他の相続人が相続放棄をしたのか知りたいときなどに利用される「相続放棄・限定承認の申述の有無の照会」。この制度を利用することで、特定の相続人が相続放棄をしたかどうかを確認することができます。この記事では、相続放棄の申述の有無の照会方法や必要書類、注意点などについて解説します。
1. 相続放棄の申述の有無についての照会手続きとは
亡くなった方(被相続人)の遺産のすべて(預貯金などのプラスの財産と、借金・ローン・負債などのマイナスの財産の両方)を放棄することを「相続放棄」といいます。相続放棄は、原則として、自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に必要書類を提出する方法により行います。
ただし、相続放棄が無事に受理されたとしても、そのことが第三者に公表されるわけではありません。また、相続放棄をしたことで後順位の法定相続人に相続権が移ったとしても、後順位者にそのことが自動的に通知されるわけではありません。
そこで、ある人が相続放棄をしたのかどうかを確認するための制度として、「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」という制度が用意されています。
2. 照会を利用すべきケースは?
「相続放棄・限定承認の申述の有無の照会」は、例えば次のようなケースで利用されます。
「相続放棄・限定承認の申述の有無の照会」は、上記の事例のように「自分に相続人としての地位が回ってくるかもしれない」という状況でも役立ちます。
もしAさんが何も行動を起こさずに事態を放置していたら、相続放棄をする機会を失い、兄の借金を自動的に相続してしまうというリスクもあります。
自分が不利益を被ってしまうリスクを最小限に抑えるという点では、Aさんはとても良い判断をしたといって良いでしょう。
3. 「相続放棄・限定承認の申述の有無の照会」の手続方法
「相続放棄・限定承認の申述の有無の照会」は、必要書類を揃え、家庭裁判所に提出する方法により行います。具体的な手続きは以下のとおりです。
(1)照会を申請できる人
相続放棄の照会を申請できる人は、下記のとおりです。
(2)照会先となる家庭裁判所
相続放棄の照会を申し立てる裁判所は、被相続人が亡くなった住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人の最後の住所地は、被相続人の住民票除票又は戸籍の附票で確認することができます。
裁判所の管轄区域は、裁判所のウェブサイトから対象となる地域を探して確認します。
なお、地域によっては、提出先の名称が「⚪︎⚪︎家庭裁判所⚪︎⚪︎支部」となりますので注意しましょう。
例えば、被相続人の最後の住所地が東京都新宿区の場合は「東京家庭裁判所」ですが、東京都八王子市の場合は「東京家庭裁判所立川支部」となります。
(3)申請の必要書類
まず、相続放棄の照会をするにあたっては、次の書類を家庭裁判所に提出する必要があります。提出方法は郵送で構いません。
照会申請書(照会書)は、提出先の各家庭裁判所によって、書式・様式が異なります。裁判所ウェブサイトから、照会先となる裁判所の照会申請書をダウンロードするとよいでしょう。
例えば、東京家庭裁判所の場合は次のような書式となります。
◼️相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請書及び被相続人等目録(東京家庭裁判所)
添付書類は、下記のとおり、①相続人が照会する場合と、②利害関係人が照会する場合とで異なりますので注意しましょう。
・相続人が照会する場合の添付書類
その他、裁判所によっては相続関係図(手書き可)の提出を求められる場合もあります。
※上記の書類が基本となりますが、例外的にさらに他の資料の提出を求められることもあります。
・利害関係人が照会する場合の添付書類
※上記の書類が基本となりますが、例外的にさらに他の資料の提出を求められることもあります。
(4)手数料・費用
照会の手数料は無料です。ただし、添付資料(戸籍謄本や住民票)の取得にかかる費用や、郵便切手代などは自身で負担する必要があります。
(5)相続放棄の照会の対象期間
相続放棄の有無の照会の調査対象期間には、一定の限度があります。家庭裁判所によって調査対象期間が異なることもあるので注意しましょう。
例えば、さいたま家庭裁判所(本庁)では、次のような制限があります。
(6)家庭裁判所が書面で回答
必要書類を提出してから一定の期間が経過すると、家庭裁判所が書面で回答してくれるという流れで手続きが完了します。
もし、照会対象者が相続放棄の手続きをしていたら、相続放棄が受理された年月日、事件番号などが回答されます。照会対象者が相続放棄の手続きをしていないときは、その旨の証明書が発行されます。
4. 他の相続人が相続放棄しており自分に相続権が回ってきたらどうする?
相続放棄の有無の照会をした結果、「他の相続人が相続放棄しており自分に相続権が回ってきた」ということが判明することもあります。そうなったときのために、やるべきことや注意点を確認しておきましょう。
(1)財産調査をする
被相続人が残した相続財産の内容によって相続放棄をするかどうか決めたい場合には、可能な範囲で相続財産の調査を行った方が良いでしょう。
例えば、預貯金であれば残高証明書や取引履歴の申請、不動産であれば法務局で登記簿謄本の取得などを行います。
調査の結果、プラスの財産が少ない場合や、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合などは、相続放棄を検討することになるでしょう。
相続財産の具体的な調査方法について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
なお、相続財産の調査は必須ではありません。「相続や遺産分割に関わりたくない」という理由で相続放棄をする場合など、相続財産がどうであれ相続放棄をする意思が確定しているのであれば、相続財産を調査しないまま相続放棄の手続きに進んでしまって構いません。
(2)相続放棄の手続きは3ヶ月以内に
相続放棄の手続きは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」以内に行わなければなりません(民法915条1項)。この期間を「熟慮期間」と呼びます。
3ヶ月の期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄をすることができなくなってしまいます。その場合、単純承認したものとみなされ、通常通りすべての財産を相続することになります(民法921条2号)。
注意したいのは、熟慮期間の起算日は「自己のために相続の開始があったことを知った時」であり、「被相続人が死亡した日」ではないという点です。
例えば、「相続放棄の有無の照会をした結果、自分より先順位の相続人が相続放棄したことを初めて知った」という場合には、その「知った日」が熟慮期間の起算日となります。
5. まとめ|困ったら弁護士や司法書士に相談を
この記事では、相続放棄の申述の有無の照会方法や必要書類、注意点などについて解説しました。相続放棄に関することでわからないことがあったら、弁護士や司法書士などの専門家に相談してみましょう。