相続放棄の代行は弁護士にお任せ!費用相場や司法書士との違いも解説

元弁護士

山内 英一

相続放棄の代行 相続放棄に関するコラム
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1 相続放棄の手続きは代行してもらえる

相続放棄の手続きは、弁護士や司法書士に代行してもらうことができます。

弁護士の場合、正確には依頼者の「代理人」として手続きを行います。具体的には、戸籍謄本等(除籍謄本・改正原戸籍・住民票の除票)を弁護士の権限で各市区町村の役場・役所から取得したり、相続放棄申述書などの書面を弁護士名義で作成したりします。もちろん、家庭裁判所への申述や、家庭裁判所との連絡についても、弁護士が全て代理で行います。

司法書士の場合も、弁護士と同じように戸籍謄本を取得してくれます。また、相続放棄申述書の作成等をサポートしてくれます。ただし、依頼者を「代理」することはできませんので、申述等の手続きはあくまでもご自身の名義で行うことになります。

なお、相続放棄の手続きの代行は、行政書士や税理士等の他の専門家に依頼するものではありません。

2 相続放棄の手続きを弁護士に代理してもらうときの費用は?

相続放棄の手続きを弁護士に代理してもらう場合、弁護士費用や実費(収入印紙代や切手代)等がかかります。

弁護士費用は各法律事務所が自由に設定することができますので、法律事務所によって費用は異なります。

一般的には、1件あたり5万円〜10万円程度が相場といわれており、実際にその範囲内に収まることが多い印象です。

なお、当サイト「相続放棄ナビ」が10ヶ所の法律事務所の弁護士費用(着手金・報酬金・事務手数料等の費用の合計金額)を調査したところ、弁護士費用の平均は78,089円(税込)となりました。詳しくは下記の記事で紹介しています。

3 相続放棄の手続きを司法書士に代行してもらうときの費用は?

相続放棄の手続きを司法書士に代行してもらうときにも、司法書士に支払う報酬が必要となります。一般的に、司法書士に支払う報酬は弁護士に支払う報酬よりも安いことが多く、1件あたり3万円〜5万円程度が相場とされています。

価格の安さを重視したい場合は、司法書士に手続きを代行してもらっても良いでしょう。ただし、これから説明するとおり、弁護士と司法書士ではできる業務の範囲が異なり、サポートの程度が異なることがある点には注意が必要です。

4 弁護士と司法書士の違いは?

費用の違いの他、弁護士と司法書士は次のような点で異なります。

(1)弁護士は相続放棄をすべきかどうかの相談からサポートしてくれる

相続放棄について弁護士に相談した結果、相続財産に含まれる債務について時効の援用ができそうであるとか、交渉によって借金の金額を減額できそうであるといった事情が発覚することがあります。その場合、時効の援用や交渉を弁護士に依頼してしまえば、そもそも相続放棄をする必要がなくなってしまうこともあり得ます。

なお、弁護士は、被相続人の財産について、弁護士会を通じて金融機関や行政機関等に対して情報開示を求める「弁護士会照会」(23条照会)をすることができます。弁護士会照会を利用すれば、司法書士による調査よりも精度の高い財産調査結果が得られることもあります。

このように、弁護士であれば、相続放棄の代行にとどまらず、より広い視点から依頼者にとって最善の解決策を検討することができます。

(2)弁護士は難しいケースも代理人として適切に対応できる

例えば、被相続人の死亡から3か月以上が経っていたり、申述人(相続放棄をしたい人)が相続財産を処分していたりすると、相続放棄が受理されないリスクが高くなります。

そのようなケースでは、相続放棄が認められるべきという主張を、論理的に、適切な根拠に基づいて行う必要があります。弁護士に依頼した場合には、弁護士がそのような主張を組み立て、「事情説明書」や「上申書」といった書面を作成し、申述を行なってくれます。

このように、難しいケースも代理人として適切に対応できる点は、弁護士ならではの強みといえるでしょう。

(3)弁護士に依頼した方が、依頼者本人の手間がかからない

弁護士は、申述書の作成、添付書類の収集、家庭裁判所との連絡、相続放棄照会書・回答書の記入や返送などを全て代理人として行うことができます。わかりやすくいうと、手続きを弁護士に丸っと任せてしまうことができるのです。

(※ 裁判所の方針により、相続放棄照会書・回答書については依頼者本人に届くことがあります。)

また、ほとんど起こり得ないケースですが、万が一裁判所からの出頭要請がある場合も、家庭裁判所から弁護士に直接連絡がいき、弁護士が代理人として出頭することができます。

一方で、司法書士が行うのは「書類作成の代行」がメインであり、弁護士のように「代理人」として業務を行うことができません。あくまでも、申述人本人の名義で手続きを進めていくことになるため、裁判所からみると、申述人本人が相続放棄を行っていることになります。

したがって、司法書士に依頼したとしても、裁判所からの質問への回答、その他の問い合わせへの対応等は申述人本人が行うことになります。万が一裁判所への出頭を求められた場合には、申述人本人が出頭します。

5 相続放棄の手続きを弁護士に依頼するときの流れは?

相続放棄の手続きを弁護士に依頼する場合、一般的には次のような流れで進んでいきます。

弁護士に依頼する場合の流れ
  • 電話やWEBフォームから法律事務所に連絡する
  • 電話等で初回の相談を行う(30分〜1時間程度)
  • 委任契約の締結
  • 弁護士費用の支払い
  • 弁護士が相続放棄の手続きを代理で行う
  • 相続放棄が受理される
  • 委任契約の終了

もちろん、弁護士が手続きを行ったとしても、難易度の高いケースなどでは相続放棄が受理されないこともあります。

6 相続放棄の手続きを弁護士に依頼したときに依頼者がやることはある?

相続放棄の手続きを弁護士に依頼した場合、依頼者本人が法律事務所に行く必要は基本的にありません。また、依頼者が家庭裁判所に出頭する必要もありません。

依頼者がやることとしては、次のようなものが挙げられます。

  • 電話やWEB会議での初回の相談
  • 郵便で送られてきた契約書への署名押印と返送
  • メールや電話で弁護士から質問されたことに答える

場合によって、相続放棄照会書(回答書)への記入を行ってもらうこともありますが、チェックボックスにチェックを入れるような簡単な書面ですので、数分で完了します。

このように、弁護士に依頼することで、依頼者本人の負担は大幅に軽減されます。

7 相続放棄は代行してもらった方が圧倒的に楽

以上のように、相続放棄の手続きは代理・代行してもらった方が圧倒的に楽です。

もちろん、手続きを自分で進めたい場合は自分でやっても構いません。その場合は、期間制限(熟慮期間)や書類の不備、処分行為をしないことなどに十分気を付けながら進めてください。

自分でやるか、弁護士等の専門家に依頼するか迷った場合には、次の記事も参考にしてみてください。

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