代襲相続人に遺留分はある?遺産相続の割合や基本ルールをわかりやすく解説

元弁護士

山内 英一

代襲相続人の遺留分 遺留分

被相続人の子や兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、代わりにその子どもが相続する「代襲相続」が発生します。

このとき、代襲相続人にも遺留分があるのか、どの程度の割合を受け取れるのか、疑問を抱く方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、「遺留分」と「代襲相続」の基本的なルールをわかりやすく解説し、実際の手続きや注意点も紹介します。

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Q. 代襲相続人に遺留分はありますか?

A. 結論から言えば、代襲相続人である直系卑属(被相続人の孫など)であれば、遺留分を主張することができます。一方、被相続人の甥・姪には遺留分は認められていません。代襲相続人の立場により、遺留分の有無が異なるため注意が必要です。

1. 代襲相続とは?

代襲相続とは、本来の相続人が相続開始前に死亡した場合や相続欠格・廃除された場合に、その子や孫が代わって相続する制度です。

「そもそも代襲相続がどのようなものかわからない」という方は、まずは下記の記事をご覧ください。

(1)孫やひ孫が代襲相続人となるケース

被相続人の子(長男など)がすでに亡くなっている場合、その子どもである孫が代襲相続人となります。

代襲相続

たとえば、被相続人Aに息子Bがいて、BがAよりも先に亡くなっていた場合、Bの子C(つまりAの孫)がBの代わりにAの遺産を相続します。これが代襲相続の典型例です。

さらに、孫も亡くなっていれば、その子であるひ孫が相続する「再代襲相続」が発生します。

(2)被相続人の甥姪が代襲相続人となるケース

第一順位の相続人(被相続人の子や孫等)も第二順位の相続人(被相続人の父母や祖父母等)もいない場合、第三順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

このとき、被相続人の兄弟姉妹がすでに死亡していると、兄弟姉妹の子(被相続人から見た甥姪)が代襲相続人になります。

甥姪の代襲相続

例えば、被相続人Aの兄であるBがすでに亡くなっている場合でも、その子であるC(被相続人から見て甥や姪)は、Bの代わりに相続人となります。

ただし、甥・姪の子(被相続人の大甥・大姪)への再代襲相続は認められていません。

(3)祖父・祖母の相続は「代襲相続」ではない

祖父母等の直系尊属が相続人になることはありますが、それは代襲相続ではありません。

たとえば、子がいない被相続人が亡くなった場合に、すでに両親が他界しており、祖父母が相続するようなケースです。

このようなケースは「代襲」ではなく、相続順位(民法889条1項1号)に基づくものです。直系卑属による相続と区別して理解する必要があります。

2. 遺留分とは?

遺留分とは、一定の法定相続人に保障される最低限の相続割合を指します。被相続人が遺言等で他の人に財産を譲ったとしても、遺留分権利者はこの割合を金銭で請求することができます。

(1)遺留分の割合【一覧表あり】

遺留分の割合は相続人の立場によって異なります。以下の一覧が基本的な目安となります。

相続人の
組み合わせ
遺留分の全体割合
(総体的遺留分)
各人の遺留分
(個別的遺留分)
配偶者のみ2分の1配偶者 2分の1
子ども1人のみ2分の1子ども 2分の1
子ども2人2分の1子ども 4分の1
子ども 4分の1
配偶者と
子ども
2分の1配偶者 4分の1
子ども 4分の1
配偶者と
両親
2分の1配偶者 3分の1
父 12分の1
母 12分の1
配偶者と
兄弟姉妹
2分の1配偶者 2分の1
兄弟姉妹 なし
両親のみ3分の1父 6分の1
母 6分の1
兄弟姉妹のみなしなし

(2)孫やひ孫には遺留分が認められる

孫やひ孫が代襲相続人となった場合は、本来の相続人である子の地位を引き継ぎます。また、法律上遺留分が認められていますので、遺留分侵害額請求を行うことも可能です。

(3)甥・姪には遺留分が認められない

被相続人の兄弟姉妹にはそもそも遺留分が認められていません。そのため、その代襲相続人である甥・姪にも遺留分はありません。

つまり、被相続人の甥・姪は、遺留分侵害額請求をすることはできません

3. 代襲相続人の遺留分割合は?

代襲相続人が遺留分を主張できる場合、その割合は代襲された相続人の法定相続分を基準に計算されます。

たとえば、亡くなった子に2人の子(孫)がいれば、法定相続分はそのまま2人で分割され、個別の遺留分も同様に等分されます。

4. 遺留分侵害額請求の手続き

遺留分が侵害されていると考える場合、遺留分侵害額請求を行うことで金銭による補填を求めることができます。

具体的に、以下の手順で進めるのが一般的です。

(1)相続財産・遺贈・死因贈与・生前贈与の内容を確認

まずは相続財産全体の内容を確認し、どのような遺贈や贈与があったのかを把握します。被相続人が亡くなる前に誰にどのような財産を渡していたかも、遺留分の算定に影響します。

(2)遺留分侵害額を計算

確認した財産をもとに、遺留分の基礎財産を計算します。そこから各人の遺留分の金額を算出し、実際に取得した財産との差額が「侵害額」となります。

遺留分の計算方法は少し複雑ですが、一つ一つのステップを確実に計算していけば、自分で算出することもできます。遺留分の計算方法を詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

(3)遺留分侵害額請求をする

侵害額が明らかになったら、遺留分権利者が受遺者や受贈者に対して「遺留分侵害額請求」を行います。まずは内容証明郵便等の書面で請求するのが望ましいでしょう。

遺留分侵害額請求の方法や流れなどについては、下記の記事で詳しく解説しています。

(4)応じてくれない場合は調停や訴訟を検討

請求に応じてもらえない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申し立てたり、民事訴訟を提起したりする必要があります。

5. 遺留分侵害額請求権には時効がある

遺留分侵害額請求権は、

  • ①遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間 または、
  • ②相続開始の時から10年

で消滅します。特に、①の1年間の時効は意外とすぐに経過してしまいますのでご注意ください。時効の起算点や数え方については、下記の記事で詳しく解説しています。

6. まとめ|孫・ひ孫には遺留分あり。遺留分で困ったら弁護士に相談を

代襲相続人のうち、被相続人の孫やひ孫には遺留分が認められますが、甥や姪にはその権利がありません。

相続の権利関係は、判断を誤ると大切な損失を被ることもあります。少しでも不安があれば、相続問題に詳しい弁護士に早めに相談することをおすすめします。

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