空き家を「売ろうとしても売れない」「片付けや解体が面倒」「遠方で管理できない」まま放置すると、税金・近隣トラブル・行政指導などのリスクが積み上がります。
一方で、空き家の処分方法は“売却”だけではありません。この記事では、空き家の処分方法や業者選びの注意点をまとめて紹介します。
1. 空き家を所有するデメリット・リスク
まずは、空き家を持ち続けているとどのようなデメリットやリスクがあるのか、簡単に整理しておきましょう。
(1)固定資産税が上がる可能性
空き家の税負担は、状態次第で増える可能性があります。通常、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が軽減されます。
しかし、管理不全の空き家として行政から指導を受け、一定の場合に「特定空家等」や「管理不全空家」と判断されると、特例が外れて税負担最大約6倍になることがあります。
(2)近隣住民に迷惑がかかり、トラブルにつながる可能性
空き家は、近隣にとって「危険・迷惑の発生源」になりやすい資産です。実務では、所有者が遠方で気づかないうちにクレームが入り、自治体から連絡が来て初めて事態を知るケースも少なくありません。
代表的なトラブル原因は次のとおりです。
- 雑草・樹木の越境、落ち葉、害虫・害獣の発生
- 屋根材・外壁の落下、ブロック塀の倒壊など安全面の問題
- 不法投棄、放火、無断侵入、犯罪利用など防犯面の問題
- 雨漏り等で腐食が進み、倒壊リスクが高まる
法律上も、工作物責任(民法)や所有者としての管理責任が問題になり得ます。たとえば、瓦や塀が落下して通行人にけがをさせた場合、所有者が「管理していない」こと自体が不利に働く可能性があります。

例えば、家屋の倒壊により隣接家屋が全壊し、家屋の居住者3名が亡くなった場合、損害額は2億円になるという試算があります。
また、建物がない山林などについても、自然災害による崖くずれなどが発生した場合には、基本的には土地所有者の費用と責任で土砂を撤去する必要があります。その金額は、数千万円に上ることも考えられるでしょう。
(3)管理に手間とお金がかかる
空き家の維持には、想像以上にお金がかかります。主なコストは次のとおりです。
- 固定資産税・都市計画税
- 火災保険(加入できない・高額になる場合もあり)
- 光熱費(通水や換気目的で最低限かかることも)
- 庭木の剪定、除草、清掃、害虫駆除
- 雨漏り・外壁補修など突発的な修繕費
- 遠方の場合の交通費、管理代行費
さらに厄介なのが「時間と意思決定コスト」です。処分までに時間を要すると、その間にも建物の劣化が進んで価値が下がっていきます。
東京都心部などを除き、空き家は「寝かせて価値が上がる資産」ではなく、放置で不利になりやすい資産だと考えた方が良いでしょう。
【気付けば500万円も出費していた具体的な事例】
相続で実家が空き家になったものの、「いつでも実家を見られるように」と考えて、水道や電気を止めずに田舎の実家を管理。水道代や電気代、固定資産税、火災保険などで年間約20万円。定期的に草むしりや掃除をしに田舎に帰っていたため、新幹線代等の交通費が年間数万円。途中から草むしり等の作業が体力的にきつくなり、草木の手入れは外注に移行。そうした状態を続けていくうちに、あっという間に10年ほど経ち、振り返ると500万円程出費していました・・・。
2. 売れない空き家を処分する方法
空き家の処分は「売る」だけではありません。ここでは、実務で選択肢になりやすい4つの方法を、メリット・注意点とともに整理します。
(1)建物を解体する
売れない空き家でも、「更地にすると売れる」ケースがあります。特に、建物の傷みが激しい、残置物が多い、雨漏り・シロアリなどで買主が融資を受けにくい場合、解体によって市場性が上がることがあります。
ただし解体は万能ではなく、次の点に注意が必要です。
- 多額の解体費用がかかる(木造・鉄骨・RCで大きく異なる)
- アスベスト調査・除去が必要になると高額化しやすい
- 解体後は住宅用地特例が外れ、固定資産税が上がる可能性
- 境界未確定だと売却が止まることがある(隣地と揉めやすい)
解体を決める前に、最低限次を行うと失敗が減ります。
- 不動産会社に「古家付きのまま」「解体後」双方で査定を依頼
- 解体業者から相見積もり(2〜3社)
- 自治体の解体補助金の有無を確認
- 境界・接道・再建築可否を調査(特に古い住宅地・田舎)
結論として、解体は「売却可能性を上げる投資」ですが、立地が弱い地域では更地にしても売れず、税だけ増えることもあるため、必ず事前の試算が必要です。
(2)相続放棄する
相続で取得した空き家が負担にしかならない場合、「相続放棄」も選択肢になります。相続放棄は、家庭裁判所に申述して、最初から相続人でなかったことにする手続です。空き家だけでなく、預貯金などプラスの財産も含めて一切を手放す点が最大の特徴です。
注意すべきポイントは以下のとおりです。
- 原則として「自己のために相続開始を知った日から3か月以内」
- 遺産の処分や使用をすると放棄できなくなるおそれ(単純承認)
- 相続放棄しても、次順位の相続人がいると迷惑が移ることがある
- 相続放棄後も、一定の場合に管理責任が残り、現場対応が必要なことがある
相続放棄は有効な手段ですが、期限が短く、手続の判断ミスが致命的になりやすいので、早めに弁護士へ相談するのが安全です。
(3)相続土地国庫帰属制度で国に返す
相続した土地を国に引き取ってもらう制度として、「相続土地国庫帰属制度」があります。一定の要件を満たせば、国に土地を帰属させ、将来の管理負担から解放される可能性があります。
ただし、対象は「土地」であり、建物があるままでは引き取ってもらえません。結局、自費で更地にする必要があります。
また、申請しても承認されない場合もあり、「絶対に国が引き取ってくれる」制度ではない点も重要です。
それでも、売却不能で、相続放棄もできない(したくない)事情がある場合には、有力な選択肢になり得ますので、弁護士等の専門家に相談しても良いでしょう。
(4)有料引き取りサービスの利用

売却が難しく、解体したところで買い手が見込めない。そうしたケースでは、「有料引き取りサービス」を使うのが現実的です。業者が空き家や土地を引き取り、所有者は手数料(引取費用)を支払って名義を移転してもらいます。
有料引き取りのメリットは明確です。
- 売れない不動産でも、処分の出口を作れる
- 遠方でも手続をまとめて進めやすい(残置物・解体の相談も可)
- 固定資産税や管理の悩みから即座に解放される
一方で、不当に高額な費用を請求されたり、「引き取る」と言いながら登記を移転せず放置されるリスクもゼロではありませんので、信頼できる企業にお願いすると良いでしょう。
3. 空き家の有料引き取り業者【おすすめ】
有料引き取りは、空き家処分の“最終手段”として有効ですが、業者選びを誤るとトラブルになりかねません。ここでは、一定の実績がある引取事業者を紹介します。
(1)株式会社WindHole不動産

| 運営会社 | 株式会社WindHole不動産 (ウィンドホール不動産) |
| 本社所在地 | 東京都港区麻布台1-11-10 日総第22ビル6階 |
| 創業 | 2024年 |
| 主な対応エリア | 全国 |
| 対応可能な取引 | 有償引き取り |
| 宅建番号 | 東京都(01)第111331号 |
| 電話相談 | 0120ー129ー013 |
地方に残ってしまった古い空き家など、一般的な不動産会社にお願いしても売れる見込みのない物件をお持ちの方は少なくありません。
「そのまま放っておいても維持管理費用や税金がかかり続けるし、解体しようにも高額な解体費用がかかってどうしようもない・・・」というお悩みを解決するために、株式会社WindHole不動産は、空き家を引き取るサービスを展開しています。
例えば、解体費用よりも安い費用を支払えば、売れる見込みのない空き家を引き取ってもらうことが可能です。
メリット① 様々な物件に対応
老朽化した築古物件や再建築不可の物件、事故物件、家財が残ったままの物件など、様々な物件の取引に対応。どのような物件でも条件の提⽰をしてもらえます。
メリット② 母体組織が法律事務所なので安心
最大の強みは、母体組織が法律事務所であり、安心して任せられる点。弁護士が株式会社WindHole不動産の代表・副代表を務めています。
メリット③ 面倒な作業もすべてお任せ
不⽤品の撤去や庭⽊の処分、登記⼿続きなどの面倒な作業もお任せ可能。複雑な権利関係にある物件についても法律事務所と連携して対応してくれます。
戸建てとアパート、マンションなどが主な対象となります。ただ、その他の物件でも引き取ってもらえることがあります。
一般的な不動産会社にお願いしても売れない物件をお持ちで処分にお困りの方は、まずは無料の買取査定から始めてみましょう。
(2)株式会社AlbaLink

| 運営会社 | 株式会社AlbaLink |
| 本社所在地 | 東京都江東区富岡2-11-18 リードシー門前仲町 6F |
| 創業 | 2011年 |
| 主な対応エリア | 全国 |
| 対応可能な取引 | 空き家の買取、有償引き取り |
| 宅建番号 | 東京都知事(2)第92710号 |
空き家などの売れない不動産の買取では多く実績がある株式会社AlbaLinkですが、不動産の有料引き取りも行っています。厳しい審査を乗り越える必要のある上場企業である点も安心できるポイントです。
買取も引き取りも対応してくれますので、まずは無料の買取査定から始めてみて、値段がつかなければ引き取りについても相談してみると良いでしょう。
(3)不動産引取の窓口|株式会社OnYourFeet

| 運営会社 | 株式会社OnYourFeet |
| 本社所在地 | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12階 |
| 創業 | 2021年 |
| 主な対応エリア | 全国 |
| 対応可能な取引 | 空き家の買取、有償引き取り 土地の買取、有償引き取り |
| 宅建番号 | ー |
不動産引取の窓口は、処分したくても売ることができない不動産(建物や土地)を専門業社に引き取ってもらう際の費用の見積もり依頼を、複数の事業者に一括で行うことができるサービスです。
「引取業者がたくさんあって、どこに相談すれば良いか迷ってしまう」「できるだけ費用をかけずに不動産を手放したい」という方は、「不動産引取の窓口」の一括見積もりを利用し、各社の提案を比較検討すると良いでしょう。もちろん利用は無料です。
4. 空き家処分に関する補助金
空き家の処分では、自治体の補助金を使える場合があります。
特に「解体」「除却」「耐震性不足の建替促進」「危険空家の改善」などは支援制度が用意されていることが多い分野です。
ただし、補助金は申請前着手が不可のことが多く、要件や期限も自治体ごとに異なります。使える可能性がある制度を先に把握しておきましょう。
補助金でよくある対象は次のとおりです。
- 老朽危険空家の解体(除却)費用の一部補助
- 耐震性が不足する住宅の除却・建替支援
- ブロック塀撤去など安全対策
- 空き家バンク登録物件の改修・片付け費用補助
- 移住・定住促進としての改修補助(買主側に出る場合も)
注意点として、補助金は「空き家を処分したい人に必ず出る」ものではありません。多くの制度で、次のような条件が付きます。
- 事前相談・現地調査・判定が必要
- 工事着手前の申請・交付決定が必須
- 対象工事や業者要件(市内業者限定など)がある
- 予算上限に達すると締切(先着・年度単位)
- 書類が多い(登記、写真、見積、図面、納税証明など)
したがって、補助金を狙う場合の基本手順は、一般的に次のようになります。
- 自治体の空き家担当窓口(建築・住宅課等)に制度確認
- 「対象かどうか」の事前判定を受ける
- 見積取得(要件に合う業者か確認)
- 交付決定後に契約・着工
- 完了報告・検査後に補助金受領
5. 空き家の処分に関するよくある質問
Q. 借地権や共有持分、再建築不可物件なども処分できますか?
A. 借地権や共有持分、再建築不可物件なども、買取や引取の対象としている不動産事業者はいくつかあります。まずは、「不動産引取の窓口」などの一括見積りなどを利用して確認してみましょう。
Q. 田舎の空き家の処分は難しいですか?
A. 都心部より難しくなりやすいのは事実ですが、条件次第で処分できます。
需要のないエリアの場合は、現実問題として、「高く売る」よりも「損失を最小限に抑えて早く確実に手放す」ことを意識すべきでしょう。
仲介での売却→ダメなら不動産会社による直接買取→ダメなら有料引き取り、という順で進めていくと、判断ミスや思わぬ損失が減ります。
Q. いらない空き家を引き取ってもらうのにかかる費用はどのように決まるのですか?
A. 有料引き取りの費用は、物件の所在地、面積、形状、法令上の制限、現地の状況、市場価格等、多岐にわたる点を考慮して決定されます。
費用の妥当性は「他社との比較」でしか見えづらいため、最低2〜3社の相見積もりを前提にし、説明が一番透明なところを選ぶのが安全でしょう。
6. まとめ:有料引き取りという選択肢も検討を
空き家は、放置するほど税負担・管理負担・トラブルリスクが増え、いざ処分しようとしたときに選択肢が狭まりがちです。まずは「売却(仲介・買取)」を検討し、難しければ「有料引き取り」などの現実的な出口を検討しましょう。





