遺産相続において問題となる「遺留分」。遺留分は、遺言書があっても奪うことができない重要な権利です。
この記事では、遺留分の基本的な意味から計算方法、請求できる範囲など、わかりやすく解説します。
Q. 遺留分とは何ですか?
A. 遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に最低限保障される相続財産の割合のことです。遺言や生前贈与によって、特定の相続人に財産が集中してしまうことを防ぐ制度です。
1. 一定の相続人に認められた、最低限の遺産をもらえる権利
遺留分とは、被相続人の配偶者、直系卑属(子ども・孫)、直系尊属(父母・祖父母)に対して法律により保障された最小限の遺産の取得割合です。
これにより、もし遺言によって全財産が特定の人に渡っても、一定の遺産を請求して受け取ることができます。
このとき、自分の遺留分を確保するために行う請求のことを、遺留分侵害額請求(旧 遺留分減殺請求)といいます。
2. 遺留分が認められる相続人の範囲
遺留分はすべての相続人に認められるわけではありません。
(1)遺留分が認められる相続人
遺留分が認められるのは、次の相続人です。
- 被相続人の配偶者
- 直系卑属(子ども・孫)
- 直系尊属(父母・祖父母)
これらの相続人は、遺留分によって最低限の相続を保障されます。つまり、遺留分侵害額請求をすることができます。
(2)遺留分が認められない人
一方で、次の人には遺留分が認められません。
- 被相続人の兄弟姉妹・甥姪
- 相続欠格者
- 廃除された相続人
- 相続放棄した人
- 遺留分放棄した人
少し難しい用語が出てきましたので、順番に解説します。
① 被相続人の兄弟姉妹・甥姪
法律上、被相続人の兄弟姉妹と甥姪には、遺留分が認められていません。被相続人と血縁関係や生活関係が遠いことなどがその理由です。
② 相続欠格者
相続欠格とは、法律上、重大な非行を行った者に対して相続権を剥奪する制度です。たとえば、被相続人を殺害しようとした、詐欺や脅迫で遺言を書かせた、遺言書を偽造・破棄したといった行為が該当します(民法891条)。
相続欠格者には一切の相続権が認められません。それと同時に、遺留分も失います。
ただし、相続欠格も死亡と同じく代襲相続が認められます(民法887条2項)ので、欠格事由のある者の代襲相続人(甥姪を除く)は、遺留分侵害額請求をすることができます。
③ 廃除された相続人
相続人の廃除とは、被相続人が家庭裁判所に請求することで、特定の相続人の相続権を排除できる制度です。廃除の理由には、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行などが含まれます(民法892条)。
廃除が認められた相続人もまた相続権を失います。それと同時に、遺留分も失います。
ただし、廃除も死亡と同じく代襲相続が認められます(民法887条2項)ので、廃除によって相続権を失った者の代襲相続人(甥姪を除く)は、遺留分侵害額請求をすることができます。
④ 相続放棄した人
相続放棄とは、相続人が、亡くなられた方(被相続人)の権利義務の承継を拒否する意思表示のことです。
相続放棄をした人は、相続人ではなくなるため遺留分も主張できません。
⑤ 遺留分放棄した人
遺留分の権利を放棄した相続人も、遺留分を請求できません。
3. 遺留分の割合【一覧表あり】
(1)遺留分の一覧表
相続人の 組み合わせ | 遺留分の全体割合 (総体的遺留分) | 各人の遺留分 (個別的遺留分) |
---|---|---|
配偶者のみ | 2分の1 | 配偶者 2分の1 |
子ども1人のみ | 2分の1 | 子ども 2分の1 |
子ども2人 | 2分の1 | 子ども 4分の1 子ども 4分の1 |
配偶者と 子ども | 2分の1 | 配偶者 4分の1 子ども 4分の1 |
配偶者と 両親 | 2分の1 | 配偶者 3分の1 父 12分の1 母 12分の1 |
配偶者と 兄弟姉妹 | 2分の1 | 配偶者 2分の1 兄弟姉妹 なし |
両親のみ | 3分の1 | 父 6分の1 母 6分の1 |
兄弟姉妹のみ | なし | なし |
(2)遺留分は法定相続分の半分が基本
遺留分は法定相続分の半分となるのが基本です。たとえば、法定相続分が4分の1なら、遺留分は8分の1となります。
ただし、相続人が直系尊属のみで構成される場合のみ、遺留分は法定相続分の1/3となります。
(3)法定相続分の一覧表
民法に定められた法定相続分をまとめると次表のようになります。
組み合わせ | 配偶者 | 第1順位(子や孫) | 第2順位(親・祖父母) | 第3順位(兄弟姉妹・甥姪) |
配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | ー | ー |
配偶者と父母 | 2/3 | ー | 1/3 | ー |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | ー | ー | 1/4 |
配偶者のみ | 全て | ー | ー | ー |
子のみ | ー | 全て | ー | ー |
父母のみ | ー | ー | 全て | ー |
兄弟姉妹のみ | ー | ー | ー | 全て |
4. 遺留分の計算方法
遺留分の計算は複数の段階に分かれており、法定相続分と総財産の評価が必要です。
(1)遺留分の割合は2段階で計算する
遺留分の割合は、まず「総体的遺留分」として、相続人全体の遺留分の割合を計算し、次に「個別的遺留分」として、各相続人の遺留分の割合を計算する、という2段階で計算します。
(2)総体的遺留分(遺留分の合計)
総体的遺留分とは、全ての遺留分権利者に合計で保障される遺留分のことです。
総体的遺留分率は、相続人がどのような親族によって構成されるかによって異なります(民法1042条)。具体的には、次のとおりです。
- 相続人が直系尊属のみで構成される場合には1/3
- それ以外の場合には1/2
たとえば配偶者と子ども2人が相続人になる場合は、全体の遺留分は1/2です
(3)個別的遺留分
個別的遺留分は、総体的遺留分を各相続人の法定相続分に応じて按分したものです。個別的遺留分は、原則として次の算定式によって算出できます。
個別的遺留分の額=総体的遺留分の額×法定相続分の割合
(4)遺留分の計算の具体例
事例①:配偶者+子ども1人が法定相続人の場合
- 法定相続分:配偶者1/2、子1/2
- 遺留分:配偶者1/4、子1/4
事例②:配偶者と被相続人の母親が法定相続人の場合
- 法定相続分:配偶者2/3、母親1/3
- 遺留分:配偶者1/3、母親1/6
事例③:子ども2人が法定相続人の場合
- 法定相続分:子ども2人が均等に1/2ずつ
- 遺留分:子ども2人が均等に1/4ずつ
(5)遺産に不動産があるときの遺留分の計算方法
遺留分を金銭で請求するとき、その前提として、相続財産の価値を明確にする必要があります。
相続財産としての不動産は、現金のように額面が決まっていないため、何らかの「評価基準」に基づいて金額を算出する必要があります。
どのような評価方法を採用するのか次第で、遺留分の金額も変動することから、遺産分割における最大の争点の一つとなり得ます。
具体的には、次のような評価基準や方法が採用されます。
時価(実勢価格)
実際の市場で売買される価格で、不動産会社の査定等によって把握できます。ただし、同じ不動産でも査定する業者によって金額が異なる場合があります。
路線価
国税庁が毎年公表する路線価は、相続税や贈与税の算定に用いられる評価基準です。
主に市街地にある土地について道路に面する価格が示され、固定資産税評価額よりも高い傾向があります。一般的には、時価の80%程度とされています。
固定資産税評価額
市町村が課税のために決定する評価額で、固定資産税の基礎になります。評価額は時価の70%程度であることが多いとされています。
公示価格
国が年に1回公表する地価で、土地の価格水準を知る目安になります。一般的には時価よりも低めに評価されることが多いといわれています。
不動産鑑定評価額
不動産鑑定士による専門的な評価で、最も信頼性が高い方法です。裁判所でも重視される傾向がありますが、鑑定には数十万円の費用が発生するため、あまり気軽に使える方法ではありません。
5. 遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害された場合にその侵害分の金銭を請求する権利です。
(1)遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違い
2019年の民法改正により、従来の「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」から「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」に呼び方が変わりました。
呼び方が変わっただけではなく、現物での給付を求める権利から、金銭で支払いを求める権利へと変更されています。すなわち、請求する側にとって使いやすくなったと評価できます。
(2)遺留分侵害額請求の具体例【相談事例】
遺言書の内容に従うと、特定の人が遺産の大部分を取得してしまい、ほとんど遺産を取得できない人が生じてしまうことがあります。そのような場面で、自己の遺留分が侵害されたときに、遺留分侵害額請求をすることができます。
被相続人の父(A)が亡くなりました。相続人は次男である私(B)と、長男(C)の2名です。父は長男Cに対し全ての財産を「相続させる」旨の遺言を作成していました。私としては、長男に遺留分侵害額請求をしたいのですが、遺留分侵害額はどのように計算すればよいでしょうか。
父の相続財産:プラスの財産が3000万円、債務が1000万円
■遺留分を算定するための基礎となる財産の価額
遺留分を算定するための基礎となる財産の価額は、
- 「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」に
- 「贈与した財産の価額」を加算し
- 「債務の全額」を控除
して算定します(民法1043条1項)。
上記の事例における「遺留分を算定するための財産の価額」は、
3000万円(プラスの財産)+0円(贈与額)-1000万円(債務)=2000万円
ということになります。
■総体的遺留分
総体的遺留分率は、相続人がどのような親族によって構成されるかによって異なります(民法1042条)。具体的には、次のとおりです。
- 相続人が直系尊属のみで構成される場合には1/3
- それ以外の場合には1/2
上記の事例では、被相続人の子が相続人となりますので、総体的遺留分率は1/2となります。
つまり、総体的遺留分の額は、
2000万円(遺留分算定の基礎財産)×1/2(遺留分率)=1000万円
ということになります。
■個別的遺留分の計算
次に、各相続人に認められる遺留分(個別的遺留分)を計算します。個別的遺留分は、原則として次の算定式によって算出できます。
個別的遺留分の額=総体的遺留分の額×法定相続分の割合
上記の事例では、相談者Bさんは被相続人Aの子であり、本来遺産を長男Cと半分ずつ分け合うことになります。つまり、法定相続分は1/2となります。
したがって、Bさんの個別的遺留分は、
1000万円(総体的遺留分)×1/2=500万円
ということになります。
■遺留分侵害額
Bさんには、500万円の遺留分があるにもかかわらず、被相続人である父は、長男Cに対し全ての財産を「相続させる」旨の遺言を遺しています。つまり、この遺言に従えば、Bさんの取り分は0になってしまいます。
言い換えると、Bさんは500万円の遺留分を侵害されていますので、長男Cに対して、500万円の支払いを請求することができます。
(3)遺留分侵害額請求の方法・流れ
①交渉・話合い
まずは当事者間での話合いが基本です。冷静に事実を整理し、金銭的な折り合いを探ります。
口頭でのやり取りでは、言った・言わないの争いになり、時効の成否にも影響を与え得るので、内容証明郵便等、記録に残る形の書面で意思表示するようにします。
②調停
交渉で合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて話し合いを進めます。場所は家庭裁判所で行いますが、あくまでも話し合いの場です。中立的な立場である調停委員が間に入ることで、円満な解決が期待できます。
③訴訟
調停でも解決しない場合は、請求者は民事訴訟を提起することになります。
ただし、訴訟は、時間と費用がかかるというデメリットがあるため、できる限り調停での解決を目指すのが一般的です。
(4)遺留分侵害額請求はいつまでできる?
① 遺留分侵害額請求権の時効と除斥期間
遺留分侵害額請求権は、
- ①遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間 または、
- ②相続開始の時から10年
で消滅します。①の1年か②の10年のどちらか早い方が経過すると請求ができなくなってしまいます。多くのケースでは①の1年の方が早く到来しますので、特に1年の時効に注意する必要があります。
時効の期間の起算点や数え方については、下記の記事で詳しく解説しています。
② 遺留分侵害額請求権の時効を止める方法
遺留分侵害額請求権の時効は、権利行使によってその進行を止めることができます。具体的には、内容証明郵便の発送、調停の申立て、訴訟提起によって時効の進行を止めることができます。
6. 遺留分を請求できるケース
遺留分を請求できる主なケースは次の通りです。
(1)不公平な遺言書(遺贈)
「全財産を長男に相続させる」など、特定の人に過度に遺産を相続させたり、遺贈した場合です。
遺留分侵害額請求が利用される典型的な例といって良いでしょう。
(2)死因贈与
死亡時に効力を生じる贈与契約によって財産が移転した場合です。
(3)生前贈与した財産
被相続人が死亡する前に行った贈与のうち、次のようなものがあることで不公平な状況が生じているのであれば、遺留分を請求できる可能性があります。
- 相続開始前10年以内の相続人への特別受益にあたる生前贈与
- 相続開始前1年以内の相続人以外への生前贈与
- 遺留分権利者に損害を与えることを知りながら行われた生前贈与
7. 遺留分を無視した遺言書も有効
誤解してはいけないのが、遺留分を無視した遺言書であっても、その遺言書自体は法的に無効にはならないという点です。
遺言書は有効でありつつ、不公平が生じた場合には遺留分侵害額請求により調整する、という建て付けになってます。
8. 遺留分を請求されたらどうする?
遺留分の請求を受けたら、まずは冷静に内容を確認します。
その上で、
- 請求額が適正であるなら支払いを検討
- 過剰な請求の場合は正しい反論をする
ことになるでしょう。
なお、遺留分請求を放置して無視した場合、相手方が調停や訴訟を起こす可能性があります。
その結果、より不利な立場に追い込まれる可能性もあるため、内容に納得できない場合でも何らかの対応を取ることが重要です。
請求者からの内容証明郵便などを受け取ったら、まずは弁護士に相談し、早期に対応方針を決めましょう。
遺留分侵害額請求をされたときの対処方法については、下記の記事で詳しく解説しています。
9. まとめ|困ったら弁護士に相談を
遺留分の基本的な意味から計算方法、請求できる範囲などについて、詳しく解説しました。
遺留分は、遺産相続の不公平を解消するための重要な制度である一方、正確に理解し、計算するのは簡単ではありません。
遺留分の請求や対応に迷ったら、実務経験が豊富な弁護士に相談して早めに適切な手続きを進めるようにしてください。