Q. 相続放棄しないとどうなる?
A. 相続放棄をしなかった場合、単純承認をしたものとみなされ(法定単純承認)、通常通り被相続人の全ての財産を引き継ぐことになります。
もっと詳しく知りたい方は、続きをお読みください。
また、相続人が経済的に損をすることがないように設計されている点で「単純承認」とは異なります。
1 民法に定められた3つの相続方法を整理
相続放棄をしなかった場合の効果について正確に理解するため、前提となる知識を整理しましょう。
あなたが相続人になった場合、相続方法は3つあります。相続人の方は下記の中から最適な相続方法を選ぶことになります。
相続方法 | 内容 |
---|---|
単純承認 | プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ |
限定承認 | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ |
相続放棄 | プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない |
相続が開始したとき、相続人の方は上記の中から最適な相続方法を選ぶことができます。
(1)単純承認
プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ方法です。通常通り相続する形となります。期限内に限定承認や相続放棄をしなければ自動的に単純承認となります。
(2)限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。相続があったことを知った日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に対し、限定承認申述書や財産目録等を提出します。
(3)相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法です。
相続があったことを知った日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に対し、相続放棄申述書や戸籍謄本等の必要書類を提出する方法で行います。
2 相続放棄には期限がある
相続放棄は「自己のために相続があったことを知った時から3か月以内」に行わなければなりません(民法915条1項)。この期間を「熟慮期間」といいます。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
民法915 条1項
熟慮期間を経過してしまった場合、原則として相続放棄をすることはできません。
3 熟慮期間を経過すると単純承認したものとみなされる
相続放棄をせず、熟慮期間を経過してしまった場合、相続人が単純承認したものとみなされます(民法921条2号)。これを「法定単純承認」といいます。
(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。・・・相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
民法921条2号
法定単純承認が成立すると、通常通り相続したものとみなされますので、故人のプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐことになります。故人に借金やローンなどの債務がある場合にはそれらも引き継ぐことになるので注意が必要です。
法定単純承認が成立してしまった後になって、「やっぱり相続放棄したかった!」と言っても、基本的には認められません。
ここで、”基本的には”という留保を付けたのは、例外的に相続放棄が認められるケースもあるからです。
4 3ヶ月経過後でも相続放棄が認められるケースもある
相続があったこと知ってから3か月以上経過した後であっても、例外的に相続放棄が認められることがあります。このことについては、裁判所のウェブサイトでも周知されています。
「相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。
相続放棄の申述|裁判所HP
極めて例外的なケースではありますが、相続財産が全くないと思っていたのに、後になって被相続人が多額の債務を負っていたことが発覚した場合には、相続放棄が認められることもあるのです。
詳しくは下記の記事で解説していますので、併せてご覧ください。