限定承認とは?利用されるケースや手続きの流れもまとめて解説

元弁護士

山内 英一

限定承認とは 相続放棄に関するコラム

相続について調べていく中で「限定承認(げんていしょうにん)」という言葉を知り、「どういう制度だろう?」「どういったケースで利用されるの?」と気になっている方も多いと思います。この記事では、限定承認とはどのようなものなのか詳しく解説します。

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限定承認とは

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産を限度としてマイナスの財産も引き継ぐことをいいます。

相続人としての地位を維持する点で「相続放棄」とは異なります。

また、相続人が経済的に損をすることがないように設計されている点で「単純承認」とは異なります。

民法に定められた3つの相続方法を整理

限定承認の特徴を理解するための前提知識として、相続時に選べる相続方法を3つ知る必要があります。

相続方法内容
単純承認プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ
限定承認プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ
相続放棄プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない

相続が開始したとき、相続人の方は上記の中から最適な相続方法を選ぶことができます。

(1)単純承認

プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ方法です。通常通り相続する形となります。期限内に限定承認や相続放棄をしなければ自動的に単純承認となります。

(2)限定承認

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。

相続があったことを知った日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に対し、限定承認申述書や財産目録等を提出します。具体的な手続きについては後述します。

(3)相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法です。

相続があったことを知った日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に対し、相続放棄申述書と必要書類(戸籍謄本等)を提出する方法で行います。

相続放棄については下記の記事で詳しく解説していますので、相続放棄をご検討の方はご覧ください。

限定承認の考え方

限定承認は、相続人が損をすることがないように考えられた制度です。

相続財産をプラスの財産(預貯金や不動産等)とマイナスの財産(借金やローン等)に分けた上で、プラスの財産からマイナスの財産の支払いを行うようなイメージです。

このとき、プラスの相続財産とマイナスの財産の価値を比較して、プラスの財産の方が金額が多いのであれば、支払い後にもプラスの財産が余ることになるので、相続人にとって利益となります。

プラスの財産の方が多いケース

プラスの財産が1,000万円、マイナスの財産が600万円だとすると・・・

1,000万円-600万円=400万円余る

600万円の負債は消え、余った400万円は相続人のものとなる。

では、マイナスの財産の方が多い場合はどうでしょうか。この場合でも、相続人が経済的に損をすることはありません。なぜなら、プラスの財産の範囲でマイナスの財産の支払いを行えば足りるからです。

マイナスの財産の方が多いケース

プラスの財産が1,000万円、マイナスの財産が1,400万円だとすると・・・

1,000万円-1,000万円(プラスの財産を限度とするため)=0

相続人には、プラスの財産もマイナスの財産も残らない。

ここで多くの方に生じる疑問は、「で、この限定承認はどういうケースで使うの?」という疑問です。

確かに、限定承認を選択する前に被相続人の財産を調査した結果、プラスの財産の方が多いのであれば、通常通り相続をして債務の支払いを行えば良いですし、マイナスの財産の方が多いのであれば、より簡単な手続きである相続放棄をすれば良いでしょう。

では、限定承認はどのようなケースで利用されるのでしょうか。

限定承認が利用される具体的なケース

限定承認は全く意味のない制度というわけではありません。例えば、次のようなケースでは限定承認を利用するメリットが大きいといえます。

ケース1 相続財産がどのくらいあるのかよくわからない場合

相続財産がどれくらいあるのか見当もつかず、適切な相続方法が判断できないケースです。

この場合、限定承認をしておくことで、「仮に借入金があるとわかってもプラスの財産の範囲内で弁済すればよくなる」という安心感があります。

また、同時に「マイナスの財産しかないと思っていたものの、後からプラスの財産の存在が判明した」という事態にも備えることができます。

相続放棄をしてしまった場合には、後になって撤回することは基本的にできませんので、後にプラスの財産の存在が発覚しても、それを取得することはできません。

ケース2 手放したくない特定の財産がある場合

マイナスの財産のほうが多いことはわかっているけれど、実家や代々受け継がれてきた家宝など、思い出のある特定の財産は手放したくないというケースです。このような場合、限定承認をすることで特定の財産を残せる可能性があります。

というのも、限定承認の手続きでは、基本的にプラスの財産を競売で換金して債務の支払いに充てることになります。ただし、相続財産の中に「どうしても手放したくない」という財産がある場合、相続人は鑑定人の定める相当な金額を支払うことによって、特定の財産を優先的に買い取ることができます(民法932条但書き)。これを先買権」と呼びます。

(弁済のための相続財産の換価)

前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる

民法932条

相続人固有のお金から適正な金額を支払う必要はあるものの、競売で第三者に売られてしまうことを阻止して、引き継ぎたい財産だけを取得できるのです。

ケース3 故人の事業を継いでいきたい意思があり、相続財産の範囲内で借金を引き継いでも良いと判断した場合

被相続人が経営していた事業を引き継ぎたい場合にも限定承認が活かされます。ケース2と同様に、「先買権」を利用すれば、”事業に必要であるが他から入手することが困難な資産”を手放さずに済むからです。

仮に多くの負債が残されていたとしても、プラスの財産を上回って弁済する必要はありません。

限定承認のメリット

経済的に損するリスクを回避できる

残されたプラスの財産の範囲でマイナスの財産の支払いを行えば足りる、というのが限定承認の大きな特徴であり、メリットです。これにより、相続人が経済的に損するリスクを回避することができます。

先買権を利用して特定の財産を手元に残すことができる

先に述べた「ケース2」や「ケース3」のように、相続財産の中に「どうしても手放したくない」という財産がある場合、相続人は鑑定人の定める相当な金額を支払うことによって、特定の財産を優先的に買い取ることができます(先買権)。

限定承認のデメリット

相続人全員で共同して行わなければならない

相続放棄や単純承認は、他の相続人の同意を得なくても単独で行うことができますが、限定承認の場合は異なります。相続人が複数名いる場合には、全員で手続きを行わなければなりません。

したがって、相続人間で意見が食い違っている場合などには、手続きを進めることが困難となります。なお、手続の負担等を一人に集中させたい場合には、他の相続人に相続放棄をしてもらう方法も考えられます。相続放棄をすると、その者は初めから相続人ではなかったことになる(民法939条)ためです。

手続が複雑で時間や労力がかかる

限定承認は、相続放棄と同じように3ヶ月間の熟慮期間内に家庭裁判所への申述を行わなければなりません。必要書類の取得や財産目録の作成は想像以上に時間や労力がかかる作業です。

それに加えて、家庭裁判所が限定承認の申述を受理した後には、債務の清算手続きが行われます。ケース2やケース3のように先買権を行使して特定の財産を取得する場合には、鑑定人の選任の依頼するなどの作業を行うことになります。

このような手続きに多くの時間や労力を費やしたにもかかわらず、手元に残る財産はほとんどなかったという可能性もあります。

実際に限定承認の利用者は少ない

ここまで説明したように、限定承認の利点が活きるケースがそもそも少なく、手続きが煩雑ということもあり、限定承認を利用する方は多くありません。

過去の統計を見ても、相続放棄の件数の方が圧倒的に多いのが実情です(参照:令和4年 司法統計年報 3家事編)。

限定承認(受理件数)相続放棄(受理件数)
2016753197,656
2017722205,909
2018709215,320
2019656225,416
2020675234,732
2021689251994
2022696260497
限定承認と相続放棄の受理件数

限定承認の手続きの流れ

ステップ1 家庭裁判所への申述

相続人全員で家庭裁判所へ申述をおこないます。

申述人相続人全員
期間自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内
申述先被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
費用収入印紙800円
連絡用の郵便切手(各家庭裁判所へ確認)
必要書類・申述書
・預貯金や不動産など財産目録
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・申述人全員の戸籍謄本 等

被相続人と相続人との関係(続柄)によって必要書類は異なります。より正確に知りたい方は、裁判所のウェブサイトをご覧ください。

ステップ2 官報で公告

限定承認の申述が受理されたら、期間内(限定承認者の場合は5日以内、相続財産管理人の場合は選任後10日以内)に、限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨の公告(官報掲載)の手続を行います。

ステップ3 債務の弁済

公告期間(原則2ヶ月以上)が満了したら、名乗り出た債権者に債務を弁済します。

相続財産を換価するため売却する必要が生じたときには、限定承認者は相続財産を競売する必要があります。

ステップ4 遺産分割

債務を弁済して財産が残った場合、その財産は相続人が相続により取得します。相続人が複数名いる場合には、相続人間で遺産分割を行い、相続財産の分配を決定します。

まとめ

限定承認は手続が煩雑で、活かされるケースも少ないことから、相続放棄等と比べると利用される件数は多くありません。しかしながら、ケースによっては限定承認の特徴・メリットが活かされ、相続人にとって最善の選択となることもあります。

限定承認の手続きは自分で行うこともできますが、専門的な知識や経験がない方がスムーズに進めることはとても難しいものです。限定承認を検討するか迷っている方は、まずは相続関係の案件を扱っている弁護士に相談してみることをおすすめします。

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