相続において、相続人同士で遺産の分け方が決まらないとき、家庭裁判所が判断を下す「遺産分割審判」に発展することがあります。
本記事では、遺産分割審判の概要、調停との違い、手続きの流れや効果、不動産の分け方まで、実務経験者の視点から詳しく解説します。
1. 遺産分割審判とは
遺産分割審判とは、相続人同士で遺産の分割について合意に至らなかった場合に、家庭裁判所が最終的な判断を下す法的手続きです。
遺産分割においては、まずは当事者間での話合い(遺産分割協議)での解決が試みられるのが一般的ですが、それがまとまらない場合には家庭裁判所に「調停」を申し立てます。
そして、調停でも合意に至らなかった場合に移行するのが「審判」です。審判では、裁判官が相続人の意見や提出資料をもとに、法的な観点から遺産の分け方を決定します。
この審判は、いわゆる「訴訟」とは異なり、比較的短期間で終わる点、非公開で行われる点など特徴です。
とはいえ、訴訟に似た性質を持つ法的な手続きですから、証拠や事実を整え、合理的な主張を行うことが、有利な結果を得るカギとなります。
2. 遺産分割調停と審判の違い
遺産分割調停と審判は、同じ家庭裁判所で扱われるものの、その性質と進行方法は異なります。
調停は、裁判所に設置された調停委員会(裁判官1名と調停委員2名)が間に入り、当事者の意見を調整して合意形成を図る話合いの場です。
双方が納得できる形での解決を目指すため、柔軟な対応が可能で、円満解決に繋がりやすいのが特徴です。
一方、審判は当事者の合意が得られなかった場合に、裁判所が一方的に、強制力をもつ判断を下す手続きです。
つまり、調停では当事者の意思が重視されますが、審判では法律や裁判例に基づいて機械的に判断される側面が強くなります。
そのため、感情的な事情よりも、法律的な根拠や証拠資料の整備が重要となります。
3. 遺産分割審判が行われる場面
遺産分割審判が行われる主な場面は以下の通りです。
第一に、相続人間で遺産分割協議がまとまらず、調停でも合意に至らなかった場合です。調停は基本的に合意が必要な手続きであり、一方でも拒否すれば成立しません。この場合、裁判所の判断に委ねるために審判へと移行します。
第二に、相続人の一部が調停に応じず無断で欠席を続けるなど、話合いそのものが不可能な場合です。このような場合は、早期に調停不成立とみなされ、自動的に審判手続きに移ることがあります。
特に、不動産や事業資産など、分け方が難しい財産があるケースは合意形成が難しく、審判での解決が図られることも少なくありません。
4. 遺産分割審判の効果
遺産分割審判が確定すると、法的に拘束力のある判断により、さまざまな効力が発生します。
(1)強制執行を行うことができる
審判により遺産の分割方法が確定すると、それは「執行力のある債務名義」となります。
つまり、相続人の一人が審判に従わず財産の引き渡しを拒んだ場合でも、家庭裁判所の審判書に基づき強制執行が可能です。
例えば、不動産の引き渡しや金銭の支払いを命じる内容であれば、審判書を持って執行官に申し立てることで、強制的に履行させることができます。
(2)不動産の名義変更ができる
審判が確定すると、それをもって不動産登記の名義変更が可能になります。
たとえば、相続した土地や建物を特定の相続人が単独で取得する旨の審判が下された場合、その審判書等の必要書類を法務局に提出することで、登記名義の変更手続きを行うことができます。
5. 遺産分割審判の流れ
審判手続きは調停不成立後に開始され、複数の段階を経て終了します。その詳細を以下で説明します。
(1)遺産分割調停が不成立となり審判に移行
審判は、まず前提として調停が不成立になることで始まります。調停で話し合いがまとまらなかった場合、裁判所が審判手続きへの移行を宣言します。このとき、特に別途の申立ては不要で、自動的に審判に進むのが一般的です。
(2)遺産分割審判の1回目期日が決定
審判への移行が決まると、裁判所から相続人全員に第1回目の期日が通知されます。この期日では、各相続人の主張や希望する分割方法、資料の提出状況などを確認し、今後の審理方針が決定されます。
(3)審判の期日当日
期日当日は家庭裁判所に出頭し、各相続人の主張が改めて確認されます。弁護士を通じて意見を述べることも可能です。
(4)家庭裁判所から審判が下される
証拠や主張が出そろった段階で、家庭裁判所は遺産の分割方法について法的判断を下します。
通常は書面での通知となり、当事者全員に郵送されます。審判内容には、取得する財産や分割方法などが記載されます。
(5)審判の内容に不服がある場合
遺産分割審判で下された内容に不満がある場合には、上級の裁判所である高等裁判所に不服を申し立てることができます。これを「即時抗告」といいます。
即時抗告では、遺産分割審判をおこなった家庭裁判所の裁判官ではなく、高等裁判所の裁判官によって再度審理が行われます。そのため、審判では認められなかった内容が認められることがあります。
即時抗告の期限は、審判書を受領してから2週間以内です。
(6)確定した審判内容に従い財産を移転させる
審判が確定すると、それに従って相続財産の名義変更や引き渡し手続きが行われます。
不動産であれば登記の申請、預貯金であれば各金融機関への申請を行います。確定した審判は強制力を持つため、強制的な執行も可能となります。
6. 遺産分割審判を欠席するとどうなる?
遺産分割審判を欠席した場合でも、審判手続きは進行し、最終的には欠席した当事者の意向に関わらず裁判所が判断を下します。
調停と異なり、審判は当事者全員の出席がなくとも成立するため、「欠席しているうちに遺産が分けられていた」という事態も起こり得ます。
7. 遺産分割審判における不動産の分割方法
審判で不動産を分割する際には、主に次の4つの方法が用いられます。
(1)現物分割
不動産をそのままの形で相続人に分ける方法です。たとえば、2つの土地がある場合にそれぞれを別の相続人が取得するような形です。
現物が複数ある場合に有効ですが、厳密に価値の均衡を図ることは難しいため、預貯金等の別の遺産で調整することもあります。
(2)代償分割
一人の相続人が不動産を取得し、他の相続人にはその分の代償金(現金)を支払う方法です。実家など一体の不動産を売却せずに相続したい場合によく使われます。
(3)換価分割
不動産を売却して得た代金を相続人間で分ける方法です。売却による現金化により、公平な分割が可能になりますが、売却価格や手続きに時間がかかることがあります。
(4)共有分割
不動産を複数の相続人が共同名義で共有する方法です。公平な分け方ではありますが、将来的な売却や管理で意見が分かれるリスクがあるため、注意が必要です。
8. 遺産分割審判を有利に進めるポイント
審判で自分の主張を反映させるには、法的根拠や証拠が鍵となります。
(1)法律や裁判例に基づく主張をする
単なる感情的な訴えではなく、民法や過去の裁判例に基づく主張が求められます。
たとえば、特別受益や寄与分の主張には明確な法的根拠が必要です。主張が法律に即していれば、裁判所も判断しやすくなります。
(2)証拠に基づいて論理的な主張をする
不動産の評価資料、預金通帳、贈与の記録など、主張を裏付ける証拠を整えることがとても重要です。
主張の一貫性や信頼性が高まることで、裁判所の判断に影響を与えることができます。
9. まとめ|遺産分割調停や審判は弁護士に依頼を
遺産分割審判は法的な手続きであり、調停と異なり裁判所が一方的に判断を下すため、適切な主張と証拠の準備が不可欠です。
調停が不成立となった場合や、相続人間での対立が激しい場合には、早めに弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けてください。