遺留分侵害額請求には時効が存在し、この期限を過ぎると権利行使ができなくなります。
本記事では、遺留分侵害額請求に関する時効の基本から具体的な対処方法まで、法律の専門家がわかりやすく解説します。
Q. 遺留分侵害額請求の時効はいつから何年間ですか?
A. 遺留分侵害額請求権は、①遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間、または、②相続開始の時から10年間で消滅します。ほとんどのケースでは、①の1年間の時効の方が早く到来すると思いますので、①の期間に十分注意する必要があります。
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
1. 改正民法1048条の規定
(1)遺留分侵害額請求の消滅時効は1年
上記のとおり、遺留分侵害額請求の期間制限は、2つ規定されており、どちらか早い方が経過すれば、権利は行使できなくなってしまいます。
まず知っておきたいのは、遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年間の期間内に行使しなければならないというルールです。
この規定は、いわゆる「消滅時効」について定めたものです。
「知った時」が一体いつになるのか?という点は、論点になりやすいポイントです。後ほど詳しく説明します。
(2)遺留分侵害額請求の除斥期間は10年
一方で、民法第1048条は、「相続開始の時」から10年間経過したときも、遺留分侵害額請求権が消滅すると規定しています。
要するに、両者は1年と10年という期間の違いだけでなく、起算点が全く異なります。繰り返しになりますが、どちらか早い方が経過した時点で、遺留分侵害額請求権ができなくなってしまいます。
2. いつから起算するのか
時効の期間がいつからカウントされるか、つまり「起算点」の理解は非常に重要です。前述のとおり、①の1年と、②の10年とで、起算点が異なります。
(1)消滅時効の起算点:贈与や遺贈を知った時
消滅時効の1年は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時からカウントされます。
では、ここにいう「知った時」とは、具体的にいつの時点なのでしょうか。
「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」とは、単に贈与又は遺贈があったことを知れば足りるものではなく、遺贈の事実及びこれが減殺できるものであったことを知った時と解すべきであるとされ(最判昭和57年11月12日)、遺留分侵害の認識までが必要である。
旧法下の判例ではありますが、上記のように解釈されているのです。
つまり、「被相続人が死亡したことや、遺贈があったことは知っていたものの、遺産全体の範囲や評価額については判明していなかったため、自分の遺留分が侵害されているかどうかも不明であった」といえるようなケースでは、その時点では「知った時」にはあたらないと考えることもできるでしょう。
一方で、遺言書の有効性を争うために、遺言無効確認訴訟を提起したとしても、遺留分減殺請求権を行使したとはいえないとする判例も存在します。
つまり、訴訟で遺言の無効を主張しているからといって、必ずしも遺留分侵害額請求権の時効期間が止まるわけではないので、予備的に遺留分侵害額請求権も行使しておく必要がありそうです。
このように、「知った時」の解釈や、時効の完成猶予については、専門的な知識が必要になりますので、自己判断で行動せず、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
(2)除斥期間の起算点:相続開始の時
民法第1048条のうち、後段の10年の期間制限については、「相続開始の時」から起算します。
相続は、被相続人の死亡によって開始しますから、簡単に言い換えれば、「被相続人が亡くなってから10年間」ということになります。
1年間の時効の方とは異なり、権利者が相続開始や遺留分の侵害を知っているかどうかは無関係で、被相続人の死亡後10年が経過したら遺留分の請求権が確定的に消滅します。
この10年間は、除斥期間と解することができます。除斥期間とは、一定の時間の経過によって権利が当然に消滅する期間のことであり、時効の進行をリセットさせることができないなど、「時効」とは少し異なる点があります。
3.遺留分侵害額請求の時効を主張する方法
遺留分侵害額請求の時効の期間が経過した場合、相手方は、これを理由に請求権の消滅を主張することができます。時効を主張するには、裁判などで具体的に「時効の援用」を行う必要があります。
時効の援用とは、「請求権の期限が過ぎているため、私は支払義務を負わない」という法的な主張のことです。
4.遺留分減殺請求の時効を停止させる方法
では、遺留分侵害額請求権の時効を止めるにはどうしたら良いのでしょうか。その方法を解説します。
(1)内容証明郵便の発送
よく使われるのは、遺留分を請求する旨記載した内容証明郵便を相手方に送付する方法です。
普通の手紙や葉書ではなく「内容証明郵便」を使う理由は、郵便物の内容、送付日時、送付先の記録が残るためです。
つまり、「そんな通知は送られていない。」「手紙は受け取ったが遺留分に関することは書かれていなかった。」などという言い訳をされないようにするためです。
内容証明郵便には、具体的に次のような事項を記載します。
- 請求をする本人と相手方の氏名
- 請求する日付
- 請求の対象となる遺贈、贈与、遺言の特定
- 遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する旨
記載内容が不十分だと、遺留分侵害額請求権を行使をしたと認められず、時効が成立してしまう可能性がありますので、弁護士に依頼して請求してもらうことをおすすめします。
(2)調停の申立て
家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申し立てることでも時効を止めることができます。
調停とは、家庭裁判所で中立な第三者である調停委員を交えて相手方と話し合い、合意で争いを解決する手続きです。通常、相手方と直接話すことはなく、個別に調停委員に話を聞いてもらう形で進められます。
調停の申立ては、管轄の家庭裁判所に、申立書等の書類を提出して行います。
5.遺留分侵害額請求の具体的な方法
遺留分侵害額請求には、複数の段階や方法があります。事案の状況に応じて適切な手続きを選択する必要があります。
(1)裁判外での交渉・話合い
まずは相手方との話合いによる解決を目指すのが一般的です。
口頭だけでの話合いでは、後になって「言った」「言ってない」という言い合いになり兼ねませんから、内容証明郵便を用いて請求の意思を明確に伝えた方が良いでしょう。
(2)調停
交渉が難航する場合は、家庭裁判所での調停手続きを利用します。中立的な調停委員が双方の話を聞き、合意案を提示します。
(3)訴訟
調停でも解決しない場合は、最終手段として、遺留分侵害額請求訴訟を起こします。提出した主張や、それを裏付ける証拠をもとに、裁判所が請求の妥当性を判断してくれます。
訴訟には法的知識や経験が不可欠ですから、弁護士に依頼し、しっかりと準備をして進めていくことになります。
6. まとめ|時効になる前に弁護士に相談を
遺留分侵害額請求には、消滅時効の1年と除斥期間の10年という二つの期間制限があります。
特に消滅時効の1年は短いため、遅滞なく権利を行使しなければなりません。
内容証明郵便の送付や調停の申立てで不安がある場合は、経験豊富な弁護士に相談し、適切な対応を進めることを強くおすすめします。