「形見分けをすると相続放棄ができなくなると聞いたけど、実際どうなの?」とお困りの方のために、実際の事例(裁判例)を含めて解説します。
1 形見分けとは?
形見分け(かたみわけ)とは、故人が所有していた物を親族や親交のあった人に贈ることです。思い出を分かち合うために行われる風習として、現在も広く一般的に行われています。
しかし、相続放棄を検討している場合、形見分けには注意が必要です。なぜなら、形見分けによって法定単純承認(民法921条1号、3号)が成立し、相続放棄ができなくなってしまうケースがあるからです。
なお、形見分けは、故人の所有物を他人に分け与える行為と、故人の所有物を分けて貰う行為とに分けられますが、いずれの行為も相続放棄ができなくなってしまうリスクがあります。
2 民法921条と相続放棄
民法921条には、相続放棄に関する規定があります。相続財産を「処分」したり「隠匿」した場合には単純承認をしたものとみなす(法定単純承認)という規定です。
(法定単純承認)
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
民法921条
単純承認が成立すると通常通り相続することになり、相続放棄はできなくなってしまいます。問題は、一般的に行われている形見分けが、ここでいう相続財産の「処分」や「隠匿」にあたるのかという点です。
3 裁判所の見解
形見分けが相続財産の「処分」や「隠匿」にあたるかという点については、いくつかの裁判例があります。
結論からいうと、形見分けの品に「一般経済価額」があるかどうかが重要なポイントとなります。少しわかりにくい表現ですが、「一般的に経済的な価値があるといえるか否か」によって判断が分かれると捉えれば良いでしょう。
すなわち、形見分けされた物品に経済的な価値があればあるほど「処分」や「隠匿」にあたる可能性が高くなります。反対に、経済的な価値が低いほど「処分」や「隠匿」にあたる可能性は低くなります。
例えば、一般的に経済価値の高い高級腕時計や自動車などが贈られる場合は、許容される形見分けの範囲を超えており、「処分」や「隠匿」に該当すると考えて良いでしょう。
一方で、故人が所有していた衣服(古着)程度のものであれば許容されると考えられます。もっとも、重要なのは経済的価値の有無ですので、希少性の高いヴィンテージの古着や毛皮のコートなど高価なものであれば、たとえ古着であっても「処分」や「隠匿」に該当し得るので注意が必要です。
上記のような考え方は、大審院(旧憲法下での最上級審の裁判所。現在の最高裁判所に相当する機関)の時代に確立されており、現在もこの考え方をベースに判断されます。
4 形見分けに関する裁判例
では、具体的にどの程度の形見分けであれば許容されるのでしょうか。参考までに、実際にあった過去の裁判例をご紹介します。
(1)処分に該当しないと判断された事例
(2)処分に該当すると判断された事例
5 迷ったら弁護士に相談を
相続放棄を確実に行いたいのであれば、そもそも形見分けをしない(あげることも貰うこともしない)方が良いでしょう。
そうはいかない事情があり、かつ、形見分けに関する法的な判断が難しい場合は、ご自身の判断で行動してしまう前に、専門家に相談することをおすすめします。