相続放棄にかかる費用は合計でいくらなのでしょうか?この記事では、相続放棄の手続きにかかる費用の内訳や実例をご紹介します。
1. 相続放棄の手続きにかかる費用はケースによって異なる
前提として、相続放棄にかかる費用はケースによって異なります。
特に、相続放棄の手続きを全て自分で行う場合と、弁護士や司法書士などの専門家に手続きを依頼した場合とでは費用が大きく異なります。なぜなら、専門家に依頼した場合には、専門家に支払う報酬が必要となるからです。
また、自分でやる場合であっても、最終的にかかる費用には個人差があります。なぜなら、被相続人(亡くなられた方)との続柄によって取得すべき戸籍謄本等の量が異なるためです。
さらに細かいことを言えば、戸籍謄本等を郵送で取得するのか、役所・役場に直接取りに行くのかなどによっても、お金のかかり方は変わってきます。
このように、相続放棄の費用が最終的にいくらかかるのかは人によって異なりますが、大体の費用を表にまとめると以下のようになります。
当然ではありますが、専門家に頼らず全て自分で手続きを行うのが最も安く済ませる方法となります。
方針 | 費用の相場 |
---|---|
自分で手続き | 約3,000円〜約5,000円 |
司法書士に依頼 | 約3万円〜5万円 |
弁護士に依頼 | 約5万円〜10万円 |
2. 相続放棄を自分でやる場合の費用は約3,000円〜5,000円
まずは、相続放棄を自分でやる場合の費用について解説します。
相続放棄の手続きを自分でやる場合、最終的に合計で約3,000円〜5,000円の費用がかかるのが一般的です。手続きにかかる費用の内訳は、概ね次の表のとおりです。
書類等 | 費用 |
---|---|
収入印紙 | 800円(申述人1人あたり) |
戸籍謄本 | 1通あたり450円程度(市区町村により異なる) |
住民票除票・戸籍附票 | 1通あたり300円程度(市区町村により異なる) |
除籍謄本・改正原戸籍 | 1通あたり750円程度(市区町村により異なる) |
郵便切手 | 合計500円程度(裁判所により異なる) |
(1)収入印紙代(800円)
家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」には、800円分の収入印紙を貼る必要があります。
金額は全員共通で「申述人一人あたり800円」と決まっていますので、ここを節約する方法はありません。
収入印紙は郵便切手のような見た目ですが、郵便切手とは別物ですのでご注意ください。収入印紙は郵便局や法務局、一部のコンビニで購入することができます。
なお、兄弟姉妹でまとめて相続放棄をする場合など、複数人でまとめて相続放棄の手続きをする場合には、「800円×人数分」の収入印紙が必要となります。
(2)戸籍謄本等の収集にかかる費用
相続放棄をする場合、申述人(相続放棄をしたい人)の戸籍謄本や、被相続人(亡くなられた方)の戸籍の附票または住民票の除票等を取得する必要があります。
さらに、被相続人との関係(続柄)によっては、さらに追加で戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本を取得しなければなりません。
これらの必要書類を取得するには、役所・役場に1通300円〜700円程度の交付手数料を支払う必要があります。
交付手数料はおおむね全国一律で、ほぼ以下の表通りの金額となっています。自治体によって金額が異なる書類もありますので、正確な金額を知りたい方は請求する市町村役場のWEBサイトを確認するか、電話で問い合わせましょう。
内容 | 交付手数料の目安 |
---|---|
戸籍謄本 | 450円(1通につき) |
除籍謄本 | 750円(1通につき) |
改製原戸籍謄本 | 750円(1通につき) |
住民票の除票 | 300円(1通につき) |
戸籍の附票 | 300円(1通につき) |
住民票の除票と戸籍の附票については、自治体によって400円程度となる場合があります。また、郵送で取得する場合には、役所に送る封筒に貼る郵便切手や、返信用封筒に貼る郵便切手などの出費が加わります。
ケースによって必要となる書類の量が異なるため、最終的にかかる費用も異なりますが、戸籍謄本等の収集にかかる費用は1,500円〜3,000円程度となるのが一般的です。
(3)郵便切手代
ここでいう郵便切手は、相続放棄申述書と一緒に封筒に入れて(どこにも貼らずに)裁判所に送る郵便切手のことです。
申述を行った後、裁判所とのやりとりは基本的に郵送で行われるのですが、この郵送に使われる切手を予納する趣旨で郵便切手が必要となります。
必要な郵便切手の枚数や金額は各家庭裁判所によって異なりますので、申述書等を送る前に提出先の家庭裁判所に電話をして確認します。
電話をすると、家庭裁判所の担当者が「84円切手を5枚入れてください」といったように教えてくれますので、その通りの組み合わせを同封します。合計で大体500円分となるのが一般的です。
なお、相続放棄を自分でやる方法・手順については下記の記事で詳しく解説していますので、自力で手続きを進める方はぜひ参考にしてください。
3. 専門家に依頼する場合にかかる費用
ここからは、相続放棄の手続きの代理や代行を専門家に依頼した場合の費用相場をご紹介します。
相続放棄をサポートしてくれる専門家は「弁護士」か「司法書士」となりますので、弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合とに分けて解説します。
(1)弁護士への報酬金は約5万円〜10万円が相場
弁護士に手続きの代理を依頼した場合には、自分でやる場合にかかる費用(実費)に加えて、弁護士への報酬金(弁護士費用)を支払う必要があります。
弁護士費用は、各法律事務所が自由に決めることができますので、全国一律で金額が決まっているわけではありません。
法律事務所によって金額の幅はありますが、相続放棄の弁護士費用は5万円〜10万円程度が相場とされています。
具体的にイメージできるよう、「父親が亡くなり、子であるAさんが相続放棄をする場合」を想定して、最終的にかかる費用の例を示してみます。
費目 | 金額 |
---|---|
相談料 | 無料 |
弁護士への報酬 | 66,000円(税込) |
実費 ・収入印紙 800円 ・郵便切手 672円 ・戸籍謄本等取得費用 2,200円 ・レターパック 1,110円 | 4,782円 |
合計 | 70,782円(税込) |
なお、下記の記事でご紹介しているように、10ヶ所の法律事務所を調査した結果、弁護士費用の平均は78,089円(税込)でした。
(2)司法書士への報酬金は約3万円〜5万円が相場
司法書士に依頼した場合にも、自分でやる場合にかかる費用(実費)に加えて、司法書士に支払う報酬金が必要となります。
司法書士への報酬金は、3万円〜5万円程度が相場とされています。弁護士と比べて費用が安いのは、司法書士は依頼者の代理人として活動できない分、弁護士に依頼した場合よりも依頼者の手間が増えるなどの違いがあるためです。
最終的にかかる費用を具体的にイメージできるよう、先ほどと同様に「父親が亡くなり、子であるAさんが相続放棄をする場合」を想定して例を示してみます。
費目 | 金額 |
---|---|
相談料 | 無料 |
司法書士への報酬 | 44,000円(税込) |
実費 ・収入印紙 800円 ・郵便切手 672円 ・戸籍謄本等取得費用 2,200円 ・レターパック 1,110円 | 4,782円 |
合計 | 48,782円(税込) |
4. 弁護士や司法書士に支払う報酬が高くなってしまうケース
先ほど、弁護士や司法書士に依頼する場合、事務所によって費用が異なることを説明しました。ここからは、同じ事務所に依頼する場合でも具体的な事案によって費用が変わることがある、という点について説明します。
というのも、弁護士や司法書士などの専門家は、受任する事案の難易度によって費用を調整することがあります。
例えば、依頼者の要望を叶えられる可能性が高いとは言えない(=仕事の難易度が高い)と考えられる場合には、その分費用も高く設定することがあります。
(1)相続放棄の期限が目前に迫っているケース
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」の期間内に行わなければなりません。この期間を熟慮期間といいます。熟慮期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められません。
例えば、「熟慮期間が残り1週間しかないが、何も準備できていない。」というケースでは、裁判所に合理的な説明をしつつ、急いで手続きを進める必要があります。通常よりも仕事の難易度が上がるため、弁護士費用も通常より高くなる可能性があります。
実際に、相続放棄に関して次のような費用体系を採用している法律事務所もあります。
通常料金 | 66,000円(税込) |
熟慮期間が残り1か月以内の場合 | 88,000円(税込) |
ただし、全ての法律事務所がこのような費用体系を採用しているわけではありませんのでご注意ください。
いずれにしても、弁護士や司法書士への相談や依頼は、可能な限り早めのタイミングですることをおすすめします。
(2)3ヶ月の熟慮期間をすでに経過しているケース
3ヶ月の期限をすでに経過している場合であっても、事案によっては相続放棄が受理されることがあります。
ただし、可能性としては決して高いわけではありませんので、通常よりも仕事の難易度が上がることはほぼ確実です。
それに伴い、弁護士費用も通常より高くなる可能性があります。
例えば、相続放棄に関して次のような費用体系を採用している法律事務所もあります。
通常料金 | 66,000円(税込) |
相続発生から3か月以上経過している場合 | 16万円(税込)~ |
繰り返しになりますが、全ての法律事務所がこのような費用体系を採用しているわけではありません。
事務所によってはさらに安い金額(または高い金額)になることもあるという点にはご注意ください。
(3)相続財産の調査も依頼するケース
相続放棄について相談に来られる方の中には、「すでに相続放棄をする意思が固まっている」という方もいれば、「遺産の内容や金額次第では相続放棄も検討したい」という方もいらっしゃいます。
「遺産の内容や金額を調べてから相続放棄をするか決めたい」という場合、被相続人の財産を調査する必要があります。
例えば、被相続人が所有者となっている不動産(土地・建物)はあるか、死亡時点の預貯金や株式の金額はいくらか、銀行や消費者金融から借金をしていないか、といったことを可能な限り調べるのです。
このような「財産調査」は相続人が自分で行うこともできますが、専門的な知識が必要だったり、事務的な作業が多くて大変だったりして、心が折れてしまう方も少なくありません。そんな時は、財産調査も含めて弁護士に依頼することができます。
相続放棄に加えて財産調査も弁護士に依頼するとなれば、その分弁護士費用も数千円〜数万円程度加算される可能性が高いでしょう。
(4)相続財産清算人(相続財産管理人)選任の申立てもするケース
相続人全員が相続放棄をして相続人がいなくなってしまった場合、相続放棄をした後であっても、残された財産の管理を継続しなければならなくなることがあります(民法940条)。
この管理義務(保存義務)から逃れるためには、「相続財産清算人」を選任してもらわなければなりません。(かつては「相続財産管理人」という呼び方でしたが、民法改正後は「相続財産清算人」という呼び方に変更されています。)
相続財産清算人は自動的に登場するものではなく、家庭裁判所に申立てを行って選任してもらう必要があります。この申立てを、「相続財産清算人の選任の申立て」といいます。
相続財産清算人の選任の申立ては自分で行うこともできますが、弁護士に依頼することもできます。相続放棄を合わせて、相続財産清算人の選任の申立ての手続きの代理も依頼した場合には、その分の弁護士費用がプラスされるでしょう。
5. 弁護士費用が支払えない場合は法テラスの利用を検討する
経済的な理由で弁護士費用をどうしても捻出できない場合は、法テラスの民事法律扶助制度の利用を検討してみましょう。
収入等が一定額以下であることなどの要件を満たす方に限り利用できる制度ですが、要件を満たせば、法テラスが弁護士費用を立て替えてくれます。
利用者は、分割で法テラスに費用を返済していくことで経済的な負担を軽減することができます。
6. 弁護士と司法書士のどちらに相談・依頼すべき?
弁護士に依頼したときの費用と、司法書士に依頼したときの費用を比べて、「なんでこんなに費用が違うの?」「どっちに依頼すればいいの?」と疑問を持った方も多いと思います。
結論として、弁護士と司法書士の大きな違いは、依頼者の代理人として活動できるか否かにあります。つまり、
- 弁護士には広い範囲の仕事を丸投げできるが、司法書士に比べて費用相場が高い
- 司法書士は任せられる仕事の範囲が狭いが、弁護士と比べて費用が安く済む
ということになるのです。具体的には、次のような違いがあります。
(1)弁護士は手続きを代理してくれる
弁護士は、依頼者の代理人として相続放棄の手続きを進めることができます。
例えば、戸籍謄本等の収集、申述書の作成・提出、家庭裁判所との連絡、家庭裁判所からの照会への回答、通知書の受領、証明書の取得・・・といった作業を全て行うことができるのです。
また、日常的に訴訟等を行っている弁護士は相続放棄以外の法的知識や経験も豊富ですので、より広い範囲の悩みごとをカバーできるのが強みといえるでしょう。
まとめると、弁護士に依頼する場合は次のようなメリットがあります。
- 相続放棄をすべきかどうかについても相談できる
- 代理人として活動できるため依頼者の手間が減る
- 相続放棄が受理される可能性が高まる
- 債権者が相続放棄の無効を主張してきた場合にも対応できる
(2)司法書士は書類作成の代行がメイン
司法書士は依頼者の代理人として活動できません。あくまでも、申述書の作成の代行や助言がメインとなります。
裁判所から見ても、司法書士は依頼者の代理人ではありませんので、家庭裁判所からの連絡は基本的に申述人本人に対して行われます。
したがって、弁護士に依頼した場合と比べて依頼者の手間が増えるのが一般的です。その分費用の相場は弁護士よりも安くなるのがメリットといえるでしょう。
上記のような違いを踏まえて、あなたが信頼できる専門家に依頼しましょう。
7. 相続放棄の費用に関するよくある質問【専門家が回答】
最後に、相続放棄の費用に関するよくある質問に対して専門家が回答します。
Q. 裁判所への申述にかかる費用を安くする方法はある?
A. この記事で解説したとおり、裁判所への申述にかかる費用には、収入印紙代・戸籍謄本の交付手数料・郵便切手代などがあります。
このうち、収入印紙代は一律で決まっているため安くすることはできません。
一方で、戸籍等の収集にかかる費用については、必要のない戸籍謄本を取得しないように心がけるなどして、出費を最小限にとどめることはできるでしょう。
Q. 戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)等の収集にかかる費用を安く済ませる方法は?
A. コンビニで取得できる戸籍謄本などは、コンビニで取得した方が手数料が安く済むでしょう。
郵送で戸籍謄本等を取得する場合には、手数料の支払い方法として「定額小為替」を購入する必要がありますが、定額小為替を購入する際に1通あたり200円の手数料が発生します。徒歩圏内に役所・役場がある場合には、直接取得しに行った方が安く済むこともあるかもしれません。
Q. 兄弟でまとめて相続放棄をする場合は、弁護士費用は安くなる?
A. 法律事務所によっては、「同一事案において、複数人の相続放棄を同時に依頼される場合は、一人あたりの費用が割引されます。」といった費用体系を採用していることがあります。
兄弟姉妹でまとめて相続放棄をする場合、このような法律事務所にまとめて依頼をすれば、弁護士費用が少し安くなる可能性があります。
ただし、全ての法律事務所がそのような費用体系を採用しているわけではありませんのでご注意ください。
Q. 相続放棄の手続きを弁護士に依頼するメリットは?
A. 弁護士に依頼すれば、戸籍謄本等の収集、申述書の作成・提出、家庭裁判所との連絡、家庭裁判所からの照会への回答、通知書の受領、証明書の取得などの作業を代理人として行なってくれます。
自分でやる場合に比べて、費やす時間や労力、精神的なストレスを大きく削減できます。何より、相続放棄が失敗に終わってしまうリスクも最小限に抑えることができるでしょう。