるわけではありません。同時に、委託者固有の財産とも区別されます。いわば、誰の財産でもない独立した財産として扱われます。

家族信託の委託者が亡くなった場合、相続財産になるのは委託者の固有の財産に限られます。信託財産は、相続財産にはなりません。

したがって、受託者が相続人だったとしても、相続放棄をすることができます。この相続放棄が信託財産に影響を与えることはありません。

相続放棄をする人が受け取れるもの、受け取れないものの具体例については、下記の記事で詳しく解説しています。

9. まとめ |弁護士や税理士への相談も検討を

生命保険金(死亡保険金)は、保険金の受取人の固有の財産のため、相続を放棄しても受け取ることができます。

ただし、契約内容によっては異なる結論になる場合もあります。受け取れる生命保険金であるかを判断するためにも、まずは契約者・被保険者・受取人の名義を確認しましょう。

もし自分で判断できない場合には、保険会社などに問い合わせて確認するようにしてください。

また、生命保険金を受け取ることができたとしても、相続税などの税金を支払わなければならないこともあります。受け取る財産が多額となり、相続税等の問題が発生しそうであれば、税理士等の専門家に相談すすることも検討してみてください。

相続放棄の手続きそのものに関しては、弁護士に依頼すれば、よりスムーズに手続きを進めることができるでしょう。

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