相続放棄の口約束や念書・合意書は意味なし!有効にする方法は?

元弁護士

山内 英一

相続放棄の念書や合意書は意味なし 相続放棄に関するコラム

相続放棄をする旨の口約束をしたり、念書や合意書などの書面を作成をしたりしても、相続放棄をしたことにはなりません。有効に相続放棄をするための正しい方法を確認しましょう。

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1 相続放棄とは

プラスの財産とマイナスの財産

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け継がないことを選択する手続きのことです。通常、相続人には相続財産(負債を含む)を受け継ぐ資格がありますが、相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。その結果、被相続人が負っていた負債も含め、相続財産を一切引き継がないことになります。

相続財産には、プラスの財産(現金・預貯金・不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金・ローン・損害賠償債務など)も含まれます。相続放棄は、相続財産のうちプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合や、他の相続人や親族と関わりたくない場合などに利用されます。

相続放棄を行うには、法律で定められた期間内に必要書類を家庭裁判所に提出する必要があります。

2 相続放棄する旨の口約束の効力は?

上述のとおり、相続放棄を行うには必要書類を家庭裁判所に提出する必要があります。したがって、

  • 生前に被相続人と相続人とで「相続放棄をする」という口約束をした
  • 他の相続人と「相続放棄をする」という口約束をした
  • 被相続人の債権者に対して「相続放棄をする」と口頭で伝えた

というだけでは、相続放棄をしたことにはなりません。正しい手続きを踏まないまま放っておくと、通常通り相続したものとみなされ(法定単純承認)、被相続人の債権債務の全てをあなたが引き継ぐことになります。

ちなみに、被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。相続放棄は被相続人が死亡した後でなければすることができません。

したがって、のちに被相続人となる人が、相続人となる予定の人に対して「相続放棄をしろ」と命じ、相続人となる人が「わかりました。相続放棄をします。」と約束しても、法律上は無意味な行為となります。

3 相続放棄する旨の念書や合意書の効力は?

では、口約束だけでなく「相続放棄をする」という内容の念書合意書を作成した場合はどうでしょうか。

書面を作成した場合であっても、答えは同じです。家庭裁判所に受理されていない以上、相続放棄をしたことにはなりません。そのまま放っておくと、通常通り相続したものとみなされ、被相続人の債権債務の全てをあなたが引き継ぐことになります。

この結論は、念書や合意書などの書面に署名押印があったとしても同じです。結局、家庭裁判所の関与なしに相続放棄をすることは不可能なのです。

4 生前に相続放棄をしたい場合の代替策

先ほども述べたとおり、相続放棄は生前に行うことはできません。では、自分が死亡した後に特定の人に相続してほしくない場合はどうすれば良いのでしょうか。

代替策としては、

  • 遺言書を作成する
  • 生前贈与をする
  • 金融資産を生命保険に変更して相続財産を減らす

などの方法が考えられます。

遺言書を作成する場合には、あわせて「遺留分の放棄」もしてもらうなど、より効果を高めるためのポイントも存在します。詳しくは下記の記事で解説していますので、「生前に相続放棄をしてもらうことを考えていた」という方はぜひご覧ください。

5 相続放棄の正しい手続き方法

相続放棄を正しく行うためには、家庭裁判所に必要書類を提出する必要があります。一般的には、次のような流れで手続きを進めていきます。

相続放棄の流れ

各ステップの詳しいやり方については、下記の記事で解説しています。

6 相続放棄は自分でもできる

相続放棄の手続きは自分でやることも可能です。自分でやる場合には、一定の時間と労力をかける必要がありますが、費用が安く済むというメリットがあります。

必要となる戸籍謄本等の量にもよりますが、一般的には、3,000円〜5,000円程度の負担で相続放棄をすることができます。

7 手続きが難しいと感じたら弁護士に依頼を

この記事では、正しい相続放棄の手続き方法について解説しました。口約束や合意書面の作成だけでは、相続放棄をしたことにはなりませんので気を付けましょう。

「手続きが大変で自分でやるのは難しそう」「忙しくて期間に手続きを完了させる自信がない」という方は、相続放棄の手続きを弁護士に任せてしまうのも一つの手です。相続放棄の経験のある弁護士に、まずは相談をしてみましょう。

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