遺産相続の場面で、「法定相続分」と「遺留分」という2つのワードが登場し、違いがよくわからなくなってしまった・・・という方もいらっしゃるでしょう。
法定相続分と遺留分は、混同されやすいですが、意味は全く異なります。
本記事では、法定相続分と遺留分の違いをわかりやすく解説します。
1. 遺留分とは|遺産を最低限もらえる権利のこと
遺留分とは、被相続人の配偶者、直系卑属(子ども・孫)、直系尊属(父母・祖父母)に対して法律により保障された最小限の遺産の取得割合です。
これにより、もし遺言によって全財産が特定の人に渡っても、遺留分権利者は、一定の遺産を請求して受け取ることができます。
このとき、自分の遺留分を確保するために行う請求のことを、遺留分侵害額請求(旧 遺留分減殺請求)といいます。
なお、遺留分は、被相続人の兄弟姉妹や甥姪には認められていません。そのため、被相続人の兄弟姉妹や甥姪は、遺言によって自分の取り分がまったくない場合でも、遺留分を根拠に金銭を請求することはできません。
2. 法定相続分とは|遺言がないときの遺産の分け方の目安
法定相続分とは、民法によって定められた、遺産を相続する人が相続できる割合のことです。
法定相続分は、遺言書がない場合や、遺言書で具体的な相続割合が定められていない場合に、誰がどれだけ遺産を受け取るかの目安になります。
たとえば、被相続人に配偶者と子がいる場合、配偶者は1/2、子は残りの1/2を人数で均等に分けるのが原則です。
遺産分割協議において、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは違った割合で遺産分割をすることもできます。
3. 遺留分と法定相続分の違いを整理【一覧表】
法定相続分と遺留分の違いをまとめたのが次の表です。
項目 | 法定相続分 | 遺留分 |
---|---|---|
意味 | 遺言がない場合の相続財産の分け方の目安 | 法定相続人に最低限保障される取り分 |
問題となる場面 | 遺産分割協議 | 遺言や生前贈与で相続できる分が減らされたとき |
割合 | 民法に規定 | 法定相続分の1/2または1/3 |
時効 | なし | 相続の開始及び遺留分の侵害を知ってから1年間相続開始から10年 |
兄弟姉妹(甥姪) | あり | なし |
4. 遺留分と法定相続分の違い①:認められる人の範囲が違う
(1)法定相続人の範囲と順位
法定相続人には優先順位があり、以下の順に相続人となります。

優先順位 | 被相続人から見た続柄 |
第1順位 | 直系卑属 ① 子(実子・養子) ② 孫(子が死亡しているとき等) ③ ひ孫(子・孫が死亡しているとき等) |
第2順位 | 直系尊属 ① 親(実父母・養父母) ② 祖父母(実父母・養父母が死亡しているとき等) |
第3順位 | ① 兄弟姉妹 ② 甥姪(兄弟姉妹が死亡しているとき等) |
なお、故人の配偶者は常に相続人となります。
(2)遺留分が認められる人の範囲
遺留分が認められる人は、被相続人の配偶者、直系卑属(子ども・孫)、直系尊属(父母・祖父母)です。
被相続人の兄弟姉妹には、遺留分が認められていません。したがって、遺言により遺産を全く受け取れなかったとしても、遺留分を根拠に異議を唱えることはできません。兄弟姉妹の代襲相続人である甥や姪も同様です。
5. 遺留分と法定相続分の違い②:問題となる場面が違う
(1)法定相続分が問題となる場面
法定相続分は、被相続人が遺言を残していなかった場合や、遺言の対象に含まれない遺産が見つかったときなど、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」の場面で登場します。
(2)遺留分が問題となる場面
遺留分は、被相続人が遺言によって一部の相続人に多くの財産を与えたり、第三者に財産を遺贈した場合など、最低限の取り分を侵害された相続人がいる場面で問題となります。
6. 遺留分と法定相続分の違い③:割合や計算方法が違う
遺留分と法定相続分では、そもそもの割合や計算方法に違いがあります。
(1) 法定相続分の割合・計算方法
民法に定められた法定相続分をまとめると次表のようになります。
相続人の 組み合わせ | 配偶者 | 第1順位(子や孫) | 第2順位(親・祖父母) | 第3順位(兄弟姉妹・甥姪) |
配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | ー | ー |
配偶者と父母 | 2/3 | ー | 1/3 | ー |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | ー | ー | 1/4 |
配偶者のみ | 全て | ー | ー | ー |
子のみ | ー | 全て | ー | ー |
父母のみ | ー | ー | 全て | ー |
兄弟姉妹のみ | ー | ー | ー | 全て |
同じ立場の人が複数名いる場合は、基本的に上記の相続分を人数で分け合います。例えば、配偶者と子2人の合計3名が相続人となる場合の法定相続分は、配偶者が1/2、子供2名がそれぞれ1/4となります。
(2)遺留分の割合・計算方法
遺留分(総体的遺留分)の割合は、法定相続分の1/2です。ただし、直系尊属のみが相続人である場合は1/3となります。
相続人の 組み合わせ | 遺留分の全体割合 (総体的遺留分) | 各人の遺留分 (個別的遺留分) |
---|---|---|
配偶者のみ | 2分の1 | 配偶者 2分の1 |
子ども1人のみ | 2分の1 | 子ども 2分の1 |
子ども2人 | 2分の1 | 子ども 4分の1 子ども 4分の1 |
配偶者と 子ども | 2分の1 | 配偶者 4分の1 子ども 4分の1 |
配偶者と 両親 | 2分の1 | 配偶者 3分の1 父 12分の1 母 12分の1 |
配偶者と 兄弟姉妹 | 2分の1 | 配偶者 2分の1 兄弟姉妹 なし |
両親のみ | 3分の1 | 父 6分の1 母 6分の1 |
兄弟姉妹のみ | なし | なし |
7. 遺留分と法定相続分の違い④:対象となる財産が違う
(1)法定相続の対象となる財産
死亡時に被相続人が所有していた財産が対象です。不動産、現金・預貯金、有価証券、車や貴重品などの動産のほか、借金などのマイナスの財産も含まれます。
(2) 遺留分侵害額請求の対象となる財産
相続開始時の遺産
被相続人の遺産、つまり相続財産です。たとえば、土地や建物などの不動産、車などの動産、預貯金、株式などです。
相続開始の前1年以内に行われた贈与
被相続人が死亡した日から起算して1年以内に行われた贈与は、遺留分の対象になります
たとえば、亡くなる半年前に譲渡された土地は、その土地の価格が遺留分の対象になります。時点は、財産の引き渡し日ではなく、譲り渡す約束をした日(契約日)を基準に判断します。
遺留分を侵害していることを知りつつ行われた贈与
贈与する側(贈与者)と贈与される側(受贈者)が遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合、その贈与は1年以上前になされたものであっても遺留分の対象になります。
不相当な対価で行われた有償行為
有償行為とは、金銭的な対価をともなう譲渡行為です。通常、売買などの有償行為は、遺留分の侵害にはあたりません。しかし不相当な対価で行われた場合には、遺留分の対象となります。
たとえば、1000万円の土地を10万円で売った場合など、形式的には売買契約の形式をとっているものの、実質的には贈与に近いようなケースが該当します。
共同相続人の特別受益
特別受益とは、生前贈与や遺贈により特定の相続人が相続による財産取得とは別に受けた利益を指します。
たとえば、結婚のための支度金や不動産の頭金を受け取った場合です。このようなケースでは、特定の相続人だけが不公平に利益を得ていると考えられるからです。
このような特別授益は、相続開始前10年以内のものに限り遺留分の対象になります。
8. 遺留分と法定相続分の違い⑤:権利行使の方法が違う
(1)法定相続分は、遺産分割協議・調停・審判で確保
遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、法定相続分どおりに遺産を取得することができます。
合意が難しい場合には、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることで、法定相続分どおりの遺産を確保します。
(2)遺留分は、遺留分侵害額請求で確保
遺留分を侵害された場合は、相手方に対して金銭の支払いを求める「遺留分侵害額請求」を行います。協議で解決しなければ、調停・訴訟で請求を進めることになります。
9. 遺留分と法定相続分の違い⑥:遺留分の請求には時効がある
(1)遺産分割には時効がない
法定相続分に基づく遺産分割を請求する場合、その請求に明確な時効はありません。
ただし、長期間放置すると、根拠となる資料や遺産が散逸するなどして、事実上請求が困難になる場合もあるため注意が必要です。
(2)遺留分侵害額請求には1年の時効あり
遺留分侵害額請求権は、
- ①遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間 または、
- ②相続開始の時から10年
で消滅します。上記のいずれかの期間を過ぎると請求できなくなってしまうため、早急な対応が求められます。
時効の期間の数え方については、下記の記事で詳しく解説しています。
10. 法定相続分・遺言書・遺留分の優先順位は?

相続の際、まず確認すべきは「遺言書」の有無です。遺言書がある場合は基本的にその内容に従って遺産を分けることになるからです。つまり、法定相続分よりも、遺言書の内容が優先するといえます。
ただし、遺言書の内容が誰かの遺留分を侵害している場合は、遺留分侵害額請求により修正が可能です。つまり、遺言書の内容よりも、遺留分が優先されます。
したがって、相続における優先順位は、法定相続分<遺言<遺留分の順で高くなると考えるとわかりやすいでしょう。
11. まとめ|遺留分と法定相続分は全く異なる概念
遺留分と法定相続分はどちらも相続における重要な概念です。
しかし、その意味や対象者、割合、手続きのすべてが異なります。両者を混同せず、それぞれの性質を正しく理解することがトラブル防止に繋がります。
そうは言っても、相続に関する法律・ルールを正しく理解し、自身に有利にことを進めるのは簡単なことではありません。
遺産相続に不安がある方は、弁護士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。