遺産分割協議書とは?書き方やひな形を紹介

元弁護士

山内 英一

遺産分割協議書 遺産分割

相続が発生すると、財産の分け方を巡ってトラブルが起こることがあります。そうした事態を防ぐために、相続人全員で合意した内容を明文化した「遺産分割協議書」を作成しましょう。

本記事では、遺産分割協議書とは何か、その基本的な書き方や作成手順、文例、よくある質問について詳しく解説します。

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1. 遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書は、複数の相続人がいる場合に、相続財産を誰がどのように取得するかを決めた内容を書面にしたものです。

法律上の書式が決まっているわけではありませんが、公的な手続きにも必要となる重要な書類となるため、慎重に作成する必要があります。

(1)相続人が複数人で、遺言書がないときに作成する

相続人が複数いるケースで、被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していなかった場合、誰が何を相続するのかを話し合いで決める必要があります。

この話し合いが「遺産分割協議」であり、その合意内容を記した文書が「遺産分割協議書」です。

なお、相続人全員が合意しなければ遺産分割協議は無効となるため、一部の相続人で勝手に分け方を決めることはできません。

(2)相続登記などで必要となるから作成する

遺産分割協議書は、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の払い戻し、株式の名義変更などの手続き等で必要になります。

相続人間で口頭で合意できていたとしても、その内容を対外的に示すためには、「遺産分協議書」という形式で示す必要があるのです。

なお、金融機関や法務局から遺産分割協議書の提出を求められた際、相続人全員の署名・押印があり、内容も正確に記載されているものでなければ、作り直すよう指摘されることもあるでしょう。

(3)書き方や書式が指定されているわけではない

遺産分割協議書には、法律上の決まった様式や書式はありません。手書きでもパソコンで作成しても構いませんし、用紙の種類も自由です。ただし、明確で誤解のない表現が求められます。

また、文言や内容に不備があると、相続登記などの手続きで差し戻される可能性もあるため、慎重に作成することが求められます。

(4)不正確な記載はトラブルの元となる

協議書に誤った内容が含まれていると、相続人間での後のトラブルや手続きのやり直しが発生することがあります。

たとえば、遺産分協議書に書かれている不動産の所在地や金融機関の情報が曖昧だったりすると、遺産の取り合いに発展してしまうことがあります。

また、相続人の記載が一部漏れていた場合、登記や名義変更手続きが進められません。遺産分協議自体が無効になることもあるため、内容の正確さには細心の注意を払いましょう。

2. 遺産分割協議書の書き方【基本】

遺産分割協議書の具体的な書き方を知る前に、まずは最低限以下に示す内容を押さえておきましょう。

(1)誰が何を取得するのか記載する

遺産分割協議書の中心となるのは「相続人のうち誰が、どの財産を取得するのか」という点です。

不動産であれば登記簿に記載された地番まで明記し、預貯金であれば金融機関名・支店名・口座番号まで具体的に記載するのが一般的です。

財産ごとに相続人を明確にすることで、後のトラブルを防ぎ、手続きもスムーズに進みます。

(2)Wordなどで作成してOK

協議書は手書きでも構いませんが、誤字脱字や修正のリスクを考慮すると、パソコンのワープロソフト(Word)での作成が推奨されます。

データで保管しておけば、将来的な再発行や変更にも対応しやすく、読みやすさの点でも優れています。

印刷後に手書きで署名し、押印(実印)すれば、相続登記等の手続きでも使える正式な書類として認められます。

(3)実印を押印して全員が1通ずつ所持

作成した遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、それぞれの実印を押印します。さらに、印鑑証明書も添付することで真正性が証明され、法務局などでの手続きが可能になります。

完成した遺産分割協議書は、相続人がそれぞれ1通ずつ保管することが一般的です。

3. 遺産分割協議書作成までの流れ

遺産分割協議書の作成は、いくつかの段階を踏んで進めます。以下の流れを理解しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。

(1)相続人が誰になるか確認

まずは、誰が法定相続人に該当するかを調べます。戸籍謄本をたどって、被相続人の出生から死亡までの記録を収集し、配偶者・子・兄弟姉妹などの関係性を確認します。

特に婚外子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども)や養子縁組がある場合には、相続関係を誤って理解しやすいので注意が必要です。

この過程を丁寧に行なっておかないと、後になって相続人が漏れていたことが判明し、遺産分割協議を最初からやり直さなければならない、といった事態も起こり得ます。

できればこの段階から弁護士等に相談した方が良いでしょう。

(2)遺言書の有無を確認

次に、遺言書が残されているかを確認します。遺言書が見つかった場合は、原則としてその内容に従って遺産を分け合うことになります。

遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」などの種類があります。

自筆証書遺言の場合は、遺言書を開封しない状態で、家庭裁判所での「検認」という手続きを経る必要があります。

  • 遺言書が見つからなかった場合
  • 遺言書はあったが、遺言書に記載されていない遺産が存在する場合

には、遺産分割協議を行なって遺産の分け方を決めていきます。

(3)被相続人の財産を確定

次に、被相続人の持っていた財産を洗い出します。現金や預貯金、不動産、有価証券、自動車、借金など、プラス・マイナス両方の財産を網羅的に確認します。

このとき、不動産の登記事項証明書、通帳の履歴、証券会社の取引明細などの書類を収集しておくと、後の協議がスムーズになります。

預貯金のなどの財産は、基本的に“被相続人の死亡日”を基準にして計算します。

(4)遺産分割協議をする

財産が確定したら、相続人全員で遺産の分け方について話し合います。分け方は基本的に自由ですが、法定相続分を基準に考えると公平な分割を実現できるでしょう。

合意に達しない場合は、家庭裁判所での調停や審判となることもあります。

(5)合意内容をもとに遺産分割協議書を作成する

話し合いで合意に至った内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。取得する財産を具体的に記載し、署名押印をすれば完成です。

この書面が、後の名義変更などの手続きで必要になるため、内容に誤りがないか最終確認をしっかり行いましょう。

4. 遺産分割協議書のひな形・文例

遺産分割協議書は決まった様式こそありませんが、最低限押さえるべき書き方があります。ここでは、実務上使用される典型的な文例を紹介します。


遺産分割協議書

被相続人●●●●(令和7年1月1日死亡、本籍地愛知県名古屋市●●区●●番地●)の共同相続人である長男●●●●及び長女●●●●●の2名は、本日、遺産分割協議を行い次のとおり合意した。

第1 相続人●●●●は次の遺産を取得する。
1 土地
  所  在   名古屋市●●区●●
  地  番   1111番2
  地  目   宅地
  地  積   360.11㎡ 

2 土地
  所  在   名古屋市●●区●●
  地  番   2222番3
  地  目   山林
  地  積   452㎡ 

3 建物
  所  在   名古屋市●●区●●番地
  家屋番号   1111番2の1
  種  類   居宅
  構  造   木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平家建
  床 面 積   111.11㎡

4 建物
  所  在   名古屋市●●区●●番地
  家屋番号   1111番2の2
  種  類   居宅車庫
  構  造   木造瓦葺2階建
  床 面 積   1階  40.20㎡
         2階  40.20㎡

5 預貯金
 下記(1)から(4)の口座の預金のうち2分の1
 (1) 三井住友銀行A支店 定期預金 口座番号●●●●●●
 (2) 三井住友銀行A支店 普通預金 口座番号●●●●●●
 (3) ●●農業協同組合C支店 定期預金 口座番号●●●●●●
 (4) ●●農業協同組合C支店 普通預金 口座番号●●●●●●

6 建物共済
 次の建物共済については、名義を相続人●●●●に変更する。ただし、解約を余儀なくされた場合には、解約返戻金の全額を相続人●●●●が取得する。

  ●●農業協同組合C支店 建物更生共済 契約番号●●●●
  ●●農業協同組合C支店 火災共済   契約番号●●●●

第2 相続人●●●●●は次の遺産を取得する。
1 預貯金
 上記第1の5(1)から(4)の口座の預金のうち2分の1

2 出資金
 次の出資金については、名義を相続人●●●●●に変更する。ただし、解約を余儀なくされた場合には、その全額を相続人●●●●●が取得する。

  ●●農業協同組合C支店 出資金 100口 100,000円

以上の遺産分割協議の合意を証するため、本書2通を作成し、各相続人が署名押印のうえ、各自1通を所持するものとする。

令和   年   月   日

【相続人●●●●の署名押印】
住所

氏名                          実印

【相続人●●●●●の署名押印】
住所 

氏名                                             実印


このように、不動産や預貯金などは具体的に記載し、協議の結果が明確にわかる形式で作成します。正確な遺産分割協議書を作成するには、弁護士等の専門家に依頼するのが最も手っ取り早いでしょう。

特に、相続人や遺産が多い場合や、遺産の分け方が複雑な場合には、専門家の力を借りた方が良いでしょう。

5. 遺産分割協議書に関してよくある質問

遺産分割協議書に関する実務上の疑問について、よくある質問とその回答を紹介します。

Q. 遺産分割協議書の作成に期限はある?

A. 法的に遺産分割協議書の作成に明確な期限はありません。ただし、不動産の相続登記や、相続税の申告などの手続きには期限があるため、早めに遺産分割を完了させるに越したことはありません。

Q. 遺産分割協議書の用紙はどこでもらえる?

A. 遺産分割協議書に特別な用紙は必要ありません。市販のA4の白紙(コピー用紙)を使い、パソコンで作成した協議書を印刷するのが一般的です。

重要なのは内容が正確かつ明確であること、そして相続人全員の署名・押印があることです。

自治体によっては役所の窓口で記載例を配布していることもありますが、正式な「用紙」というものは存在しません。

Q. 遺産分割協議書を使う場面はある?

A. はい、主に以下の場面で使用されます。

  • 不動産の相続登記(名義変更)
  • 金融機関での預金の払い戻し手続き
  • 証券会社での株式名義変更
  • 車両の名義変更
  • 相続税申告における添付資料として

これらの手続きには、遺産分割協議書と併せて、相続人全員分の印鑑証明書(協議書に押した印鑑と同じもの)を提出するのが一般的です。

Q. 遺産分割協議書と遺言書はどちらが優先される?

A. 原則として、有効な遺言書が存在する場合は遺言書の内容が優先されます。ただし、すべての相続人が合意するなどの一定の条件を満たす場合には、遺言書と異なる内容で遺産分割協議をすることも可能です。

Q. 遺産分割協議書の作成だけ弁護士に依頼できる?

A. はい、可能です。協議内容は決まっているが、文書の作成だけを専門家に依頼したい場合、弁護士や司法書士に“遺産分割協議書の作成だけ”を依頼することもできます。

6. まとめ|遺産分割協議書を作る際は専門家への依頼の検討を

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を明確にし、円滑な相続手続きを実現するために欠かせない書類です。

法律上の様式はありませんが、慎重に作成する必要があります。不備があると、相続登記や金融機関での手続きができなくなることもあります。

自分で作成することも可能ですが、不安がある場合は弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

適切な手続きで、安心・円満な相続を実現しましょう。

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