遺留分の調停のやり方は?遺留分侵害額の請求調停の流れやポイントを解説

元弁護士

山内 英一

遺留分の調停とは 遺留分

相続において「遺留分」が侵害されていた場合、相続人は調停を通じて遺産の一部を請求することができます。

本記事では、遺留分に関する基本知識から、遺留分侵害額請求調停の申し立て方法、手続きの流れ、期間、よくある質問までを網羅的に解説します。

スポンサーリンク

1. 遺留分とは

(1)最低限の遺産を取得できる権利

遺留分とは、相続財産のうち、一定の相続人に対して法律上保障されている「最低限の取り分」のことです。

これは、被相続人が遺言などで特定の相続人に多くの遺産を与えた場合でも、他の法定相続人が最低限の遺産を確保できるよう定められた制度です。

例えば、配偶者や子に対して一切相続させず、第三者に全財産を遺贈するという遺言があったとしても、配偶者や子が一定の割合で遺産を請求できる権利が保障されています。

(2)遺留分が認められる人

遺留分が認められるのは、「兄弟姉妹以外の相続人」です。つまり、被相続人の「配偶者」「直系卑属(子どもや孫)」「直系尊属(父母や祖父母)」に限られます。

(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
 (以下省略)

民法1042条

(3)遺留分が認められない人

遺留分はすべての法定相続人に認められているわけではありません。

特に、被相続人の兄弟姉妹や甥姪には、遺留分が認められませんので注意しましょう。

そのほか、相続欠格者、相続廃除された者、相続放棄をした者は、遺留分を請求することができません。

2. 遺留分侵害額請求権とは

遺留分が侵害されている場合に、その侵害額の金銭的請求を行う権利のことを遺留分侵害額請求権といいます。

(1)侵害された遺留分を取り戻す権利

遺留分侵害額請求権は、遺言や生前贈与によって法定相続人の遺留分が侵害されたときに、その差額を金銭で請求するものです。

民法改正により、不動産等の現物の返還請求ではなく、金銭請求に一本化されています。

(2)遺留分侵害額請求権利を行使する方法

遺留分侵害額請求は、次の3つの方法で行使することができます。

方法①:交渉(話し合い)

まずは当事者間での話し合いが基本です。冷静に事実を整理し、金銭的な折り合いを探ります。

口頭でのやり取りでは、言った・言わないの争いになり、時効の成否にも影響を与え得るので、内容証明郵便等、記録に残る形の書面で意思表示するようにします。

方法②:調停

交渉で合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて話し合いを進めます。場所は家庭裁判所で行いますが、あくまでも話し合いの場です。中立的な立場である調停委員が間に入ることで、円満な解決が期待できます。

方法③:訴訟

調停でも解決しない場合は、請求者は民事訴訟を提起することになります。ただし、訴訟は、時間と費用がかかるというデメリットがあるため、できる限り調停での解決を目指すのが一般的です。

(3)権利行使しないと時効で消滅する

遺留分侵害額請求権は、

  • ①遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間 または、
  • ②相続開始の時から10年

で消滅します。

権利が消滅してしまう前に、確実に権利を行使しておく必要があります。

3. 遺留分侵害額の請求調停を申し立てる方法

では、具体的にどのようにして調停を申し立てるのでしょうか。順を追って説明します。

(1)自己の遺留分が侵害されていることを確認

まず、被相続人の遺言や生前贈与の内容を確認し、自身の遺留分が侵害されているかどうかを計算します。計算方法が難しく、自信がない場合は弁護士に相談するとよいでしょう。

(2)申立先となる家庭裁判所の確認

申立ては、相手方(受遺者や受贈者)の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。家庭裁判所の管轄は裁判所の公式サイトで調べることができます。

(3)申立書等の必要書類を準備する

基本的な必要書類

遺留分侵害額の請求を求める調停を申し立てる場合、次のような書類が必要になります。

  • 申立書およびその写し(相手方の数の通数)
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
  • 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書・預貯金通帳の写し又は残高証明書・有価証券写し・債務の額に関する資料等)
  • (相続人に被相続人の父母が含まれている場合)父母の一方が死亡しているときは、その死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 戸籍等の謄本は、戸籍等の「全部事項証明書」と呼ばれることもあります。
※ 申立て前に入手が不可能な戸籍等がある場合は、その戸籍等は申立後に追加提出することもできます。
※ 審理のために必要な場合、上記以外にも追加書類の提出を求められることがあります。

申立書の書式のダウンロード

申立書は裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。

申立書の記入例

申立書の書き方(記入例)についても上記の裁判所ウェブサイトに記載があります。

自身で作成して失敗することを避けたい場合は、弁護士に依頼することを検討しましょう。

進行に関する照会回答書

調停の希望日時や連絡先などを記載する補助的な書類です。こちらも提出を求められることがあります。

(4)申立てに必要な費用を準備する

調停申立手数料(収入印紙)や郵便切手代が必要です。合計で数千円程度が目安です。

  • 収入印紙1200円分
  • 連絡用の郵便切手(申し立てる家庭裁判所へ確認します。)

(5)必要書類を提出する

提出先の家庭裁判所に持参または郵送で書類を提出します。不備があると受理されないため、慎重に確認しましょう。

4. 遺留分侵害額の請求調停を申し立てた後の流れ

調停の申し立て後は、裁判所の指示に従って調停手続きが進行します。

(1)調停期日の通知を受ける

家庭裁判所から第1回調停期日(家庭裁判所で話し合う初回の日時)が指定され、通知書が郵送されます。指定された日時に、指定された場所に行くことになります。

(2)第1回の調停期日に出席する

当日の持ち物

念のため、次のものは持っていくと良いでしょう。

  • 本人確認書類(免許証等)
  • 印鑑
  • 調停に関する資料(相続関係図、財産目録、証拠資料)
  • 自分のスケジュールがわかる手帳等
  • メモ帳等

なお、裁判所によっては手荷物検査が行われることがあります。

当日の調停手続きの流れ

双方が調停委員を通じて主張を述べ、合意に向けて話し合いが進みます。原則として相手方と同席はせず、個別に会議室のような部屋に呼ばれ、交互に話す方式で行われます。

調停委員と話すときは冷静かつ論理的に

感情的にならず、事実に基づいて主張を整理し伝えることが重要です。

(3)第2回以降の調停期日に出席する

1回で合意に至らない場合、2回目以降の期日が設けられます。毎回の記録や次回までにやることのメモは取れるようにしおきましょう。

(4)調停の終了(調停成立・不成立・取り下げ)

話し合いがまとまれば「調停成立」、合意に至らなければ「調停不成立」となります。不成立の場合は訴訟に移行することも可能です。

5. 遺留分の調停にかかる期間

調停が成立するまでの期間は、大体3か月〜6か月程度が一般的です。ただし、事案の複雑さや当事者の協力度によっては1年以上かかることもあります。

6. 遺留分の調停に関するよくある質問【専門家が回答】

Q. 相手方の住所がわからないと調停はできない?

A. 原則として相手方の住所がわかる必要があります。調査が難しい場合は、弁護士に依頼して、住民票の職務上請求や弁護士会照会制度を利用して調べてもらうことも検討しましょう。

Q. 調停が行われる曜日や時間帯は?

A. 裁判所内で訴訟等の手続きが行われる時間帯は、午前の10時から12時頃まで、午後は1時過ぎから4時過ぎくらいまでです。同様に、調停期日も原則この時間帯に行われます。

Q. 相手方が出席しない場合は調停は不成立となる?

A. 相手方が正当な理由なく欠席した場合、最終的には調停は不成立となります。不成立となった後は、訴訟へ移行するのが一般的です。

Q. 調停は必ず家庭裁判所に出向かないといけない?

A. 原則として出席が必要ですが、事情により代理人(弁護士)のみの出席が認められる場合もあります。

7. まとめ|遺留分の調停は弁護士に相談・依頼するのがおすすめ

遺留分の調停には、法的知識や冷静な対応が求められます。調停を円滑かつ有利に進めるためには、相続に強い弁護士のサポートを受けることを強くおすすめします。

スポンサーリンク
遺留分
不動産相続ガイド

不動産相続を弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?

 不動産相続を相談できる弁護士を探す

タイトルとURLをコピーしました