生前贈与によって特定の相続人や第三者に財産が渡されると、他の相続人の遺留分が侵害されることがあります。
しかし、生前贈与も遺留分侵害額請求の対象となり、適切な手続きを踏めば侵害分を取り戻せる可能性があります。
本記事では、生前贈与と遺留分侵害額請求の関係、計算方法、請求手続きや時効についてわかりやすく解説します。
1. 生前贈与とは
生前贈与とは、被相続人が生存中に自分の財産を無償で他者に譲渡する行為を指します。
遺産相続の前に行われるため、遺産に含めずに考えられてしまうことが多いですが、相続時には一定の条件で遺留分の計算に影響を及ぼします。
そのため、厳密には、被相続人が死亡時に所有していた遺産のほか、生前に相続人や第三者に贈与をしていないかも確認する必要があるのです。
2. 遺留分侵害額請求権とは
(1)遺留分侵害額請求とは
遺留分とは、被相続人の配偶者、直系卑属(子ども・孫)、直系尊属(父母・祖父母)に対して法律により保障された最小限の遺産の取得割合です。
これにより、もし遺言によって財産の大部分が特定の人に渡っても、一定の遺産を請求して受け取ることができます。つまり、遺言よりも優先する形で、自身の最低限の取り分を確保できるのです。
このとき、自分の遺留分を確保するために行う請求のことを、遺留分侵害額請求(旧 遺留分減殺請求)といいます。
(2)遺留分侵害額請求ができる人
遺留分侵害額請求ができるのは、被相続人の配偶者、直系卑属(子ども・孫)、直系尊属(父母・祖父母)です。
(3)遺留分侵害額請求ができない人
被相続人の兄弟姉妹と甥姪には遺留分が認められていませんので、遺留分侵害額請求をすることはできません。
また、相続放棄をした人、相続欠格者、廃除された相続人、遺留分を放棄した人も、遺留分侵害額請求をすることはできません。
(4)遺留分侵害額請求の対象
遺留分侵害額請求の対象には、遺言による遺贈だけでなく、生前贈与も含まれます。生前贈与が遺留分を侵害している場合は、その贈与分を含めて請求が可能です。
3. 遺留分侵害額請求権の対象となる生前贈与
(1)相続開始前10年以内の相続人への特別受益にあたる生前贈与
相続開始前10年以内に、被相続人から相続人に対して行われた贈与のうち、特別受益に該当するものは、遺留分計算の基礎に含められます。
例えば、次のような生前贈与が対象になります。
- 婚姻のための生前贈与
・・・婚姻(結婚)の際の持参金、支度金、嫁入り道具等
- 養子縁組のための生前贈与
・・・養子縁組の際の持参金
- 生計の資本としての生前贈与
・・・独立開業資金の援助、住宅の購入資金の援助、土地・建物の生前贈与、節税対策として行われる金銭の生前贈与等
(2)相続開始前1年以内の相続人以外への生前贈与
被相続人が相続人以外に行った生前贈与でも、相続開始前1年以内のものは遺留分侵害額請求の対象になる場合があります。
たとえば、亡くなる半年前に譲渡された土地は、その土地の価格が遺留分の対象になります。時点は、財産の引き渡し日ではなく、譲り渡す約束をした日(契約日)を基準に判断します。
(3)遺留分権利者に損害を与えることを知りながら行われた生前贈与
贈与する側(贈与者)と贈与される側(受贈者)が遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合、その贈与は1年以上前になされたものであっても遺留分の対象になります。
4. 生前贈与が遺留分を侵害する具体例
(1)他の相続人への生前贈与
例えば、被相続人が生前に特定の子どもにだけ多額の贈与を行ったようなケースです。
(2)相続人以外への生前贈与
例えば、被相続人が生前に相続人以外の第三者(内縁関係のパートナーや、愛人、個人的にお世話になった人など)に財産を多く贈与を行ったようなケースです。
5. 遺留分の計算方法
(1)相続開始時に有していた財産を確認する
遺留分の計算は、まず相続開始時点での被相続人の財産を正確に把握することから始まります。
(2)生前贈与した財産を加えて計算する
生前贈与のうち、
- 相続開始前10年以内の相続人への特別受益にあたる生前贈与
- 相続開始前1年以内の相続人以外への生前贈与
- 遺留分権利者に損害を与えることを知りながら行われた生前贈与
など、一定の条件を満たす生前贈与の金額を、相続財産に加算します。
(3)被相続人の借金は控除する
プラスの相続財産から、被相続人の借金や負債を差し引いて純資産を算出します。
(4)総体的遺留分額を算出する
純資産に総体的遺留分割合を乗じて、相続人全体の遺留分を算出します。
総体的遺留分割合は、
- 相続人が直系尊属のみで構成される場合には1/3
- それ以外の場合には1/2
と決まっています。
(5)個別的遺留分額を算出する
総体的遺留分に法定相続分を掛け、各相続人の具体的な遺留分額を算出します。
【具体例】Aさんの遺留分侵害額は?
- 被相続人である父が亡くなりました。相続人は次男である私(A)と、長男(B)の2名です。
- 父は長男Bに対し全ての財産を「相続させる」旨の遺言を作成していました。
- 父は亡くなる5年前に、長男Bに対して、不動産の購入資金として500万円を援助していました。
- 私としては、長男Bに遺留分侵害額請求をしたいのですが、遺留分侵害額はどのように計算すればよいでしょうか。
- 父の相続財産は、プラスの財産が3000万円、債務が1000万円です。
■遺留分を算定するための基礎となる財産の価額
遺留分を算定するための基礎となる財産の価額は、
- 「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」に
- 「贈与した財産の価額」を加算し
- 「債務の全額」を控除
して算定します(民法1043条1項)。
上記の事例における「遺留分を算定するための財産の価額」は、
3000万円(積極財産)+500円(贈与額)-1000万円(債務)=2500万円
ということになります。
■総体的遺留分
総体的遺留分率は、相続人がどのような親族によって構成されるかによって異なります(民法1042条)。具体的には、次のとおりです。
- 相続人が直系尊属のみで構成される場合には1/3
- それ以外の場合には1/2
上記の事例では、被相続人の子が相続人となりますので、総体的遺留分率は1/2となります。
総体的遺留分の額は、
2500万円(遺留分算定の基礎財産)×1/2(遺留分率)=1250万円
ということになります。
■個別的遺留分の計算
次に、各相続人に認められる遺留分(個別的遺留分)を計算します。個別的遺留分は、原則として次の算定式によって算出できます。
個別的遺留分の額=総体的遺留分の額×法定相続分の割合
上記の事例では、相談者Aさんは被相続人の子であり、本来遺産を長男Bと半分ずつ分け合うことになります。つまり、法定相続分は1/2となります。
したがって、Aさんの個別的遺留分は、
1250万円(総体的遺留分)×1/2=625万円
ということになります。
■遺留分侵害額
Aさんには、625万円の遺留分があるにもかかわらず、被相続人である父は、長男Bに対し全ての財産を「相続させる」旨の遺言を遺しています。つまり、この遺言に従えば、Aさんの取り分は0になってしまいます。
言い換えると、Aさんは625万円の遺留分を侵害されていますので、長男Bに対して、625万円の支払いを請求することができます。
6. 遺留分侵害額請求の方法
(1)交渉・話合い
まずは当事者間での話合いが基本です。冷静に事実を整理し、金銭的な折り合いを探ります。
口頭でのやり取りでは、言った・言わないの争いになり、時効の成否にも影響を与え得るので、内容証明郵便等、記録に残る形の書面で意思表示するようにします。
(2)調停
交渉で合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて話し合いを進めます。場所は家庭裁判所で行いますが、あくまでも話し合いの場です。中立的な立場である調停委員が間に入ることで、円満な解決が期待できます。
(3)訴訟
調停でも解決しない場合は、請求者は民事訴訟を提起することになります。
ただし、訴訟は、時間と費用がかかるというデメリットがあるため、できる限り調停での解決を目指すのが一般的です。
7. 遺留分侵害額請求には1年の消滅時効がある
遺留分侵害額請求権は、
- ①遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間 または、
- ②相続開始の時から10年
で消滅してしまいます。
特に、①の1年はあっという間に過ぎてしまいますので、うっかり期限を過ぎてしまわないように注意が必要です。
8. まとめ|遺産相続で困ったら弁護士に相談を
生前贈与による遺留分侵害については、事実関係の主張に食い違いが生じやすい上、計算方法もやや複雑です。
当事者間での話合いでは解決しないことも多いため、専門家を入れて適切に対応することが推奨されます。
遺留分侵害額請求をしようと考えている方や、請求を受けてしまった方は、早めに弁護士に相談するようにしてください。