相続放棄と相続分の放棄の違いは?混同しないように注意!

元弁護士

山内 英一

相続放棄と相続分の放棄の違い 相続放棄に関するコラム
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1 相続放棄とは

相続放棄は、相続財産の全てを放棄することを指します。相続放棄を行った場合、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。

したがって、プラスの遺産やマイナスの遺産(借金等の負債)を問わず、全ての財産を引き継がないことになります。

プラスの財産とマイナスの財産

2 相続分の放棄とは

相続分の放棄とは、名前の通り相続人が自分の法定相続分を放棄することです。

相続放棄と似ていますが、相続分の放棄は家庭裁判所での手続きは必要ありません。また、相続放棄とは異なり、相続分の放棄をしても相続人としての地位は維持されますので、相続分の放棄をしただけでは被相続人(亡くなった方)の借金の返済義務等をなくすことはできません。

例えば、故人が借金を遺して亡くなり、相続人がその借金を支払いたくないと考える場合には相続分の放棄ではなく相続放棄をする必要があります。

3 相続放棄と相続分の放棄の違い

相続放棄相続分の放棄
手続き方法家庭裁判所に相続放棄の申立てを行う遺産分割協議で相続分の放棄を主張する
期限相続の開始を知ってから3ヶ月以内に行うなし
遺産分割協議への参加不要必要
自分より後の順位の法定相続人への影響あるない
債権者に対して返済義務がないことを主張できるかできるできない

(1)手続き方法の違い

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要です。必要書類を揃えて家庭裁判所に提出し、それが受理されて初めて「相続放棄をした」といえます。相続人間で念書などを取り交わしても、相続放棄をしたことにはなりません。

これに対し、相続分の放棄は他の相続人に対して「相続分を放棄する」と通知する方法により行います。家庭裁判所への申し立て等の手続きは不要です。

(2)期間制限の違い

相続放棄の手続きには「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という期間制限があります。これを「熟慮期間」といいます(民法915条1項)。

期限を過ぎると、預貯金などのプラスの財産も借金などのマイナスの財産もすべて相続したものとして扱われるので注意が必要です。

ただし、期限に間に合わなそうな場合には、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長の申立てを行い、それが受理されれば、期限を延長してもらえます。

これに対し、相続分の放棄に期間制限はありません。遺産分割協議が成立するまでであれば相続からどれだけ時間が経っていても行うことができます。

(3)遺産分割協議への参加の要否

相続放棄は法定相続人としての地位そのものを放棄する手続きです。相続放棄後は、初めから相続人ではなかったものとして扱われますので(民法939条)、遺産分割協議に参加する必要もありません。

これに対し、相続分の放棄では、相続財産を受け継ぐ権利を放棄するものの、法定相続人としての地位は残ります。そのため、相続分の放棄をしたとしても遺産分割協議への参加は必要です。

したがって、遺産分割にかかわる揉め事に関わりたくないとお考えの方は、相続分の放棄よりも、相続放棄の方が適しているといえます。

(4)自分より後順位の相続人への影響

相続放棄を行なった場合、相続放棄を行った人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。したがって、同順位の相続人全員が相続放棄をすれば、優先順位の低い法定相続人に相続する権利が移ります。

例えば、被相続人に妻と子供1人がいた場合に、子供が相続放棄をしたとします。そうすると、第1順位の相続人がいないことになりますから、被相続人の親(第2順位)が相続する権利を取得します。なお、配偶者である妻は常に相続人となります。

これに対し、相続分の放棄は相続人としての地位を失うわけではありません。したがって、自分より後順位の相続人に相続権が移ることもありません。

(5)債権者に対して返済義務がないことを主張できるか

被相続人の死後、相続人であるあなたが、債権者(被相続人にお金を貸していた金融機関など)から金銭の支払いを請求されたとします。

相続放棄をした場合、相続放棄をした人はそもそも相続人ではないものとみなされるので、被相続人の債務は一切引き継ぎません。したがって、債権者に対してお金を支払う必要はありません。債権者には「相続放棄をしたので支払いません。」と伝えておけば良いでしょう。

このとき、債権者が銀行や消費者金融であれば、「相続放棄をしたことを証明できるものを提示してください。」と言ってくるのが通常ですので、「相続放棄申述受理証明書」等の資料を交付してあげましょう。

これに対し、相続分の放棄をした人は債権者に対抗することができません。つまり、お金を支払う義務があります。たとえ相続人間で”債務を特定の人に集中させる合意”をしたとしても、それは相続人間での取り決めに過ぎず、債権者はそれに従う必要がないからです。

4 相続放棄が適している人

相続放棄は、次のような人に適した制度です。

相続放棄が適している人
  • 被相続人の債務(借金やローン、損害賠償債務等)を引き継ぎたくない人
  • これから行われるであろう遺産分割協議に参加したくない人
  • 他の相続人と関与したくない人

このような希望がある方は、相続放棄をすることを検討してみましょう。

5 相続分の放棄が適している人

相続分の放棄は、次のような人に適した制度です。

相続分の放棄が適している人
  • 被相続人に負債がなく、相続放棄する必要性はないものの、特に資産を取得することを望んでいない人
  • 既に行われている遺産分割調停から離脱したい人

このような希望がある方は、相続分の放棄をすることを検討してみましょう。

6 まとめ

ここまで説明したとおり、「相続放棄」と「相続分の放棄」はよく似た名前ですが、その効果には大きな違いがあります。特に、被相続人の負債を絶対に引き継ぎたくない場合には、3ヶ月の期限内に「相続放棄」をしなければなりません。相続分の放棄と混同すると大きな損失につながってしまうこともあるので注意しましょう。

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