生命保険金(死亡保険金)は遺産分割の対象外?相続財産の考え方

元弁護士

山内 英一

生命保険金は遺産分割の対象外 遺産分割

生命保険金(死亡保険金)は、被相続人が遺してくれた大切な財産です。しかし、この生命保険金が「遺産分割」の対象になるのかどうかは、多くの方が悩むポイントです。

本記事では、法律上の扱いから実務での注意点まで、生命保険金と遺産分割の関係についてわかりやすく解説します。

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Q. 生命保険金(死亡保険金)も遺産分割の対象になりますか?

A. 結論から申し上げると、原則として生命保険金は遺産分割の対象になりません。生命保険金は、契約で指定された受取人の固有の財産となるためです。

したがって、他の相続人と分け合う必要はなく、遺産分割協議でも話し合いの対象にはなりません。ただし、例外も存在します。以下、詳しく解説していきます。

1. 遺産分割の対象は「相続財産」

亡くなられた方(被相続人)が遺した財産を、相続人間で分け合うことを「遺産分割」といいます。この「遺産分割」の対象となる財産は、被相続人の死亡時に存在した「相続財産」です。

相続財産には、不動産、預貯金、有価証券、車両などのほか、借金やローンなどが含まれます。

2. 生命保険金(死亡保険金)は相続財産なのか?

ここで、生命保険金(死亡保険金)が相続財産なのか?という疑問が生じます。

もし相続財産なのであれば、遺産分割の対象として、相続人間で分け合う必要があります。

他方、相続財産でないのであれば、遺産分割の対象外であり、相続人間で分け合う必要はありません。

(1)生命保険金は受取人として指定された人の固有の財産

結論として、生命保険金のように、被相続人が死亡したことで発生する金銭は原則として相続財産には含まれません。

つまり、生命保険金は、原則として法律上「相続財産」ではなく、遺産分割の対象にならないとされています。

生命保険金は受取人として指定された人の固有の財産であって、原則として「相続財産」ではない、というのが裁判所の考え方です。

ただし、「原則として」という留保がついているとおり、例外的なケースも考えられます。ここで着目すべきは、契約上、生命保険金の受取人がどのように指定されていたか、という点です。

(2)受取人として特定の相続人が指定されていた場合

まずは、生命保険金の受取人として、特定の相続人が指定されていた場合です。

たとえば、契約書に「受取人:妻〇〇」と明記されているようなケースです。この場合、妻が受け取る保険金は妻自身の固有の財産ですから、相続財産ではありません。

つまり、遺産分割協議に持ち込む必要がありません。

他の相続人が不公平だと感じても、法律上は正当な取り扱いとなります。

(3)受取人として被相続人が指定されていた場合

次に、受取人として被相続人が指定されていた場合です。

被相続人(亡くなられた方)自身が保険金の受取人として指定されていた場合、保険金は一旦被相続人の財産となり、相続により相続人に引き継がれたと理解することができます。

この場合は、生命保険金は相続財産に含まれ、遺産分割の対象になると考えられます。

(4)受取人が指定されていなかった場合

最後に、受取人が指定されていなかった場合です。

生命保険の契約内容によっては、生命保険金(死亡保険金)の受取人が指定されていないことがあります。では、受取人指定なしの生命保険金は誰に支払われるのでしょうか。

それを確かめるには、加入していた保険契約の約款を確認する必要があります。 一般的には、受取人の指定がない場合には、法定相続人が受け取ることとされているケースが多いようです。 法定相続人とは、民法で定める相続人のことで、優先順位があります。

例えば、父であるXさんが亡くなり、Xさんを被保険者とする生命保険を確認したところ、受取人が指定されていなかったとします。

そして、保険契約の約款を確認したところ、「受取人の指定がない場合には、法定相続人が法定相続分に従って受け取る」と規定されていたとしましょう。

この場合、各法定相続人が、法定相続分に従った金額を、固有の財産として取得する、と理解できそうです。

つまり、生命保険金を遺産分割協議に持ち込む必要はないと考えられます。

3. 生命保険金は特別受益にあたる?

生命保険金が特定の相続人に支払われると、「不公平だ」「他の相続人より多く財産を得ている」と感じることもあります。そこで出てくるのが「特別受益」の考え方です。

(1)原則として特別受益ではない(判例)

生命保険金は、原則として受取人固有の財産であり、特別受益には該当しません。裁判例においても、そのように解されています。

例えば、最高裁判所平成16年10月29日決定は、共同相続人の一部を受取人とする養老保険契約に基づく死亡保険金請求権について、別の相続人が、これを特別受益(持ち戻し計算の対象)とすべきであると主張した事案ですが、

死亡保険金は原則として特別受益とはならない旨判断されています。

最高裁は、このような事案において、死亡保険金請求権は原則として特別受益(民法903条1項)には当たらないと判断しているのです。

(2)例外的に特別受益となることがある

一方で、上記裁判例において次のようにも述べられています。

保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。」

つまり、原則として特別受益には当たらないけども、あまりにも不公平な結論となる場合には特別受益と同じように扱います、という判断をしているのです。

あまりにも不公平な結論となる場合とは、例えば、生命保険金が高額である一方、相続財産がほとんどないケースなどが想定されます。

4. まとめ|生命保険金(死亡保険金)が遺産分割の対象となるかは事例による

生命保険金が遺産分割の対象となるかどうかは、契約内容と受取人の指定状況によって異なります。

原則としては遺産分割の対象外ですが、例外も存在するため、個別の事情に応じた慎重な判断が必要です。

また、生命保険金が特別受益として考慮されるかという点については、原則として特別受益には当たらないものの、こちらも例外的なケースが存在します。

相続人間で不公平感がある場合や、特別受益の主張がなされる場合には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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