遺産相続において養子の立場は実子と同じとされるのが原則ですが、遺留分という観点から見ると、例外や注意点が存在します。本記事では、養子に遺留分が認められる条件や、認められないケース、相続税との関係などについて詳しく解説します。
1. 遺留分の割合を整理【一覧表】
遺留分とは、遺言や贈与によっても奪えない、一定の法定相続人に保障された最低限の取り分のことです。
遺留分の割合は法定相続分の半分が基本ですが、具体的な割合は相続人の関係性によって異なります。
相続人の 組み合わせ | 遺留分の全体割合 (総体的遺留分) | 各人の遺留分 (個別的遺留分) |
配偶者のみ | 2分の1 | 配偶者 2分の1 |
子ども1人のみ | 2分の1 | 子ども 2分の1 |
子ども2人 | 2分の1 | 子ども 4分の1 子ども 4分の1 |
配偶者と 子ども | 2分の1 | 配偶者 4分の1 子ども 4分の1 |
配偶者と 両親 | 2分の1 | 配偶者 3分の1 父 12分の1 母 12分の1 |
配偶者と 兄弟姉妹 | 2分の1 | 配偶者 2分の1 兄弟姉妹 なし |
両親のみ | 3分の1 | 父 6分の1 母 6分の1 |
兄弟姉妹のみ | なし | なし |
(1)被相続人の子の遺留分
子が相続人である場合、その遺留分の割合は法定相続分の1/2です。
たとえば、被相続人の子が2人いて相続人となる場合、全体の遺産を2分の1ずつ分けるのが法定相続分であり、その半分(つまり全体の1/4ずつ)が遺留分となります。
(2)兄弟姉妹や甥姪に遺留分はない
被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。したがって、遺言により遺産を全く受け取れなかったとしても、遺留分を根拠に異議を唱えることはできません。兄弟姉妹の代襲相続人である甥や姪も同様です。
2. 養子に認められる遺留分は実子と同じ
養子縁組をした子どもは、法律上、実子と同等の相続権を持ちます。したがって、遺留分も実子と同じように認められます。
養子が普通養子であっても特別養子であっても、養親の遺産相続においては他の子と同じく、遺留分を請求する権利があります。
一方で、実親が死亡した場合については、普通養子と特別養子とで扱いが異なります。以下、詳しく解説します。
3. 養子縁組後に養親が死亡した際の遺留分
まず、養子縁組後に養親が死亡した場合、養子は養親の相続人として扱われます。
したがって、遺言によって養子の相続分が著しく制限された場合、養子は他の法定相続人と同様に遺留分を請求できます。
養子が複数人いたとしても、それぞれの養子に実子と同じ取り分の遺留分が認められます。
養親が亡くなったケースでは、普通養子であっても特別養子であっても扱いは同じです。
4. 養子縁組後に実親が死亡した際の遺留分
養子縁組後に実親が死亡した際の遺留分については、養子縁組の形式により違いが生じます。ここでは、普通養子と特別養子のケースに分けて説明します。
(1)普通養子の場合:実親の遺留分あり
普通養子縁組は、養親・実親の両方と法律上の親子関係を持ち続けます。したがって、実親が亡くなった場合にも相続人となり、遺留分も認められます。
ただし、実親側に他の相続人(実子など)がいる場合、法定相続分が小さくなり、それに応じて遺留分も小さくなる可能性はあります。
(2)特別養子の場合:実親の遺留分なし
特別養子縁組では、養子と実親との親子関係が終了しています。したがって、実親が死亡した際に、養子は相続人とはならず、遺留分を請求することもできません。
5. 親より先に養子が亡くなった場合の親の遺留分
養子が親より先に亡くなると、相続関係は通常とは逆の方向になります。ここでは、普通養子と特別養子のケースに分けて説明します。
(1)普通養子の場合:実親にも養親にも遺留分あり
普通養子縁組の場合、実親・養親の両方が養子の相続人になり得るため、遺留分の権利も両方に発生します。
養子が多くの財産を遺した場合には、実親と養親がその分け方で争うことも想定されます。
(2)特別養子の場合:実親の遺留分なし
特別養子縁組では、養子と実親との親子関係が終了します。
特別養子が親より先に亡くなった場合でも、実親との法的な親子関係が終了しているため、実親には相続権も遺留分も認められません。
一方、養親は相続人になり得ます。養親が相続人となれば、遺留分も発生します。
6. 養子縁組の効果が否定され得るケース
さて、養子縁組をすると相続権や遺留分を取得できることから、その制度を上手く利用しようと考える方もいるでしょう。
しかしながら、不正な目的で行われた養子縁組は無効とされる可能性があります。例えば、次にようなケースは注意が必要です。
(1)相続税を節税する目的での養子縁組
相続税の基礎控除額を増やすためだけに養子縁組を行うなど、専ら税金の支払額を少なくする目的で行う養子縁組は、その効果が否認されるリスクがあります。
特に実態のない形式的な養子縁組は問題視される可能性が高いでしょう。
(2)遺留分を取得する目的での養子縁組
他の相続人をけん制する目的や、特定の者に遺留分請求権を与えるためだけの養子縁組は、動機として正当性を欠くとされる場合があります。場合によっては無効とされる可能性もあるでしょう。
(3)特定の相続人の遺留分を減らす目的での養子縁組
養子の数を増やして他の相続人の遺留分割合を相対的に減らすなど、操作的な養子縁組も、場合によっては無効とされる可能性があるでしょう。
7. 相続税等の計算上は養子の人数制限がある
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。
ここでいう「法定相続人」には、養子も含まれます。
そのため、「養子をたくさん増やせば、基礎控除額が増え、納める相続税を減らせるかも」と考える方もいるかもしれません。
しかし、税法上、養子は全てが相続税の基礎控除額の計算に使えるわけではありません。実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までが控除対象としてカウントされます。
つまり、この上限を超える養子は、基礎控除の対象にはならず、相続税の軽減効果を得られません。
8. 養子と遺留分に関するよくある質問【専門家が回答】
Q. 養子縁組を遺産相続の目的で悪用されたらどうする?
A. 養子縁組の動機が不純であったり、縁組に実態がないと判断される場合は、家庭裁判所に無効を確認するための申し立てをすることができます。
Q. 養子に遺留分さえ残したくないときはどうすべき?
A. 養子縁組を解消する(養子離縁)、遺留分を放棄してもらう、生前贈与等をすることで遺産の総額を減らしておく、相続人廃除の手続きを行う、などの方法が考えられます。
Q. 実親や養親に遺留分を残したくないときはどうすべき?
A. 遺留分を放棄してもらう、生前贈与等をすることで遺産の総額を減らしておく、相続人廃除の手続きを行う、などの方法が考えられます。
9. まとめ|遺産相続で困ったら弁護士に相談を
養子の遺留分については、基本的には実子と同じように考えて良いでしょう。
ただし、普通養子縁組(実親との親子関係が継続している)か特別養子縁組(実親との親子関係が終了している)かで、考え方や結論に差が出ることがあります。
まずは、自身の養子縁組がどちらの種類なのかを確認しておきましょう。
養子と遺産相続、遺留分についてわからないことや不安な点がある方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。