相続放棄をする人には、受け取れるものと受け取れないものがあります。この記事では、それぞれの具体例や注意点について解説します。
1 本来受け取れないものを受け取ると相続放棄できなくなる?
相続放棄をすると、亡くなった方(被相続人)が持っていた相続財産は、一切引き継ぐことができません。逆にいえば、「相続財産」に含まれないものであれば相続放棄をする人でも受け取ることができます。
本来受け取れないものを誤って受け取ってしまうと、相続財産を「処分」あるいは「隠匿」したものとして「法定単純承認」が成立してしまう可能性があります(民法921条1号、3号)。
つまり、相続放棄をしたくてもできず、被相続人の債務を引き継いでしまうなど、大きな不利益を被る可能性があるので注意が必要です。
(法定単純承認)
民法921条
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
2 相続放棄する人でも受け取れるもの
まずは、相続放棄をする予定の人や、既に相続放棄をした人でも受け取ることができるものから見ていきましょう。
(1)許容範囲の形見分け
形見分け(かたみわけ)とは、故人が所有していた物を親族や親交のあった人に贈ることです。思い出を分かち合うために行われる風習として、現在も広く一般的に行われています。
形見分けが相続財産の「処分」や「隠匿」にあたるかという点については、いくつかの裁判例があります。
結論としては、贈られた物に「一般的に経済的な価値があるといえるか否か」によって判断が分かれます。
例えば、次のような物を受け取ってしまうと、相続財産の処分や隠匿に該当する可能性が高いでしょう。
一方で、次のような物であれば「一般的な経済価値がない」と判断されることが多いでしょう。
相続放棄と形見分けについては、下記の記事で詳しく解説しています。実際の裁判例なども紹介していますので合わせてご覧ください。
(2)葬儀費用に充てるための預貯金
被相続人の預貯金を被相続人の葬儀費用に充てたとしても、常識の範囲内であれば相続財産の処分には当たりません。この場合であれば、一時的に被相続人の預貯金を受け取る(保管する)ことも許されるでしょう。
ただし、このような場合には、葬儀代として金銭を受け取ったことが第三者から見てもわかるように、葬儀に関する領収書や明細等は全て残しておきましょう。そうでないと、後になって、相続財産を使い込んだのではないかと疑われてしまう可能性があります。
一方で、葬儀代への支出だとしても、不相当な金額である場合には「処分」に該当してしまう可能性があります。「不相当な金額」に明確な基準があるわけではありませんが、一般的な感覚に照らして華美過ぎる葬儀や、大規模な葬儀を行ったことで支出が大きくなってしまう場合には特に注意が必要です。
(3)仏壇・お墓・仏具などの祭祀財産
仏壇・お墓・仏具・位牌などの祭祀財産は「相続財産」ではないため、相続放棄をしても受けとることができます。
ただし、祭祀財産に換金性があり、それが社会通念上あまりにも高額な場合には相続財産として取り扱われる可能性があります。
例えば、純金の仏壇や仏像などは注意が必要です。相続財産を受け取ったと評価された場合には、相続放棄ができなくなってしまいます。
(4)香典・御霊前
一般的に、香典は被相続人の葬儀に関する出費に充てることを主な目的として、葬儀の主宰者(喪主)に対して贈与されるものです。つまり、被相続人が保有していた財産(相続財産)ではありません。したがって、相続放棄をする予定(あるいは既にした場合)であっても、香典は受け取ることができます。
(5)自身が受取人の死亡保険金
被相続人が生命保険の被保険者となっている場合、死亡保険金が発生することがあります。
相続放棄をする予定の人(した人)が「受取人」となっている場合、支払われる死亡保険金は受取人の固有の財産となります。つまり、相続財産には含まれません。
したがって、相続放棄をする人(した人)でも受け取ることができます。
(6)遺族が受取人の死亡退職金
死亡退職金は、「受取人」が誰になっているかによって、相続放棄をする人が受け取ることができるかできないかが変わってきます。会社の就業規則などに退職金規定として受取人(支給先)が誰に指定されているかを確認しましょう。
受取人が相続人(相続放棄をする人)である場合は、そもそも死亡退職金は相続人固有の権利ですので、相続財産にはなりません。したがって、死亡退職金を受け取ることができます。
一方で、受取人が被相続人(亡くなった方)となっている場合、この死亡退職金は被相続人のものですので、相続財産に含まれます。したがって、相続放棄をする予定の人や相続放棄をした人が受け取ることはできません。
(7)未支給年金
年金は2ヶ月に一度支給される場合、被相続人が亡くなったタイミングによっては未支給年金が発生します。
未支給年金は、被相続人(亡くなった方)の相続財産ではなく、遺された家族や親族に支給されるものとされています。
したがって、相続放棄をした人も要件を満たせば未支給年金を受けとることができますし、未支給年金を受け取った人が相続放棄を行うこともできます。
(8)遺族年金
遺族年金は、被相続人(亡くなった方)の相続財産ではなく、遺された家族や親族に支給されるものとされています。
したがって、相続放棄をした人も要件を満たせば遺族年金を受けとることができますし、遺族年金を受け取った人が相続放棄を行うこともできます。
3 相続放棄する人が受け取れないもの
次に、相続放棄をする予定の人や、既に相続放棄をした人が受け取れないものを見ていきましょう。
これらのものを誤って受け取ってしまうと、相続放棄ができなくなってしまったり、既に受理された相続放棄の効力が否定されてしまう可能性があるので注意が必要です。
(1)被相続人が受取人となっている死亡保険金
死亡保険金の受取人が「被相続人」となっている場合、その権利は一度被相続人に帰属することになりますので、被相続人の相続財産に含まれると考えられます。
したがって、このような金銭を相続人が受け取ってしまうと、相続財産の「処分」に該当し、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。
(2)被相続人が借りていた家の敷金
被相続人が賃貸の家に住んでいた場合、大家さんや管理会社から相続人に対して、「敷金を返還したい」という趣旨の連絡をすることがあります。
しかし、このお金は被相続人が貸主に預けた敷金ですから、その敷金の返還を求める権利は被相続人の相続財産となります。
被相続人が借りていた家が解約されたとき、貸主から返還される敷金を受け取ってしまうと、被相続人の財産を「処分」したことになり、相続放棄ができなくなる可能性があります。
(3)被相続人の過払金
現金のように目に見える財産だけではなく、被相続人が有していた金銭債権のような目に見えない財産も「相続財産」に含まれます。
被相続人の過払金返還請求権を行使するということは、相続放棄をせずに相続財産(過払金返還請求権)を引き継ぐことが当然の前提となっていることから、処分行為に該当すると考えられます。
したがって、過払金を受け取ると、相続放棄はできなくなってしまいます。
(4)受取人が定められていない未払いの給与
被相続人が亡くなるタイミングによっては、未払いの給与が発生する可能性があります。この給与を受け取ることができるかできないかは、「受取人」が誰であるかによって変わってきます。考え方としては、上述した「死亡退職金」の場合と同様です。
まずは、会社の就業規則などを確認し、受取人(支給先)が誰に指定されているかを確認しましょう。
受取人が相続人(相続放棄をする人)となっている場合は、その未払いの給与を受け取る権利は相続人固有の権利ですので、相続財産にはならないと考えられます。したがって、未払いの給与を受け取ることができます。
一方で、受取人が被相続人(亡くなった方)となっている場合や、受取人誰であるかが定められていない場合は、その未払いの給与を受け取る権利は被相続人のものと考えられますので、相続放棄をする予定の人や相続放棄をした人が受け取ることはできません。
なお、一般的に、未払いの給与の受取人について詳しく規定している企業は少ないと思われます。
(5)被相続人が誰かに貸していたお金
被相続人が誰かにお金を貸していた場合、それを返してもらう権利は被相続人のものです。つまり、相続財産に含まれますので、相続放棄をする予定の人や相続放棄をした人が受け取ることはできません。
4 誤って受け取ってしまったらどうする?
もし、相続放棄をしたいにもかかわらず、本来受け取ってはいけない相続財産を受け取ってしまった場合にはどうすべきでしょうか。
(1)手を付けずに保管する
まずは、受け取ってしまったものに手を付けないようにしましょう。受け取ったものを使わずに財産を管理している状況であれば、処分行為に該当されないと判断される可能性もあります。
いずれにしても、これから相続放棄の手続きをする方であれば、相続放棄照会書(回答書)を家庭裁判所に返送する段階で、誤って受け取ってしまったものについて正直に申告することになるでしょう。
当然ながら、裁判所に提出書類に虚偽の記載をしてはいけません。
(2)諦めず専門家に相談して対処する
本来受け取ってはいけない相続財産を受け取ってしまった場合でも相続放棄を受理してもらえるかは、受け取ったものの種類や金額、保管状況、受け取ってしまった人の認識などの事情によって変わってきます。
できれば弁護士などの専門家に手続きの依頼をした上で、過去の裁判例や知識を踏まえた説得的な書面を作成し、裁判所に提出した方が良いでしょう。そうすることで、自身で無理に手続きを進めるよりも、相続放棄を受理してもらえる可能性が上がると思われます。
5 まとめ
相続放棄をする人や既にした人が“受け取れるもの”と“受け取れないもの”をご紹介しました。中には、条件によって受け取れるか受け取れないかが変わるものもありますので、よく確認するようにしてください。
相続放棄の手続きをより確実に進めたいのであれば、迷ったら安易に受け取らず、調べたり専門家に相談したりするように徹底すると良いでしょう。
また、万が一受け取ってはいけないものを受け取ってしまった場合であっても、相続放棄できることもありますので諦めずに弁護士に相談してみましょう。