被相続人が亡くなったとき、その配偶者(妻・夫)は、一定の財産を相続できる「法定相続人」となります。
さらに、遺言によって全財産が他人に渡されるような場合でも、最低限の取り分として「遺留分」が認められています。
本記事では、配偶者の遺留分について、割合や具体例、請求の流れまで詳しく解説します。
1. 遺留分とは
遺留分とは、被相続人の配偶者、直系卑属(子ども・孫)、直系尊属(父母・祖父母)に対して法律により保障された最小限の遺産の取得割合のことです。
これにより、もし遺言によって全財産が特定の人に渡っても、一定の遺産を請求して受け取ることができます。
このとき、自分の遺留分を確保するために行う請求のことを、遺留分侵害額請求(旧 遺留分減殺請求)といいます。
2. 遺留分と法定相続分の違い
法定相続分は、民法で定められた相続割合を指します。
一方、遺留分はその法定相続分の一部(原則として1/2)であり、遺言による相続分の調整があっても、最低限保証される取り分です。
例えば、配偶者と子が相続人の場合、配偶者の法定相続分は1/2で、遺留分はその1/2、つまり1/4になります。子も同様です。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 (以下省略)
3. 遺留分が認められる人
遺留分が認められるのは、「兄弟姉妹以外の相続人」です。つまり、被相続人の「配偶者」「直系卑属(子どもや孫)」「直系尊属(父母や祖父母)」に限られます。
4. 遺留分が認められない人
次の人には遺留分はありません。
(1)被相続人の兄弟姉妹や甥姪
被相続人の兄弟姉妹や甥姪は、法定相続人となることがあっても、遺留分は認められません。
(2)相続欠格になった人
相続欠格とは、法律上、重大な非行を行った者に対して相続権を剥奪する制度です。たとえば、被相続人を殺害しようとした、詐欺や脅迫で遺言を書かせた、遺言書を偽造・破棄したといった行為が該当します(民法891条)。
相続欠格者には一切の相続権が認められません。それと同時に、遺留分も失います。
ただし、相続欠格も死亡と同じく代襲相続が認められます(民法887条2項)ので、欠格事由のある者の代襲相続人(甥姪を除く)は、遺留分侵害額請求をすることができます。
(3)相続人廃除になった人
相続人の廃除とは、被相続人が家庭裁判所に請求することで、特定の相続人の相続権を排除できる制度です。廃除の理由には、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行などが含まれます(民法892条)。
廃除が認められた相続人もまた相続権を失います。それと同時に、遺留分も失います。
ただし、廃除も死亡と同じく代襲相続が認められます(民法887条2項)ので、廃除によって相続権を失った者の代襲相続人(甥姪を除く)は、遺留分侵害額請求をすることができます。
(4)相続放棄をした人
相続放棄をした人は、相続人ではなくなるため遺留分も主張できません。
5. 配偶者の遺留分の割合
配偶者の遺留分は、他の法定相続人の有無や人数によって変動します。
(1)遺留分の割合【一覧表】
相続人の 組み合わせ | 遺留分の全体割合 (総体的遺留分) | 各人の遺留分 (個別的遺留分) |
---|---|---|
配偶者のみ | 2分の1 | 配偶者 2分の1 |
子ども1人のみ | 2分の1 | 子ども 2分の1 |
子ども2人 | 2分の1 | 子ども 4分の1 子ども 4分の1 |
配偶者と 子ども | 2分の1 | 配偶者 4分の1 子ども 4分の1 |
配偶者と 両親 | 2分の1 | 配偶者 3分の1 父 12分の1 母 12分の1 |
配偶者と 兄弟姉妹 | 2分の1 | 配偶者 2分の1 兄弟姉妹 なし |
両親のみ | 3分の1 | 父 6分の1 母 6分の1 |
兄弟姉妹のみ | なし | なし |
(2)配偶者の遺留分の具体例
遺留分の割合①:相続人が配偶者のみの場合
配偶者Aさんが唯一の法定相続人である場合、遺留分は全財産の1/2になります。
たとえば、遺産が2,000万円ある場合、1,000万円が遺留分です。
遺言により、全財産が第三者Bさんに遺贈されてしまったとしても、配偶者Aさんは、Bさんに対して、1,000万円を請求することができます。
遺留分の割合②:相続人が配偶者と子供1人の場合
配偶者Aさんと子供1人が相続人である場合、配偶者Aさんの法定相続分は1/2ですが、遺留分はその1/2である1/4です。
たとえば、遺産が2,000万円ある場合、500万円が遺留分です。
遺言により、全財産が第三者Bさんに遺贈されてしまったとしても、配偶者Aさんは、Bさんに対して、500万円を請求することができます。
遺留分の割合③:相続人が配偶者と子供2人の場合
子供の人数にかかわらず、配偶者の遺留分は変わらず1/4となります。
遺留分の割合④:相続人が配偶者・父親・母親の場合
この場合、配偶者Aさんの法定相続分は2/3ですが、遺留分はその1/2、すなわち1/3となります。
たとえば、遺産が3000万円ある場合、1000万円が遺留分です。
遺言により、全財産が第三者Bさんに遺贈されてしまったとしても、配偶者Aさんは、Bさんに対して、1000万円を請求することができます。
遺留分の割合⑤:相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
兄弟姉妹には遺留分がありません。配偶者の遺留分は1/2となります。
6. 自己の遺留分が侵害されたら「遺留分侵害額請求」をする
遺留分が侵害されていた場合、配偶者は「遺留分侵害額請求」をすることができます。これは金銭を請求する権利であり、不動産や特定の財産の返還を求めるものではありません。
遺留分侵害額請求については、下記の記事で詳しく解説しています。
7. 遺留分侵害額請求権には時効がある
遺留分侵害額請求権は、
- ①遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間 または、
- ②相続開始の時から10年
で消滅します。権利が消滅してしまう前に、確実に権利を行使しておく必要があります。
時効の期間が具体的にいつからいつまでなのか、数え方がよくわからない方は、下記の記事も合わせてご覧ください。
8. まとめ|遺産相続で困ったら弁護士に相談を
配偶者は、たとえ遺言で全ての財産を他人に譲ると書かれていても、最低限の取り分(遺留分)が法律で保障されています。
ただし、具体的な割合や請求方法、評価方法は難解な部分もあり、全て自分で対応していても不要なトラブルに発展することも少なくありません。
遺留分に関して疑問や不安がある場合は、早めに相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。