相続放棄したら遺品整理できない?財産の処分や管理義務について解説

元弁護士

山内 英一

相続放棄に関するコラム

この記事では、「相続放棄をしたら遺品整理をしてはいけない?」「遺品整理をしたら相続放棄ができなくなるのでは?」とお悩みの方に向けて、やっていいこととやってはいけないことを整理して解説します。適切に相続放棄の手続きを進められるよう、正しい知識を身につけましょう。

1. 相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が、亡くなられた方(被相続人)の権利義務の承継を拒否することです。

相続放棄をすると、プラスの財産(預貯金や不動産など)もマイナスの財産(借金やローンなど)も含めた一切の相続財産を引き継ぐことができません。

相続放棄をするには、相続があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄申述書等の必要書類を提出する必要があります。

期間内に手続きを行わず放置した場合には、自動的に相続を認めたものとして扱われてしまう(法定単純承認)ので注意しましょう。

2. 相続放棄の前後でやってはいけないことは?

この記事をお読みになっている方の多くは、遺品整理などの行為が原因で相続放棄ができなくなったり、すでにした相続放棄が無効になってしまうのではないかとお悩みなのではないでしょうか。
そこで、まずは相続放棄の前後でやってはいけないことについて知識を整理しましょう。

(1)相続財産の処分行為

相続放棄をする前に一定の行為をしてしまうと、相続放棄ができなくなってしまうことがあります。特に注意したいのが、相続財産の「処分」民法921条1号)に該当する行為です。

相続財産の処分に該当する行為をすると、単純承認をしたものとみなされ、以後相続放棄をすることができなくなってしまいます。これを「法定単純承認」といいます。

「単純承認」とは、「通常通り故人の債権債務を全て相続します」と認めることです。つまり、単純承認をすると、故人が負っていた借金や損害賠償債務なども全て引き継ぐことになります。

(法定単純承認)
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
(以下省略)

民法921条1号

相続放棄をする前に故人の遺品整理をしようとしている方は、遺品整理として行おうとしている行為が、相続財産の「処分」に該当しないように注意しなければなりません。

(2)相続財産の隠匿・消費

相続放棄をした後であっても、相続財産を隠匿したり、消費したりしてはいけません。先にご紹介した「処分」と同様に、「隠匿」「消費」に当たる行為をすると単純承認をしたものとみなされます。

つまり、すでに受理されている相続放棄の効果が否定され、原則通り故人の財産を全て相続することになってしまいます。

「隠匿」民法921条3号)とは、相続財産の全部または一部について、その所在を不明にする行為のことです。ここでいう所在の不明とは、被相続人の債権者にとっての不明であると考えられています。

例えば、相続放棄をした後に、遺品整理や形見分けという口実で、被相続人が残した遺産の中から高級腕時計やブランド物のバッグなどの価値のあるものを譲り受けた場合は「隠匿」に該当します。

また、相続放棄をした後に、被相続人が残した現金の一部を私的に使い込んだ場合には、私(ひそか)に「消費」(民法921条3号)したといえます。

(法定単純承認)
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
 (省略)
 (省略)
 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

民法921条3号

このように、相続放棄をした後であっても、遺品整理として行おうとしている行為が「隠匿」や「消費」に該当しないように注意しなければなりません。

3. 相続放棄の前後にやってはいけない行為の具体例

ここまで説明したように、相続財産の「処分」「隠匿」「消費」に当たる行為をしてしまうと、相続放棄ができなくなるなどの影響が出てしまいます。

ただ、具体的にどのような行為が禁止されているのか民法に細かく規定されているわけではなく、過去の裁判例や条文の趣旨から考えるしかありません。

そこで、皆様にもわかりやすいよう、相続放棄の前後にやってはいけない行為について具体例を示しながら解説していきます。

(1)家具・家電・貴金属などの遺品整理

「遺品整理」という言葉は曖昧ですが、ここでは、故人が残した品を譲り受けたり、捨てたり、売却したりすることを含むものとします。

遺品整理が相続財産の「処分」「隠匿」「消費」に当たるかどうか判断する際には、家具・家電・貴金属などの対象物に経済的価値があるかどうかが重要なポイントとなります。

これらの物に経済的価値がある場合には、譲り受けたり、捨てたり、売却したりしてはいけません。

自分が利益を得ようと意図している場合はもちろんのこと、意図せず捨ててしまったり、他人に譲ったりしてしまった場合でも、相続を承認したものとみなされる可能性があります。

(2)実家の売却や解体

被相続人が住んでいた実家などの不動産を売却する行為は、相続財産の処分に該当します。また、家屋が老朽化しているからといって安易に解体してしまっても、相続財産の処分等に該当するリスクがあります。

一方で、崩れそうなブロック塀を補修する行為など、相続財産の価値を維持する行為は行っても問題ありません。

このような行為は「保存行為」(民法921条1号但し書)に該当するものであり、「処分」には当たらないと考えられるためです。

(3)賃貸アパートの解約、敷金の受取

被相続人が住んでいた家の賃貸借契約を解約する行為は、相続財産の処分に当たる可能性があります。解約する必要がある場合には、借主が死亡したことや相続放棄を予定していることを伝えて、貸主の側から賃貸借契約を解約してもらった方が良いでしょう。

また、賃貸借契約の終了に伴って、貸主から敷金を返されることがありますが、敷金は受け取らないようにしましょう。このお金を受け取ると、「被相続人の権利を行為した=相続財産の処分をした」とみなされてしまいます。

(4)被相続人の預貯金の解約、引き出し

被相続人の預貯金の解約や引き出しについても注意が必要です。

預金の解約や引き出しは、被相続人の預金を現金化する行為です。これを行うと、相続人が故人の資産を自己のものとして扱ったとみなされる可能性があります。

確かに、預貯金を現金化するだけであれば、直ちに相続財産を「処分」したとは言い切れない面もあります。

実際に、相続財産で葬儀費用や墓石・仏具の購入などを購入する行為については、相当な範囲であれば「処分」に該当しないとされています。そうだとすれば、これらの物品を購入するための預金の解約も許容されるでしょう。

しかしながら、お金の性質上、自身の財産と混ざってしまうと相続財産との判別が困難になりますので、「私的に使い込んだのではないか」という疑いも生じやすくなります。このような疑いにより相続放棄ができなくなってしまうリスクを考えれば、安易に預金を解約しない方が良いでしょう。

やむを得ず、葬儀費用等に使う目的で引き出すのであれば、領収書等はしっかりと保管し、何のためにいくら使ったのか第三者が見てもわかるようにしておくことが重要です。

(5)価値のある車の売却や廃車

相続放棄を検討していて、故人が使っていた車をどうすべきか悩む方も多いでしょう。

まずは、車検証等を確認して車の所有者を確かめましょう。ローンの支払い途中の場合など、車の所有者がローン会社やディーラーとなっていることも少なくありません。その場合、車はそもそも第三者の物ですので、勝手に売却したり廃車にしたりしてはいけません。

車の所有者が被相続人となっている場合でも、車に経済的価値があるのであれば、車を売却したり廃車にしたりすると相続財産の「処分」や「隠匿」に該当し得ます。

(6)被相続人の財産から借金・税金・料金を支払う行為

相続放棄をするのであれば、被相続人が負っていた借金、滞納していた税金、水道光熱費や携帯料金などの債務を弁済をする必要はありません。

そうであるにもかかわらず、相続財産を支払いに充ててしまうと、相続財産の処分や隠匿に該当する可能性があります。

4. 相続放棄に影響を与えない遺品整理の具体例

ここからは、 相続放棄の効力に影響を与えない行為の具体例をご紹介します。

(1)常識の範囲内の形見分け

形見分け(かたみわけ)とは、故人が所有していた物を親族や親交のあった人に贈ることです。思い出を分かち合うために行われる風習として、現在も広く一般的に行われています。

形見分けについては、基本的には処分や隠匿には該当しません。ただし、一般的に経済価値のある物品を誰かにあげたりもらったりすると、処分や隠匿に該当する可能性があります。

例えば、思い出の写真やアルバムなどを受け取ったとしても、相続放棄の効力に影響はないでしょう。

一方で、高価な腕時計やヴィンテージとしての価値がある衣服などは、形見分けの範疇を超えてしまうでしょう。

実際に、和服15枚・洋服8着・ハンドバッグ4点・指輪2個を相続人の一人に引き渡した行為が「処分」に当たるとして、単純承認とみなされた裁判例があります(松山簡裁昭和52年4月25日判決)。

(2)腐敗しやすい物の処分

被相続人が住んでいた家の中に残された食品や植物などの腐敗しやすい物については廃棄しても問題ありません。

(3)明らかなゴミの処分

被相続人が突然亡くなったのであれば、自宅空き缶やペットボトル、食品のパッケージや使用済みのティッシュなど、明らかなゴミが残されていることもあるでしょう。
一般的にみて明らかに経済的価値のないゴミは廃棄して問題ありません。

(4)故人が孤独死した場合の特殊清掃

いわゆる孤独死が発生した場合など、ご遺体の発見が遅れたようなケースでは、通常の清掃では対処しきれないことがあります。そのようなときは、専門的な知識や技術を持つ特殊清掃業者に清掃を依頼するのが一般的です。特殊清掃をしたからといって相続放棄ができなることは基本的にないと言って良いでしょう。

相続放棄の効力に影響を与え得るすれば、特殊清掃にかかる費用を故人が残した財産から支払った場合です。その場合には、相続財産を処分したとみなされる可能性があります。

社会通念に照らして許容されることもあるとは思いますが、相続放棄ができなくなるリスクを最小限に抑えたのであれば、費用は貸主側の負担あるいは相続人の負担とした方が良いでしょう。

(5)被相続人の財産を葬儀費用・墓石・仏具の購入費用に充てる行為

被相続人の財産を葬儀費用に充てても、基本的には「相続財産の処分」に当たりません。実際に、亡くなった人の葬儀費用を相続財産から支出したという場合に、単純承認にあたらないと判断した裁判例があります。(大阪高決平成14年7月3日)

ただし、このような裁判例があるからといって、葬儀費用を遺産から支払っても100%相続放棄できるというわけではありません。例えば、葬儀費用が高額すぎる場合などには「処分」に該当し、相続放棄ができなくなる可能性があります。

また、被相続人の財産を墓石・仏具の購入費用に充てる行為についても、社会通念上相当な範囲内であれば「相続財産の処分」に当たりません。

5. 相続放棄をする際の注意事項

(1)遺品整理の内容によっては相続放棄できなくなる可能性がある

ここまでご紹介した具体例からもわかるように、遺品整理の具体的な内容によっては、相続放棄できなくなってしまったり、すでにした相続放棄の効力が否定されてしまったりする可能性があります。

はっきりとした裁判例が多く存在するわけではなく、また、最終的には程度問題に帰着する部分もあり難しいところですが、「迷ったら無理に遺品整理を進めない」という意識を持っておくとのは重要なポイントだと思います。

(2)相続放棄をしても遺品・遺留品の管理義務が残ることがある

相続放棄をしても、故人が残した遺品や遺留品を管理する責任から必ず解放されるわけではありません。一定の場合には、相続放棄をした後にも相続財産を管理する責任・義務が残ってしまいます。

具体的には、相続放棄の時に相続財産を現に占有している人は、

  • 他に相続人がいる場合には、その相続人に財産を引き渡すまで
  • 他に相続人がいない場合には、相続財産清算人に財産を引き渡すまで

管理義務(保存義務)を負うことになります。

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

民法940条

6. 相続放棄後に残る財産の管理義務とは

(1)管理義務を負う人は誰?

管理義務(保存義務)を負うのは、相続放棄の時に相続財産を現に占有している人に限られます。相続放棄の時に、相続財産を現に占有していなかったのであれば、管理義務(保存義務)は負いません。

(2)管理義務の内容は?

管理義務(保存義務)とは、財産を滅失させたり損傷させたりしてはならないという意味です。解釈によっては、現状を維持すること(建物であれば適宜修繕等を行うこと)までも義務として含まれているとする考え方もできます。

持ち運べるような遺品であれば、それらをまとめて特定の場所に保管しておくなどの管理が求められるでしょう。

相続人の全員が相続放棄をして、相続する人がいなくなってしまった場合の流れや、相続放棄後の管理義務(保存義務)については、下記の記事で詳しく解説しています。

7. まとめ|迷ったら弁護士に相談を

相続放棄と遺品整理について解説しました。相続放棄をしたい場合は、漠然と「遺品整理をしても良いか」と考えるのではなく、遺品整理として具体的に何をしたいのか、何をしようとしているのかを確認し、可否を検討する必要があります。

相続放棄への影響を十分に考えず安易に行動してしまうと、最悪の場合相続放棄ができなくなったり、すでに受理されている相続放棄が無効になってしまったりするリスクがあります。

ご自身の判断で行動することが不安な場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

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