Q. 相続放棄をするとどうなりますか?
A. 相続放棄をすると、相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとみなされます(民法939条)。その結果として、故人のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになります。
もっと詳しく知りたい方は、続きをお読みください。
1 相続放棄の効果
相続放棄の効果については、民法に規定があります。
(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
民法939条
相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったものとみなされますので、故人のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになります。

2 同順位の他の相続人かいる場合はどうなる?
同順位の相続人が他にもいる場合には、その者が相続人となります。
例えば、相続人として、被相続人の妻A・子B・子Cがいる場合を想定します。
この場合、通常通りいけば、相続人はA・B・Cの3名です。相続分は、Aが2分の1、Bが4分の1、Cも4分の1となります。
しかし、子Bが相続放棄をした場合、相続人はAとCの2名となります。相続分は、Aが2分の1、Cも2分の1です。
妻A | 子B | 子C | |
---|---|---|---|
相続放棄前 | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
子Bの相続放棄後 | 1/2 | なし | 1/2 |
3 後順位の相続人がいる場合はどうなる?
後順位の相続人がいる場合には、相続人としての地位が後順位の相続人に移ります。
例えば、相続人として、被相続人の妻A・子B・母Cがいる場合を想定します。
この場合、通常通りでいけば、妻Aと子Bが2分の1ずつ財産を相続します。第一順位の相続人である「子B」がいるため、第二順位の母Cに相続権はありません。
しかし、子Bが相続放棄すると、後順位の相続人である母Cに相続権が移ります。配偶者(妻A)は常に相続人となりますから、妻Aと母Cの2名が相続人となります。
妻A | 子B | 母C | |
---|---|---|---|
相続放棄前 | 1/2 | 1/2 | なし |
子Bの相続放棄後 | 2/3 | なし | 1/3 |
4 全員が相続放棄して相続人がいなくなった場合はどうなる?
後順位の相続人も含めて、本来相続人となるべき人の全員が相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか。この場合は、相続財産は誰のものにもならず、最終的には国庫に帰属します。つまり、財産は国のものになります。
もっとも、放っておけば自動的に国のものになるわけではありません。相続財産清算人の選任の申立てをするなどして、適切な手続きを踏む必要があります。
全員が相続放棄をした場合にどうなるのかという点については、下記の記事で詳しく解説しています。
なお、相続放棄をしたとしても、残された空き家や山林などを管理する責任(正確には「保存義務」といいます。)が残ってしまう場合がある点には注意が必要です。
どのような場合に保存義務が生じるのか、いつからいつまで保存義務を負うのかという点については、下記の記事で詳しく解説しています。
5 相続放棄をした方が良い人
以上が相続放棄をする場合の基本的な考え方です。ポイントは、相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がなくなる、という点です。
一般的に、次のような方は相続放棄することを検討した方が良いでしょう。
- 相続財産のうち、プラスの財産よりもマイナスの財産(借金など)の方が多い人
- これといった相続財産がなく、自身の生活の安定を優先させたい人
- 遺産分割協議などで他の相続人と関わりたくない人
6 相続放棄をしない方が良い人
反対に、次のような方は安易に相続放棄をしない方が良いでしょう。
- 相続財産のうち、マイナスの財産(借金など)よりもプラスの財産の方が多い人
- 相続財産のうち、プラスの財産よりもマイナスの財産(借金など)の方が多いものの、どうしても引き継ぎたい特定の財産がある人
もっとも、相続放棄をすることがベストな選択であるか否かは、個人の価値観や考え方によっても変わってくるものです。上記の目安を参考にしつつ、迷われた場合は弁護士等の専門家に相談してみると良いでしょう。