亡くなられた方(被相続人)の兄弟姉妹は、相続において「遺留分」が認められていません。これは法律上の決まりですが、だからといって遺産を全く受け取れないわけではありません。
この記事では、被相続人の兄弟姉妹に遺留分がない理由や、遺産を受け取るための具体的な方法について、わかりやすく解説します。
Q 被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありますか?
A. 被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められていません(民法1042条1項)。つまり、法律上は最低限保証される相続財産の取り分はないということです。
1. 遺留分とは
遺留分とは、被相続人の配偶者、直系卑属(子ども・孫)、直系尊属(父母・祖父母)に対して法律により保障された最小限の遺産の取得割合です。
相続人の生活保障を目的としており、被相続人が作成した遺言によっても奪うことはできません。
2. 遺留分を有するのは「兄弟姉妹以外の法定相続人」
遺留分が認められる人は、「兄弟姉妹以外の法定相続人」です。具体的には、被相続人の配偶者、子や孫、直系尊属(父母・祖父母)などであり、被相続人の兄弟姉妹や甥姪に遺留分は認められていません。
つまり、被相続人の兄弟姉妹や甥姪は、遺言で遺産を全く受け取れないように指定された場合でも、それに対して遺留分侵害額請求をすることはできません。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 (以下省略)
3. なぜ兄弟姉妹には遺留分がないの?
兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由は、法律の考え方に基づきます。主な理由を2つ挙げます。
(1)兄弟姉妹は血縁関係や生活関係が遠い
被相続人の兄弟姉妹は、親子や配偶者と比べて、血縁関係が薄く、また被相続人と日常的な生活の関わりが少ないと考えられています。
そのため、最低限の生活保障を遺留分として法律で守る必要が薄いと判断されています。
(2)兄弟姉妹は相続人になることの必然性が乏しい
そもそも、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるのは、
- 第一順位の相続人(被相続人の子どもや孫)がおらず(すでに死亡している、全員相続放棄している場合も含む)、かつ、
- 第二順位の相続人(被相続人の父母や祖父母等の直系尊属)もいない(すでに死亡している、全員相続放棄している場合も含む)
という条件が満たされている場合です。
このように、被相続人の兄弟姉妹は、そもそも相続人になる優先度が低く、相続人になる必然性が乏しいといえます。
つまり、最低限の生活保障を遺留分として法律で守る必要性は高くないといえます。
このような理由から、兄弟姉妹には遺留分が認められていないのです。
4. 遺言書で排除されてしまった兄弟姉妹が遺産を受け取る方法
被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で排除されてしまった場合であっても、遺留分侵害額請求をして金銭を取得することはできません。
しかし、遺産を受け取る可能性が全くないわけではありません。例えば、次のような方法があります。
(1)遺言書と異なる内容の遺産分割協議をまとめる
第一に、遺言書と異なる内容の遺産分割協議を行う方法が考えられます。
被相続人が遺言において遺産分割を禁じている等の事情がなく、相続人全員が合意できるのであれば、遺言書の内容と異なる遺産分割をすることも可能と考えられています。
一部の裁判例においても、相続人全員で遺言と異なる内容の遺産分割協議を認めたものがあり、実務上も同様の取扱いとなっています。
ただし、遺産分割協議は相続人全員が合意することが前提ですから、他の相続人が反対しいている状況ではこの方法をとることはできません。
なお、遺言書と異なる内容の遺産分割協議をした場合には、税務上の取り扱いに注意が必要です。
参考:No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
(2)遺言書の無効を主張する
不公平と感じる遺言書がそもそも法的に無効であるならば、その遺言書の内容に従って遺産を分ける必要はありません。
遺言書が無効となる典型的な例としては、本人の署名の不備や、認知症などによって遺言能力が欠如していたケースなどが挙げられます。
遺言書が無効となり、かつ、遺産分割協議もまとまらないとなれば、最終的には法定相続分に従って遺産を分け合うことになります。
この場合、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人なのであれば、遺産を受け取ることができます。
(3)遺言の対象外の遺産を見つけて遺産分割をする
もし、遺言書に記載されていない財産が発見されれば、基本的にその財産に対して遺言の効力は及ばず、別途遺産分割の対象になります。
この場合、被相続人の兄弟姉妹も、その財産については相続分があると主張できる可能性があります。
5. 遺留分のない兄弟姉妹ができる相続の準備
遺留分がない兄弟姉妹も、相続に備えてできることがあります。
(1)生前の話合いが最も重要
被相続人と兄弟姉妹間で、生前から遺産に関する話し合いを重ねておくことが望ましいでしょう。
少し話しづらい内容かもしれませんが、相続後の親族間でのトラブルを防ぎ、円満な遺産分割を行うためには必要なことですので、ぜひ積極的にお話してみてください。
(2)適切な遺言書の作成
もし円満な話し合いができたのなら、適切な形で遺言書を書いておくところまで進められると理想的です。
遺言書の作成や準備に時間や労力をかけること自体がストレスに感じてしまう方も少なくありませんので、弁護士に依頼して正確な遺言書の文案を作ってもらっても良いでしょう。
6. まとめ|遺留分で困ったら弁護士に相談を
被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありませんが、遺産を受け取るための方法は存在します。
遺言書の内容や親族間のご状況により適切な対応は異なるため、相続問題で困ったときは早めに弁護士に相談してみてください。