相続放棄の手続きは、兄弟姉妹でまとめてすることができます。この記事では、兄弟姉妹で相続放棄をする場合の必要書類や費用、手続きの流れ、兄弟姉妹でまとめて行うことによるメリットなどについて詳しく解説します。
1 相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が、亡くなられた方(被相続人)の権利義務の承継を拒否する意思表示のことです。
(1)相続放棄をすればプラスの財産もマイナスの財産(負債・借金)もすべて受け継がない
本来、相続人は、死亡された方が残した相続財産(遺産)を全て受け継ぎます。しかし、相続放棄をすると、相続財産を一切受け継がないことになります。
預貯金や不動産などのプラスの財産も、借金やローンなどのマイナスの財産(負債)も、すべて受け継ぐことはできません。
したがって、「土地や建物だけ受け継ぎ、借金は放棄する」とか、「預貯金だけ受け継いで、使わない土地や山林だけ放棄する」というように、一部の遺産だけ放棄するということはできません。
なお、被相続人の生前に予め相続放棄をすることもできません。
(2)相続放棄は兄弟や家族の同意なく一人でできる手続き
相続放棄は、兄弟などの他の相続人の許可や同意なく、一人ですることができます。もし、家族の誰かが反対していても単独で相続放棄することができるのです。
したがって、兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹のうち一部の数人だけ、あるいは一人だけが相続放棄をすることもできますし、兄弟姉妹全員でまとめて相続放棄をすることもできます。
2 相続放棄の手続きは兄弟姉妹でまとめてできる
兄弟姉妹が相続放棄をする場合、その手続きは各自別々で進めても構いませんし、まとめて一緒に進めても構いません。
「各自別々でしなければならない」あるいは「まとめて行わなければならない」というルールありませんのでご安心ください。
ただし、後ほど詳しく説明するように、手続きをまとめて行った方が、必要書類が少なく済んだり、手続きにかかる費用を抑えることができるなどのメリットがあります。
(1)兄弟姉妹が相続放棄をするケースを確認
まずは、どのような場合に兄弟姉妹が相続放棄をすることになるのか確認しておきましょう。兄弟姉妹が相続放棄をすることになるケースは、大きく2つのパターンがあります。
ケース① 被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合
一つ目のパターンは、亡くなられた方(被相続人)の兄弟姉妹が相続人となるケースです。
被相続人に、第一順位の相続人となる子や孫がおらず、さらに、第二順位の相続人となる親や祖父母がいない場合に、第三順位の相続人である兄弟姉妹が相続人となります。
このとき、被相続人の兄弟姉妹が複数人いる場合には、相続放棄の手続きをまとめて行うことができます。
ケース② 被相続人の子である兄弟姉妹が相続人となる場合
もう一つのパターンは、被相続人の子(第一順位)が兄弟姉妹であり、この子供たちが共同相続人となるケースです。この場合も、兄弟姉妹でまとめて相続放棄をすることができます。
なお、ケースとしては多くないですが、被相続人の子が既に死亡しているなどして「代襲相続」が発生する場合には、被相続人の孫にあたる相続人が、兄弟姉妹で相続放棄をするケースもあり得ます。
(2)相続順位が同順位の兄弟姉妹はまとめて相続放棄できる
さて、先ほど確認したように、相続順位が同順位の兄弟姉妹は、相続放棄の手続きを同時にまとめて行うことができます。
一方で、相続順位が異なる者同士では、手続きをまとめて行うことができません。
例えば、被相続人が死亡した時点で、被相続人の両親・祖父母は既に他界しており、被相続人の子と、被相続人の兄弟姉妹が健在だった場合を考えてみます。
この場合、被相続人の子(第一順位)と、被相続人の兄弟姉妹(第三順位)は同時に相続放棄することはできません。
なぜなら、被相続人の兄弟姉妹(第三順位)は、被相続人の子(第一順位)が相続放棄をして初めて相続人となるため、被相続人の子が相続放棄をする前に相続放棄をすることができないからです。
3 兄弟姉妹の相続人がまとめて相続放棄するメリット
では、兄弟姉妹でまとめて相続放棄をする場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。
(1)別々で行うより必要書類が少なく済む
先に説明したように、兄弟姉妹が相続放棄をする場合、手続きは各自で進めることができます。例えば、兄は兄で必要書類を揃えて家庭裁判所に提出し、弟は弟で必要書類を揃えて家庭裁判所に提出するような形で進めても何ら問題はありません。
しかしながら、そのように各自で進めた場合、必要書類の中には兄弟間で重複するものも発生してきます。例えば、「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)」や「被相続人の戸籍の附票」などは、各自で全く同じものを提出することになるでしょう。
一方で、兄弟姉妹で手続きをまとめて行った場合には、重複する必要書類は1通用意すれば足ります。このことは、裁判所の公式ウェブサイト内にも記載されています。
「6. 申述に必要な書類・・・・※ 同じ書類は1通で足ります。」
相続の放棄の申述|裁判所ウェブサイト
したがって、兄弟姉妹でまとめて手続きをする場合には、手続きを別々で行うより必要書類が少なく済むというメリットがあります。
なお、兄弟姉妹が各自で相続放棄の手続きを進める場合であっても、手続きを先に進めた相続人が家庭裁判所に提出した書類は、改めて同じ書類を提出する必要はありません。
裁判所の公式ウェブサイト内にも、「同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要」と記載されています。
したがって、兄弟姉妹で密に連絡がとれる場合には、まとめて手続きをしなくても必要書類を最小限に抑えることは可能です。
(2)手続きにかかる費用が安くなる
上述のように、兄弟姉妹でまとめて相続放棄の手続きを進めると、各自で手続きを進めた場合に比べて、提出する必要書類を最小限に抑えることができます。これに伴い、必要書類の取得にかかる費用も節約することができます。
なぜなら、戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、戸籍の附票や住民票の除票などは、役所・役場から取得する際に発行手数料がかかるからです。また、戸籍謄本等を郵送で取得する場合には、封筒や切手代なども発生するでしょう。
例えば、東京都新宿区の場合、戸籍謄本であれば1通450円、除籍謄本や改正原戸籍であれば1通750円の手数料がかかります。
このように、兄弟の相続放棄をまとめて行うことで、数百円~数千円程度の費用を節約することができます。
(3)弁護士費用が安くなることもある
相続放棄の手続きは自分で行うこともできますが、弁護士に手続きを依頼することもできます。弁護士に手続きを依頼すると、必要書類の収集、申述書の作成や提出、家庭裁判所とのやりとりを全て代理で行ってもらうことができます。
相続放棄の手続きを弁護士に依頼すると、弁護士に支払う報酬等の費用(弁護士費用)が発生します。弁護士費用の決め方は各法律事務所に委ねられていますが、多くの法律事務所では「1件あたり●万円」といったように、相続放棄をしたい人の人数を基準に決めることが多いでしょう。
例えば、「1件あたり7万円」なのであれば、兄弟2名で相続放棄を依頼すると、原則として14万円の費用がかかることになります。
ただし、法律事務所によっては、「同一事案において、複数人の相続放棄を同時に依頼される場合は、一人あたりの費用が割引されます。」といった費用体系を採用していることがあります。
例えば、弁護士費用が「1件あたり7万円」であっても、兄弟2名でまとめてを依頼すると「合計で12万円」に割引される、というようなイメージです。
すべての法律事務所でそのような割引をしてくれるわけではないという点には注意が必要ですが、「まとめて依頼すると弁護士費用が安くなることがある」ということは知っておくと良いでしょう。
相談・依頼する法律事務所を選ぶ際には、そのような費用体系にも着目してみてください。
弁護士費用や、弁護士に依頼する具体的なメリット・デメリットについて知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
(4)遺産分割に関するトラブルを回避できる
兄弟姉妹の全員がでまとめて相続放棄をしてしまえば、その全員が相続財産を受け継ぐ権利を失います。
故人が残した財産のうちどの財産を誰が取得するのかなど、兄弟姉妹の間での遺産分割協議で揉めてしまいそうな場合は、まとめて相続放棄をすることでトラブルを回避することも可能です。
また、一部の兄弟姉妹がまとめて相続放棄をして、残りの相続人に全ての遺産を集中させるという方法もあります。
例えば、相続人として、配偶者A、兄弟B・C・Dの合計4名がいる場合を考えてみます。このとき、全ての遺産をBに集中させたいとき、配偶者A、兄弟CDの3名でまとめて相続放棄をすれば、簡単に遺産をBに集中させることができます。
5 兄弟姉妹でまとめて手続きする場合の必要書類
ここからは、兄弟姉妹でまとめて手続きする場合の必要書類について詳しく解説していきます。
必要書類の種類は被相続人との続柄によって変わりますので、①被相続人の子供である兄弟姉妹が相続人である場合と、②被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合とに分けて説明します。
(1)被相続人の子供が相続人である場合
被相続人の子供が相続人である場合に必要な書類等は次のとおりです。
書類等 | 取得方法等 |
---|---|
相続放棄申述書 | 裁判所のウェブサイトで公開されている書式(PDF)を無料でダウンロードして作成します。→書式・記入例はこちら |
被相続人の住民票除票 または戸籍附票 | 住民票除票は被相続人の死亡時の居住地の役所から、戸籍附票は本籍地の役所から取得します。取得には1通数百円の手数料がかかります。 |
申述人(相続放棄をしたい本人)の戸籍謄本 | 申述人の本籍地の役所から取得します。取得には1通数百円の手数料がかかります。 |
収入印紙(800円分) | 収入印紙は郵便局や法務局で購入できます。 相続放棄申述書に貼り付けて使用します。 |
郵便切手 | 郵便切手は郵便局やコンビニで購入できます。 必要枚数や金額は、事前に管轄の家庭裁判所に確認します。 |
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 | 被相続人の本籍地の役所(役場)から取得します。 |
相続放棄申述書は、兄弟姉妹が各自作成する必要があります。まとめて1通にすることはできません。
相続放棄申述書に張り付ける収入印紙も「800円×人数分」必要となります。3人兄弟の場合は合計2400円分必要です。
その他重複する戸籍謄本等については各1通で足ります。同じものを2枚以上添付する必要はありません。
(2)被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合
被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合に必要な書類等は次のとおりです。
書類等 | 取得方法等 |
---|---|
相続放棄申述書 | 裁判所のウェブサイトで公開されている書式(PDF)を無料でダウンロードして作成します。→書式・記入例はこちら |
被相続人の住民票除票 または戸籍附票 | 住民票除票は被相続人の死亡時の居住地の役所から、戸籍附票は本籍地の役所から取得します。取得には1通数百円の手数料がかかります。 |
申述人(相続放棄をしたい本人)の戸籍謄本 | 申述人の本籍地の役所から取得します。取得には1通数百円の手数料がかかります。 |
収入印紙(800円分) | 収入印紙は郵便局や法務局で購入できます。 相続放棄申述書に貼り付けて使用します。 |
郵便切手 | 郵便切手は郵便局やコンビニで購入できます。 必要枚数や金額は、事前に管轄の家庭裁判所に確認します。 |
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 | 被相続人の本籍地の役所(役場)から取得します。 |
被相続人の子や代襲者で死亡している方がいる場合、その子や代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 | 対象者の本籍地の役所(役場)から取得します。 |
被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 | 対象者の本籍地の役所(役場)から取得します。 |
相続放棄申述書は、兄弟姉妹が各自作成する必要があります。まとめて1通にすることはできません。
相続放棄申述書に張り付ける収入印紙も「800円×人数分」必要となります。3人兄弟の場合は合計2400円分必要です。
その他重複する戸籍謄本等については各1通で足ります。同じものを2枚以上添付する必要はありません。
相続放棄の手続きで必要となる書類について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
6 相続放棄の手続きの流れ
ここからは、相続放棄の手続きの流れについて説明します。
(1)相続人が誰であるか確認する
まずは相続関係を整理し、誰が相続人となるのかや、あなたが相続放棄をした後に誰が相続人となるのかを確認します。
相続関係を整理するときは、手書きでも構いませんので、相続関係図を書くのがおすすめです。
被相続人の子にあたる兄弟姉妹らがまとめて全員相続放棄をする場合には、不要なトラブルを避けるため、相続放棄をすることによって影響のある親族(ご兄弟や後順位の相続人など)には、事前に「相続放棄する予定である」旨連絡をしておいた方が良いでしょう。
(2)遺産の有無や金額を調査する
残された相続財産(遺産)の金額によって相続放棄をするか否か決定したい場合は、各金融機関から残高証明書や取引履歴等を取り寄せるなどして相続財産の調査を行います。
相続人が複数人いる場合は、複数人で役割分担をして進めるよりも、一人の相続人が代表となって調査した方が結果的にスムーズに進むことが多いように思います。
なお、相続財産の調査は必須ではありません。相続財産がどうであれ相続放棄をする意思なのであれば、相続財産は調査しなくても問題ありません。
ただし、相続放棄をした後になって「やっぱり相続放棄をしなければ良かった」と思っても、基本的に覆すことはできないことは理解しておきましょう。
(3)戸籍謄本等の必要書類を集める
この記事で紹介した必要書類を順次取得します。
相続放棄申述書は、戸籍謄本等を見ながら作成した方がスムーズに進められますので、相続放棄申述書を作成する前に戸籍謄本等を取得するのがおすすめです。
(4)申述書の作成・提出|期限は相続開始を知った日から3カ月以内
相続放棄申述書を作成し、必要書類が揃ったら、それらをまとめて家庭裁判所に提出します。
提出先となる家庭裁判所はどこでも良いわけではなく、「亡くなられた方が最後に住んでいた住所地の家庭裁判所」と決まっています。管轄の裁判所は、裁判所のウェブサイトで確認できます。
相続放棄の申述(相続放棄申述書等の提出)は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にする必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。
なお、兄弟姉妹でまとめて相続放棄をする場合、熟慮期間は各自別々で数えるという点に注意が必要です。
例えば、兄Aさんと弟Bさんの2名の相続人がいたとします。Aさんは被相続人と一緒に暮らしていたので、被相続人が死亡した事実を、被相続人の死亡日に知りました。
一方、Bさんは、被相続人及びAさんと長らく疎遠であり、被相続人が亡くなったことを「死亡日の2週間後」に知りました。
この場合、Aさんの熟慮期間は「被相続人の死亡日」から、Bさんの熟慮期間は「被相続人の死亡日の2週間後」から数えることになります。
AさんとBさんが一緒にまとめて手続きを行うのであれば、期限が早く到来するAさんに合わせて手続きを進めなければなりません。
このように、相続人ごとに期間が異なる場合もあるということを覚えておきましょう。
(5)家庭裁判所からの照会に回答する
裁判所に書類を提出してから約1週間~2週間程度で、家庭裁判所から、相続放棄をしたい方のもとに「照会書(回答書)」が届きます。
兄弟姉妹でまとめて相続放棄をした場合、基本的には各自の住所宛に送られてくるかと思います。
(弁護士に手続きを依頼した場合、法律事務所に送られることもあります。)
「照会書」には、申述書に記入をした内容の再確認や、相続放棄の申述は自身の意思に基づくものかの確認等、簡単な質問事項が記載されているのが一般的です。回答はチェックボックスにチェックするような形式がほとんどですので、そこまで難しいものではありません。
同封されている「回答書」にこれらの質問に対する返答を記載して、家庭裁判所に返送します。
相続放棄回答書の具体的な書き方については、下記の記事で詳しく解説しています。
(6)受理通知書の受領
回答書を送ってから10日前後で、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。「相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄の申述が受理されたことを示す書面ですのです。この通知書の受領をもって、相続放棄の手続きは完了となります。
なお、「相続放棄申述受理通知書」は再発行できず、後々必要となる可能性もあるので、捨てずに保管しておきましょう。
7 相続放棄の手続きにかかる費用
相続放棄にかかる費用は、取得する戸籍謄本等の量によって異なります。したがって、金額を一律に示すことはできませんが、一般的には相続人一人あたり3,000円~5,000円程度かかることが多いでしょう。
ただし、ここまで解説したように、兄弟姉妹でまとめて手続きを行った場合には重複する戸籍謄本等を無駄に取得しなくて済みますので、一人当たりの金額は少し低くなるかと思います。
また、弁護士に手続きを依頼した場合には、1件あたり5万円~10万円程度の弁護士費用が発生します。
なお、法律事務所が採用している費用体系によっては、兄弟姉妹でまとめて手続きを依頼することで、1件あたりの弁護士費用が安くなることもあります。
8 兄弟姉妹でまとめて相続放棄する場合の注意点
最後に、兄弟姉妹でまとめて相続放棄する場合の注意点について解説します。
特に注意した方が良いのは、①次順位の相続人に相続権が移ることがあるという点と、②遺産の管理義務(保存義務)が残る場合があるという点です。
(1)次順位の相続人に相続権が移ることがある
被相続人の子である兄弟姉妹(第一順位の相続人)が全員まとめて相続放棄をした場合、次順位の相続人に相続権が移ることになります。
例えば、被相続人の直系尊属(両親や祖父母)が健在の場合はそれらの方(第二順位)に、第二順位の相続人が死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹や甥姪(第三順位の相続人)に相続権が移ります。
もし、第一順位の相続人が相続放棄をしたとしても、第二順位や第三順位の相続人らに「第一順位の相続人が相続放棄をしましたよ。」という通知が行くわけではありません。裁判所はそのような手続きを行ってはくれません。
したがって、自分たちが相続放棄をしたこと(あるいはする予定であること)を後順位の相続人らに教えてあげなければ、後順位の相続人らは、自分に相続人としての地位が回ってきたことに気づかない可能性があります。
思わぬトラブルにつながることもありますから、可能であれば、自分たちが相続放棄をしたこと(あるいはする予定であること)を後順位の相続人らに連絡してあげましょう。
(2)不動産(土地・建物)などの管理義務が残る場合がある
例えば次のケースのように、相続放棄をした結果、相続人となる者がいなくなってしまった場合には、相続放棄を完了した後も残された遺産の管理義務(正確には「保存義務」)が残ってしまうことがあります。
- 被相続人の子である兄弟姉妹が全員まとめて相続放棄をして、後順位の相続人が存在しない場合
- 被相続人の子である兄弟姉妹が全員まとめて相続放棄をた後、後順位の相続人らも全員相続放棄をして、相続人となる者がいなくなった場合
- 被相続人の兄弟姉妹が全員相続放棄をした場合
「保存義務」というのは、財産を滅失させたり損傷させたりしてはならないという意味です。
この保存義務について、現在の民法は「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している」者に限り、保存義務を負うと定めています(民法940条1項)。
したがって、全ての人が保存義務を負うわけではなく、あくまでも「現に占有」している人が保存義務を負うことになります。
相続放棄をした時点で、故人の名義の空き家や山林などの不動産を管理していた人などは「現に占有」している人に該当する可能性があるので注意が必要です。
どのような人が保存義務を負ってしまうのか、また、いつまで保存義務を負わなければならないのかなど、保存義務については下記の記事で詳しく解説しています。
9 まとめ
この記事では兄弟姉妹の相続放棄について解説しました。
兄弟・姉妹がまとめて相続放棄をすることは可能であり、まとめて手続きを行った方が必要書類が少なく済んだり、費用が抑えられるなどのメリットがあります。反対に、手続きをまとめて行わず、別々で行う手続き上のメリットは特にないと言ってよいでしょう。
必要書類がわからない、自分で手続きをするには不安が残るといった方は、兄弟姉妹の相続放棄をまとめて弁護士に依頼することも検討してみましょう。